問27 厚生労働省の「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
(1)システム監査の実施者は、公平かつ客観的な監査を実施できることが必要であり、事業場内部の者は避けたほうがよい。
(2)安全衛生目標の設定、安全衛生計画の作成、実行、評価及び改善に当たって、安全衛生委員会等の活用により労働者の意見を反映することができていれば、意見を反映する手順を定めなくてもよい。
(3)労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置の実施に関する必要な事項の記録では、安全衛生計画の実施状況、システム監査の結果の他に、労働災害や事故等の発生状況等を記録することが必要である。
(4)労働災害や事故等が発生した場合に、その原因の調査及び問題点の把握を行う際には、背景要因ではなく、直接の原因の解明を行うことが重要である。
(5)労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置は、建設業の場合には、建設現場を一の単位として実施することが基本である。
このページは、2019年の労働安全コンサルタント試験の「産業安全一般」問題の解説と正答を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2019年度(令和元年度) | 問27 | 難易度 | やや詳細な内容ではあるが、頻出事項である。正答できなければならない問題である。 |
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OSHMS指針 | 2 |
問27 厚生労働省の「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
(1)システム監査の実施者は、公平かつ客観的な監査を実施できることが必要であり、事業場内部の者は避けたほうがよい。
(2)安全衛生目標の設定、安全衛生計画の作成、実行、評価及び改善に当たって、安全衛生委員会等の活用により労働者の意見を反映することができていれば、意見を反映する手順を定めなくてもよい。
(3)労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置の実施に関する必要な事項の記録では、安全衛生計画の実施状況、システム監査の結果の他に、労働災害や事故等の発生状況等を記録することが必要である。
(4)労働災害や事故等が発生した場合に、その原因の調査及び問題点の把握を行う際には、背景要因ではなく、直接の原因の解明を行うことが重要である。
(5)労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置は、建設業の場合には、建設現場を一の単位として実施することが基本である。
正答(3)
【解説】
本問は、問題文にもあるように「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」(以下、本問の解説において「指針」という。)に関する問題である。
ところで、コンサルタント試験の問題の多くは「不適切なものはどれか」「誤っているものはどれか」などとなっているが、本問は「適切なものはどれか」となっている。受験者側からみれば、一般論としては、「誤っている肢」は見分けがつきやすいが、「正しい肢」の見極めは難しい。その意味で、やや難易度が増している。
(1)不適切である。システム監査とは、労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置が適切に実施されているかどうかについて、事業者が行う調査及び評価のことであり、事業場内部の者を避ける必要はない。
(2)不適切である。事業者は、安全衛生目標の設定並びに安全衛生計画の作成、実施、評価及び改善に当たり、安全衛生委員会等の活用等労働者の意見を反映する手順を定める必要がある。
【労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針】
(労働者の意見の反映)
第6条 事業者は、安全衛生目標の設定並びに安全衛生計画の作成、実施、評価及び改善に当たり、安全衛生委員会等(安全衛生委員会、安全委員会又は衛生委員会をいう。以下同じ。)の活用等労働者の意見を反映する手順を定めるとともに、この手順に基づき、労働者の意見を反映するものとする。
(3)適切である。指針第9条は「事業者は、安全衛生計画の実施状況、システム監査の結果等労働安全衛生マネジメント システムに従って行う措置の実施に関し必要な事項を記録するとともに、当該記録を保管するものとする」としており、令和元年7月1日基発第0701第3号「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針の改正について」の第3の3では、「指針第9条の「安全衛生計画の実施状況、システム監査の結果等」の「等」 には、特定された危険源又は有害性等の調査結果、教育の実施状況、労働災 害、事故等の発生状況等のほか、システムの見直し結果が含まれること」とされている。
【労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針】
(記録)
第9条 事業者は、安全衛生計画の実施状況、システム監査の結果等労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置の実施に関し必要な事項を記録するとともに、当該記録を保管するものとする。
【労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針の改正について(令和元年7月1日基発第0701第3号)】
第3 その他の留意事項
1及び2 (略)
3 指針第9条の「安全衛生計画の実施状況、システム監査の結果等」の「等」には、特定された危険源又は有害性等の調査結果、教育の実施状況、労働災害、事故等の発生状況等のほか、システムの見直し結果が含まれること。
4~6 (略)
(4)不適切である。労働災害や事故等が発生した場合に、その原因の調査及び問題点の把握を行う際には、背景要因を含めた解明を行うことが重要である。
(5)不適切である。指針第4条は「建設業に属する事業の仕事を行う事業者については、当該仕事の請負契約を締結している事業場及び当該事業場において締結した請負契約に係る仕事を行 う事業場を併せて一の単位として実施することを基本とする」としている。
【労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針】
(適用)
第4条 労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置は、事業場又は法人が同一である二以上の事業場を一の単位として実施することを基本とする。ただし、建設業に属する事業の仕事を行う事業者については、当該仕事の請負契約を締結している事業場及び当該事業場において締結した請負契約に係る仕事を行う事業場を併せて一の単位として実施することを基本とする。