問11 元方事業者又は機械等貸与者等の講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、定められていないものはどれか。
(1)化学工業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置を講じなければならない。
(2)ずい道の建設の仕事で、出入口からの距離が1,000メートル以上の場所において作業を行うこととなるものを行う元方事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行わなければならない。
(3)造船業に属する事業の元方事業者は、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助については、当該教育を行う場所の提供、当該教育に使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。
(4)機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等を操作する者が、当該機械等の操作について法令に基づき必要とされる資格又は技能を有する者であることを確認しなければならない。
(5)フォークリフトの機械等貸与者は、フォークリフトを他の事業者に貸与するときは、あらかじめ点検し、異常を認めたときは、補修その他必要な整備を行わなければならない。
このページは、2018年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
他の問題の解説をご覧になる場合は、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」か「パンくずリスト」をご利用ください。
柳川に著作権があることにご留意ください。
2018年度(平成30年度) | 問11 | 難易度 | やや詳細な内容の知識を問う問題である。難問ではあるが、できれば正答しておきたい問題である。 |
---|---|---|---|
元方事業者等 | 4 |
問11 元方事業者又は機械等貸与者等の講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、定められていないものはどれか。
(1)化学工業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置を講じなければならない。
(2)ずい道の建設の仕事で、出入口からの距離が1,000メートル以上の場所において作業を行うこととなるものを行う元方事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行わなければならない。
(3)造船業に属する事業の元方事業者は、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助については、当該教育を行う場所の提供、当該教育に使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。
(4)機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等を操作する者が、当該機械等の操作について法令に基づき必要とされる資格又は技能を有する者であることを確認しなければならない。
(5)フォークリフトの機械等貸与者は、フォークリフトを他の事業者に貸与するときは、あらかじめ点検し、異常を認めたときは、補修その他必要な整備を行わなければならない。
正答(5)
【解説】
(1)定められている。安衛法第 30 条の2第1項に規定されている。なお、化学工業が製造業に属することはいうまでもない。
【労働安全衛生法】
第30条の2 製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。
2~4 (略)
(2)定められている。安衛法第 25 条の2第1項に規定されている。
【労働安全衛生法】
第25条の2 建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。
一 労働者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。
二及び三 (略)
2 (略)
【労働安全衛生法施行令】
(法第二十五条の二第一項の政令で定める仕事)
第9条の2 法第25条の2第1項の政令で定める仕事は、次のとおりとする。
一 ずい道等の建設の仕事で、出入口からの距離が1,000メートル以上の場所において作業を行うこととなるもの及び(以下略)
二 (略)
※ 法第25条の2第1項の政令で定める業種は定められていない。
(3)定められている。安衛則638条に定められている。なお、造船業に属する元方事業者は、安衛法第15条の定義及び安衛令第7条の規定により特定元方事業者となる。
【労働安全衛生法】
(特定元方事業者等の講ずべき措置)
第30条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
一~三 (略)
四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
五及び六 (略)
2~4 (略)
特定元方事業者の定義
【労働安全衛生法】
(統括安全衛生責任者)
第15条 事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)(以下略)
2~5 (略)
【労働安全衛生法施行令】
(統括安全衛生責任者を選任すべき業種等)
第7条 法第15条第1項の政令で定める業種は、造船業とする。
2 (略)
【労働安全衛生規則】
(教育に対する指導及び援助)
第638条 特定元方事業者は、法第30条第1項第四号の教育に対する指導及び援助については、当該教育を行なう場所の提供、当該教育に使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。
(4)定められている。安衛則第 667 条(第一号)に規定されている。
【労働安全衛生法】
(機械等貸与者等の講ずべき措置等)
第33条 (第1項 略)
2 機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
3 (略)
【労働安全衛生規則】
(機械等の貸与を受けた者の講ずべき措置)
第667条 機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、次の措置を講じなければならない。
一 機械等を操作する者が、当該機械等の操作について法令に基づき必要とされる資格又は技能を有する者であることを確認すること。
二 (略)
(5)定められていない。本肢のような規定はない。なお、安衛則第 666 条の規定は、フォークリフトの機械等貸与者には適用されない。
【労働安全衛生法】
(機械等貸与者等の講ずべき措置等)
第33条 機械等で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの(以下「機械等貸与者」という。)は、当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2及び3 (略)
【労働安全衛生法施行令】
(法第33条第1項の政令で定める機械等)
第10条 法第33条第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等とする。
一 つり上げ荷重(クレーン(移動式クレーンを除く。以下同じ。)、移動式クレーン又はデリックの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が0.5トン以上の移動式クレーン
二 別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの
三 不整地運搬車
四 作業床の高さ(作業床を最も高く上昇させた場合におけるその床面の高さをいう。以下同じ。)が2メートル以上の高所作業車
【労働安全衛生規則】
(機械等貸与者)
第665条 法第33条第1項の厚生労働省令で定める者は、令第10条各号に掲げる機械等を、相当の対価を得て業として他の事業者に貸与する者とする。
(機械等貸与者の講ずべき措置)
第666条 前条に規定する者(以下「機械等貸与者」という。)は、当該機械等を他の事業者に貸与するときは、次の措置を講じなければならない。
一 当該機械等をあらかじめ点検し、異常を認めたときは、補修その他必要な整備を行なうこと。
二 (略)
2 (略)