問9 特定機械等であるボイラーに関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。
(1)構造検査又は使用検査を受けた後6か月以上設置されなかったボイラーについて、当該ボイラーを設置しようとする者は、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。
(2)事業者は、ボイラーを取り扱う労働者が緊急の場合に避難するのに支障がないボイラー室であるときを除き、ボイラー室には2以上の出入口を設けなければならない。
(3)ボイラー取扱作業主任者の職務には、圧力、水位及び燃焼状態を監視することが含まれる。
(4)事業者は、移動式ボイラーについては、ボイラー検査証又はその写しをボイラー取扱作業主任者に所持させなければならない。
(5)事業者はボイラーの吹出しを行うときは、一人で同時に2以上のボイラーの吹出しを行つてはならない。
このページは、2018年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2018年度(平成30年度) | 問09 | 難易度 | 特定機械の検査等について、難易度は合否を分けるレベルだろう。確実に正答しておきたい問題。 |
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特定機械(ボイラー) | 3 |
問9 特定機械等であるボイラーに関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。
(1)構造検査又は使用検査を受けた後6か月以上設置されなかったボイラーについて、当該ボイラーを設置しようとする者は、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。
(2)事業者は、ボイラーを取り扱う労働者が緊急の場合に避難するのに支障がないボイラー室であるときを除き、ボイラー室には2以上の出入口を設けなければならない。
(3)ボイラー取扱作業主任者の職務には、圧力、水位及び燃焼状態を監視することが含まれる。
(4)事業者は、移動式ボイラーについては、ボイラー検査証又はその写しをボイラー取扱作業主任者に所持させなければならない。
(5)事業者はボイラーの吹出しを行うときは、一人で同時に2以上のボイラーの吹出しを行つてはならない。
正答(1)
【解説】
(1)誤り。ボイラー則第 37 条にボイラー検査証の有効期間は1年と定めている。本肢のような規定はない。
1年間有効な検査を行っているにもかかわらず、半年間設置されなかったからといって、もう一度検査を受けなければならないはずがあるまい。
【ボイラー及び圧力容器安全規則】
(ボイラー検査証の有効期間)
第37条 ボイラー検査証の有効期間は、1年とする。
2 (略)
(2)正しい。ボイラー則第 19 条に規定がある。
【ボイラー及び圧力容器安全規則】
(ボイラー室の出入口)
第19条 事業者は、ボイラー室には、2以上の出入口を設けなければならない。ただし、ボイラーを取り扱う労働者が緊急の場合に避難するのに支障がないボイラー室については、この限りでない。
(3)正しい。ボイラー則第 25 条(第一号)に規定がある。
【ボイラー及び圧力容器安全規則】
(ボイラー取扱作業主任者の職務)
第25条 事業者は、ボイラー取扱作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
一 圧力、水位及び燃焼状態を監視すること。
二~十 (略)
2及び3 (略)
(4)正しい。ボイラー則第 29 条(第五号)に規定がある。
【ボイラー及び圧力容器安全規則】
(ボイラー室の管理等)
第29条 事業者は、ボイラー室の管理等について、次の事項を行なわなければならない。
一~四 (略)
五 移動式ボイラーにあっては、ボイラー検査証又はその写をボイラー取扱作業主任者に所持させること。
六 (略)
(5)ボイラー則第 31 条第1項(第一号)に規定がある。
【ボイラー及び圧力容器安全規則】
(吹出し)
第31条 事業者は、ボイラーの吹出しを行なうときは、次に定めるところによらなければならない。
一 1人で同時に2以上のボイラーの吹出しを行なわないこと。
二 (略)
2 (略)