問17 プレス機械の両手操作式安全装置に求められる構造に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
(1)一行程一停止機構を有しないプレス機械に使用されるものについては、一行程一停止機構を有するものであること。
(2)スライドを作動させるための操作部を、両手で左右の操作の時間差が2秒以内に操作しなければ、スライドを作動させることができない構造であること。
(3)一行程ごとにスライドを作動させるための操作部から両手を離さなければ再起動操作をすることができない構造であること。
(4)スライドを作動させるための操作部は、両手によらない操作を防止するための措置が講じられていること。
(5)スライドを作動させるための操作部は、接触等によりスライドが不意に作動することを防止することができる構造であること。

このページは、2019年の労働安全コンサルタント試験の「産業安全一般」問題の解説と正答を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2019年度(令和元年度) | 問17 | 難易度 | やや詳細な内容を問うているが、予め学習すべき範囲からの出題である。正答できなければならない。 |
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両手操作式安全装置 | 3 |
問17 プレス機械の両手操作式安全装置に求められる構造に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
(1)一行程一停止機構を有しないプレス機械に使用されるものについては、一行程一停止機構を有するものであること。
(2)スライドを作動させるための操作部を、両手で左右の操作の時間差が2秒以内に操作しなければ、スライドを作動させることができない構造であること。
(3)一行程ごとにスライドを作動させるための操作部から両手を離さなければ再起動操作をすることができない構造であること。
(4)スライドを作動させるための操作部は、両手によらない操作を防止するための措置が講じられていること。
(5)スライドを作動させるための操作部は、接触等によりスライドが不意に作動することを防止することができる構造であること。
正答(2)
【解説】
本問は「プレス機械又はシャーの安全装置構造規格」及び27年9月30日基発0930第11号「プレス機械の安全装置管理指針の改正について」からの設問である。
(1)適切である。構造規格第15条による。
【プレス機械又はシャーの安全装置構造規格】
(機能)
第1条 プレス機械又はシャー(以下「プレス等」という。)の安全装置は、次の各号のいずれかに該当する機能を有するものでなければならない。
一 (略)
二 スライド等を作動させるための操作部から離れた手が危険限界に達するまでの間にスライド等の作動を停止することができ、又はスライド等を作動させるための操作部を両手で操作することによって、スライド等の閉じ行程の作動中にスライド等を作動させるための操作部から離れた手が危険限界に達しないこと。
三~五 (略)
(一行程一停止機構)
第15条 第一条第二号の機能を有するプレス等の安全装置(以下「両手操作式安全装置」という。)は、一行程一停止機構を有するものでなければならない。ただし、一行程一停止機構を有するプレス等に使用される両手操作式安全装置については、この限りでない。
(2)適切ではない。構造規格第16条第一号に「スライド等を作動させるための操作部を両手で左右の操作の時間差が0.5秒以内に操作しなければスライド等を作動させることができない構造のものであること」とされている。
なお、指針第4の2(2)に、「両手で同時(平成23年度以降の検定合格品の場合、時間差が0.5秒以下)に操作部を押したときのみスライドが作動することを確認する」とされている。
【プレス機械又はシャーの安全装置構造規格】
(スライド等を作動させるための操作部の操作)
第16条 両手操作式安全装置は、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。
一 スライド等を作動させるための操作部を両手で左右の操作の時間差が0.5秒以内に操作しなければスライド等を作動させることができない構造のものであること。ただし、当該機能を有するプレス等に使用される両手操作式安全装置にあっては、この限りでない。
二及び三 (略)
(3)適切である。構造規格第16条第三号による。なお、指針第4の2(3)に「一行程ごとに両手を操作部から離さなければスライドが作動しないことを確認する」とされている。
【プレス機械又はシャーの安全装置構造規格】
(スライド等を作動させるための操作部の操作)
第16条 両手操作式安全装置は、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。
一及び二 (略)
三 一行程ごとにスライド等を作動させるための操作部から両手を離さなければ再起動操作をすることができない構造のものであること。
(4)適切である。構造規格第17条。
【プレス機械又はシャーの安全装置構造規格】
第17条 両手操作式安全装置のスライド等を作動させるための操作部は、両手によらない操作を防止するための措置が講じられているものでなければならない。
(5)適切である。構造規格第18条。
【プレス機械又はシャーの安全装置構造規格】
第18条 両手操作式安全装置のスライド等を作動させるための操作部は、接触等によりスライド等が不意に作動することを防止することができる構造のものでなければならない。