労働安全コンサルタント試験 2019年 産業安全一般 問29

機械の包括的な安全基準に関する指針




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合格

 このページは、2019年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全一般」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2019年度(令和元年度) 問29 難易度 やや高度な内容ではあるが、合格するためには正答しておきたい問題である。
機械安全

問29 次のイ~ニの情報について、厚生労働省の「機械の包括的な安全基準に関する指針」に基づき、機械の製造等を行う者から機械を譲渡又は貸与される者に対して提供する使用上の情報の内容に含まれるもののみを全て挙げたものは(1)~(5)のうちどれか。

イ 型式又は製造番号等の機械を特定するための情報

ロ 機械の合理的に予見可能な誤使用に関する情報

ハ 製造等を行う者による保護方策で除去できなかったリスクに関する情報

ニ 機械を使用する事業者が実施すべき安全防護、付加保護方策、労働者教育、個人用保護具の使用等の保護方策の内容に関する情報

(1)イ  ロ

(2)イ  ロ  ハ  ニ

(3)イ  ハ

(4)ロ  ハ  ニ

(5)ニ

正答(2)

【解説】

本問は、問題文にもあるように、厚生労働省の「機械の包括的な安全基準に関する指針」(以下本問の解説で「指針」という。)からの設問である。

機械の製造等を行う者から機械を譲渡又は貸与される者に対して提供する使用上の情報は、指針第2の6(1)ウにより、別表第5に定められている。具体的は別表第5の1に定められているので、各肢の内容が指針別表第5の1の各項目に該当するかどうかを調べればよい。

すると、次に示すようにいずれも別表第5の1に定められているので、(2)が正答となる。

イ 別表第5の1(1)

ロ 別表第5の1(4)

ハ 別表第5の1(6)ア

ニ 別表第5の1(6)ウ

【機械の包括的な安全基準に関する指針】

第2 機械の製造等を行う者の実施事項

 保護方策の検討及び実施

(1)機械の製造等を行う者は、3から5までの結果に基づき、法令に定められた事項がある場合はそれを必ず実施するとともに、適切なリスクの低減が達成されていないと判断した危険性又は有害性について、次に掲げる優先順位により、機械に係る保護方策を検討し実施するものとする。

ア及びイ(略)

 別表第5に定める方法その他適切な方法により、機械を譲渡又は貸与される者に対し、使用上の情報を提供すること。

(2)(略)

別表第5 使用上の情報の内容及び提供方法

 使用上の情報の内容には、次に定める事項その他機械を安全に使用するために通知又は警告すべき事項を含めること。

(1)(略)

(2)型式又は製造番号等の機械を特定するための情報

(3)(略)

(4)機械の使用等に関する情報

ア~エ(略)

 合理的に予見可能な誤使用及び禁止する使用方法

(5)(略)

(6)機械の残留リスク等に関する情報

 製造等を行う者による保護方策で除去又は低減できなかったリスク

(略)

 機械を使用する事業者が実施すべき安全防護、付加保護方策、労働者教育、個人用保護具の使用等の保護方策の内容

2020年01月05日執筆