問10 特定機械等であるクレーン等による労働災害を防止するために事業者が講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令に定められていないものはどれか。
(1)巻過防止装置を具備しないクレーンについては、巻上げ用ワイヤロープに標識を付すること、警報装置を設けること等巻上げ用ワイヤロープの巻過ぎによる労働者の危験を防止するための措置を講じなければならない。
(2)ケーブルクレーンを用いて作業を行うときは、巻上げ用ワイヤロープ若しくは横行用ワイヤロープが通っているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープがはね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することによる労働者の危険を防止するため、当該ワイヤロープの内角側で、当該危険を生ずるおそれのある箇所に労働者者立ち入らせてはならない。
(3)移動式クレーンを用いて作業を行うときは、当該移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所について地形及び地質の状態並びに運搬しようとする荷の重量及び形状を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
(4)移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの運転者及び玉掛けをする者が当該移動式クレーンの定格荷重を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければならない。
(5)建設用リフトを用いて作業を行うときは、建設用リフトの運転について一定の合図を定め、合図を行う者を指名して、その者に合図を行わせなければならない。
このページは、2018年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2018年度(平成30年度) | 問10 | 難易度 | クレーンに関する規制について、これも難易度は合否を分けるレベル。確実に正答しておきたい問題。 |
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クレーンに関する規制 | 3 |
問10 特定機械等であるクレーン等による労働災害を防止するために事業者が講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令に定められていないものはどれか。
(1)巻過防止装置を具備しないクレーンについては、巻上げ用ワイヤロープに標識を付すること、警報装置を設けること等巻上げ用ワイヤロープの巻過ぎによる労働者の危験を防止するための措置を講じなければならない。
(2)ケーブルクレーンを用いて作業を行うときは、巻上げ用ワイヤロープ若しくは横行用ワイヤロープが通っているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープがはね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することによる労働者の危険を防止するため、当該ワイヤロープの内角側で、当該危険を生ずるおそれのある箇所に労働者者立ち入らせてはならない。
(3)移動式クレーンを用いて作業を行うときは、当該移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所について地形及び地質の状態並びに運搬しようとする荷の重量及び形状を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
(4)移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの運転者及び玉掛けをする者が当該移動式クレーンの定格荷重を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければならない。
(5)建設用リフトを用いて作業を行うときは、建設用リフトの運転について一定の合図を定め、合図を行う者を指名して、その者に合図を行わせなければならない。
正答(3)
【解説】
(1)定められている。クレーン等安全規則(以下「クレーン則」という。)第 19 条に規定がある。
【クレーン等安全規則】
第19条 事業者は、巻過防止装置を具備しないクレーンについては、巻上げ用ワイヤロープに標識を付すること、警報装置を設けること等巻上げ用ワイヤロープの巻過ぎによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
(2)定められている。クレーン則第 28 条に規定がある。
【クレーン等安全規則】
(立入禁止)
第28条 事業者は、ケーブルクレーンを用いて作業を行なうときは、巻上げ用ワイヤロープ若しくは横行用ワイヤロープが通っているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープがはね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することによる労働者の危険を防止するため、当該ワイヤロープの内角側で、当該危険を生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。
※ 本条は 2025 年4月1日に「事業者は、ケーブルクレーンを用いて作業を行うときは、巻上げ用ワイヤロープ若しくは横行用ワイヤロープが通つているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープが跳ね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することによる危険を防止するため、当該ワイヤロープの内角側で、当該危険を生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない」と改正される。
(3)定められていない。クレーン則第 66 条の2に「事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする荷の重量、使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して」一定の事項を定めなければならないとされている。
従って、当然に、「当該作業に係る場所について地形及び地質の状態並びに運搬しようとする荷の重量及び形状を調査」しなければならないことにはなるが、直接、調査を義務付けてはおらず、その結果を記録しておかなければならないともされていない。
従って、本肢については法令に定められてはいない。
【クレーン等安全規則】
(作業の方法等の決定等)
第66条の2 事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする荷の重量、使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して、次の事項を定めなければならない。
一~三 (略)
2 (略)
(4)定められている。クレーン則第70条の2に規定がある。
【クレーン等安全規則】
(定格荷重の表示等)
第70条の2 事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの運転者及び玉掛けをする者が当該移動式クレーンの定格荷重を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければならない。
(5)定められている。クレーン則第 185 条第1項に規定がある。
【クレーン等安全規則】
(運転の合図)
第185条 事業者は、建設用リフトを用いて作業を行なうときは、建設用リフトの運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。
2及び3 (略)