労働安全コンサルタント試験 2019年 産業安全一般 問28

リスクアセスメント指針




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合格

 このページは、2019年の労働安全コンサルタント試験の「産業安全一般」問題の解説と正答を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2019年度(令和元年度) 問28 難易度 リスクアセスメントに関する基本的な問題である。正答できなければならない問題である。
リスクアセスメント指針

問28 厚生労働省の「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に基づく危険性又は有害性等の調査等(以下「リスクアセスメント等」という。)に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

(1)過去に労働災害が発生した作業及び危険な事象が発生した作業は、リスクアセスメント等の対象に選定する。

(2)機械設備等のリスクアセスメント等の実施に当たっては、機械設備等の専門的な知識を有する者を参画させるように努める。

(3)リスク低減措置の工学的対策には、警報の運用及び立入禁止措置が含まれる。

(4)リスクアセスメント等の実施に当たり資料等を入手する必要のある非定常作業には、機械設備等の保守点検作業や補修作業に加え、予見される緊急事態への対応が含まれる。

(5)リスクの見積りの方法には、負傷又は疾病の重篤度と可能性の度合をそれぞれ横軸と縦軸とした表であるマトリクスを使用する方法が含まれる。

正答(3)

【解説】

本問は、問題文にもあるように「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(以下、本問の解説において「指針」という。)に関する問題である。

受験に当たっては、「危険性又は有害性等の調査等に関する指針について(平成18年3月10日基発第0310001号)」(以下、本問の解説において「通達」という。)「危険性又は有害性等の調査等に関する指針 同解説」の方も事前に目を通しておきたいところである。

(1)適切である。指針6(1)

【危険性又は有害性等の調査等に関する指針】

 対象の選定

  事業者は、次により調査等の実施対象を選定するものとする。

(1)過去に労働災害が発生した作業、危険な事象が発生した作業等、労働者の就業に係る危険性又は有害性による負傷又は疾病の発生が合理的に予見可能であるものは、調査等の対象とすること。

(2)(略)

(2)適切である。指針4(1)オ

【危険性又は有害性等の調査等に関する指針】

 実施体制等

(1)事業者は、次に掲げる体制で調査等を実施するものとする。

ア~エ (略)

 機械設備等に係る調査等の実施に当たっては、当該機械設備等に専門的な知識を有する者を参画させるように努めること。

(2)(略)

(3)適切でない。警報の運用及び立入禁止措置は管理的対策である。

【危険性又は有害性等の調査等に関する指針について】

10 リスク低減措置の検討及び実施について

(1)指針の10(1)の事項については、次に掲げる事項に留意すること。

ア及びイ (略)

 指針の10(1)ウの「管理的対策」とは、ア及びイの措置により除去しきれなかった危険性又は有害性に対し、マニュアルの整備、立入禁止措置、ばく露管理、警報の運用、二人組制の採用、教育訓練、健康管理等の作業者等を管理することによる対策を実施するものであること。

エ及びオ (略)

(2)~(4)(略)

(4)適切である。指針7(1)、通達7(2)

【危険性又は有害性等の調査等に関する指針】

 情報の入手

(1)事業者は、調査等の実施に当たり、次に掲げる資料等を入手し、その情報を活用するものとする。入手に当たっては、現場の実態を踏まえ、定常的な作業に係る資料等のみならず、非定常作業に係る資料等も含めるものとする。

ア~オ (略)

(2)(略)

【危険性又は有害性等の調査等に関する指針について】

 情報の入手について

(1)(略)

(2)指針の7(1)の「非定常作業」には、機械設備等の保守点検作業や補修作業に加え、予見される緊急事態への対応も含まれること。

(3)及び(4)(略)

(5)適切である。指針9(1)ア、通達9(1)オ

【危険性又は有害性等の調査等に関する指針】

 リスクの見積り

(1)事業者は、リスク低減の優先度を決定するため、次に掲げる方法等により、危険性又は有害性により発生するおそれのある負傷又は疾病の重篤度及びそれらの発生の可能性の度合をそれぞれ考慮して、リスクを見積もるものとする。ただし、化学物質等による疾病については、化学物質等の有害性の度合及びばく露の量をそれぞれ考慮して見積もることができる。

 負傷又は疾病の重篤度とそれらが発生する可能性の度合を相対的に尺度化し、それらを縦軸と横軸とし、あらかじめ重篤度及び可能性の度合に応じてリスクが割り付けられた表を使用してリスクを見積もる方法

イ及びウ (略)

(2)及び(3)(略)

【危険性又は有害性等の調査等に関する指針について】

 リスクの見積りの方法について

(1)指針の9はリスクの見積りの方法等について規定したものであるが、その実施にあたっては、次に掲げる事項に留意すること。

ア~エ (略)

 指針の9(1)アで定める手法は、負傷又は疾病の重篤度と可能性の度合をそれぞれ横軸と縦軸とした表(行列:マトリクス)に、あらかじめ重篤度と可能性の度合に応じたリスクを割り付けておき、見積対象となる負傷又は疾病の重篤度に該当する列を選び、次に発生の可能性の度合に該当する行を選ぶことにより、リスクを見積もる方法であること。(別添4の例1に記載例を示す。)

カ及びキ (略)

(2)~(4)(略)

2020年01月05日執筆