問14 事業者が行うべき計画届又は報告に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。
ただし、いずれの事業者も、労働基準監督署長による計画の届出の免除に係る認定を受けていないものとする。
(1)組立てから解体までの期間が60日以上で、原動機の定格出力が7.5キロワットを超える機械集材装置を設置しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
(2)長さが500メートル以上1,000メートル未満のずい道等の建設の仕事で、深さが50メートル未満のたて坑の掘削を伴うものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
(3)小型ボイラーを設置したときは、遅滞なく、小型ボイラー設置報告書に構造図及び小型ボイラー明細書並びに当該小型ボイラーの設置場所の周囲の状況を示す図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(4)支柱の高さが3.5メートル以上の型枠支保工を設置する工事の計画を作成するときに参画させなければならない資格者には、労働安全コンサルタント試験に合格した者でその試験の区分が土木または建築である者が含まれる。
(5)ゴンドラのワイヤロープの切断の事故が発生したときは、遅滞なく、所定の様式による事故報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
このページは、2018年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2018年度(平成30年度) | 問14 | 難易度 | かなり詳細な知識を問う問題である。かなりの難問と言えよう。 |
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安衛法の計画届及び報告 | 5 |
問14 事業者が行うべき計画届又は報告に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。
ただし、いずれの事業者も、労働基準監督署長による計画の届出の免除に係る認定を受けていないものとする。
(1)組立てから解体までの期間が60日以上で、原動機の定格出力が7.5キロワットを超える機械集材装置を設置しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
(2)長さが500メートル以上1,000メートル未満のずい道等の建設の仕事で、深さが50メートル未満のたて坑の掘削を伴うものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
(3)小型ボイラーを設置したときは、遅滞なく、小型ボイラー設置報告書に構造図及び小型ボイラー明細書並びに当該小型ボイラーの設置場所の周囲の状況を示す図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(4)支柱の高さが3.5メートル以上の型枠支保工を設置する工事の計画を作成するときに参画させなければならない資格者には、労働安全コンサルタント試験に合格した者でその試験の区分が土木または建築である者が含まれる。
(5)ゴンドラのワイヤロープの切断の事故が発生したときは、遅滞なく、所定の様式による事故報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
正答(2)
【解説】
(1)正しい。「原動機の定格出力が7.5キロワットを超える機械集材装置」を設置しようとするときは、安衛則第85条(及び別表第7第7号)の規定により、同条但書の場合を除いて、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。そして、本肢の「組立てから解体までの期間が60日以上」のものは、但書の要件のうち第2号には該当しない。従って、第1号に該当しない限り、本肢は正しい。
【労働安全衛生法】
(計画の届出等)
第88条 事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第28条の2第1項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。
2 (以下略)
【労働安全衛生規則】
(計画の届出をすべき機械等)
第85条 法第88条第1項の厚生労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第七の上欄に掲げる機械等とする。ただし、別表第7の上欄に掲げる機械等で次の各号のいずれかに該当するものを除く。
一 機械集材装置、運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)、架設通路及び足場以外の機械等(法第37条第1項の特定機械等及び令第6条第14号の型枠支保工(以下「型枠支保工」という。)を除く。)で、6月未満の期間で廃止するもの
二 機械集材装置、運材索道、架設通路又は足場で、組立てから解体までの期間が六十日未満のもの
別表第七 (第85条、第86条関係)
機械等の種類 | 事項 | 図面等 |
---|---|---|
(略) | (略) | (略) |
七 機械集材装置(原動機の定格出力が七・五キロワットを超えるものに限る。) |
(略) | (略) |
(略) | (略) | (略) |
(2)誤り。長さが500メートル以上1,000メートル未満のずい道等(ずい道等の内部に労働者が立ち入らないものを除く。)の建設の仕事で、深さが50メートル未満のたて坑の掘削の仕事については、仕事の開始の日の14日前までに労働基準監督署長に届け出る。
なお、安衛法第88条の届出は、いずれも所轄監督署長か厚生労働大臣のどちらかが届け出先となる。これ以外でも、所轄都道府県労働局長が“届け出”の対象となるものはほとんどないと覚えておく。
【労働安全衛生法】
(計画の届出等)
第88条 (略)
2 事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。
3 事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあっては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。
4 (以下略)
【労働安全衛生規則】
(仕事の範囲)
第89条 法第88条第2項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。
一~四 (略)
五 長さが千メートル以上三千メートル未満のずい道等の建設の仕事で、深さが五十メートル以上のたて坑(通路として使用されるものに限る。)の掘削を伴うもの
六 (略)
第90条 法第88条第3項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。
一~二の二 (略)
三 ずい道等の建設等の仕事(ずい道等の内部に労働者が立ち入らないものを除く。)
四 (以下略)
(3)正しい。ボイラー則第91条の規定により正しい。なお、但書の「認定」とは安衛法法第88条第1項ただし書の規定による認定のことをいう(同規則第11条参照)が、本問では問題文中にこの認定は受けていないとされている。
【ボイラー及び圧力容器安全規則】
(移動式ボイラーの設置報告)
第11条 移動式ボイラーを設置しようとする者は、あらかじめ、ボイラー設置報告書(様式第十二号)にボイラー明細書(様式第三号)及びボイラー検査証(様式第六号)を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、法第八十八条第一項ただし書の規定による認定(第二十五条第二項及び第三項を除き、以下「認定」という。)を受けた事業者については、この限りでない。
(設置報告)
第91条 事業者は、小型ボイラーを設置したときは、遅滞なく、小型ボイラー設置報告書(様式第26号)に機械等検定規則第1条第1項第一号の規定による構造図及び同項第二号の規定による小型ボイラー明細書(同規則第4条の合格の印が押されているものに限る。)並びに当該小型ボイラーの設置場所の周囲の状況を示す図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
(4)正しい。安衛則第92条の3(及び別表第9)の規定により、支柱の高さが3.5メートル以上の型枠支保工を設置する工事の計画を作成するときに参画させなければならない資格者には、労働安全コンサルタント試験に合格した者でその試験の区分が土木または建築である者が含まれる。
【労働安全衛生法】
(計画の届出等)
第88条 (略)
2 (略)
3 (略)
4 事業者は、第一項の規定による届出に係る工事のうち厚生労働省令で定める工事の計画、第二項の厚生労働省令で定める仕事の計画又は前項の規定による届出に係る仕事のうち厚生労働省令で定める仕事の計画を作成するときは、当該工事に係る建設物若しくは機械等又は当該仕事から生ずる労働災害の防止を図るため、厚生労働省令で定める資格を有する者を参画させなければならない。
5 (以下略)
【労働安全衛生規則】
(計画の作成に参画する者の資格)
第92条の3 法第88条第4項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、別表第9の上欄に掲げる工事又は仕事の区分に応じて、同表の下欄に掲げる者とする。
別表第7 (第85条、第86条関係)
機械等の種類 | 事項 | 図面等 |
---|---|---|
(略) | (略) | (略) |
十 型枠支保工(支柱の高さが3.5メートル以上のものに限る。) |
(略) | (略) |
(略) | (略) | (略) |
別表第9 (第92条の3関係)
工事又は仕事の区分 | 資格 |
---|---|
(略) | 一 (略) 二 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が土木又は建築であるもの 三 (略) |
(略) | (略) |
(5)正しい。安衛則第96条(第十号ロ)の規定により、本肢は正しい。
【労働安全衛生規則】
(事故報告)
第96条 事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第二十二号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一~九 (略)
十 ゴンドラの次の事故が発生したとき
イ (略)
ロ ワイヤロープの切断
2 (略)