問6 建設作業における労働災害を防止するため事業者が講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、定められていないものはどれか。
(1)建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成され、その高さが5メートル以上であるものの組立て、解体又は変更の作業を行うときに定める作業計画には、作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための設備の設置の方法が示されていなければならない。
(2)橋梁の上部構造であって、金属製の部材により構成され、その高さが5メートル以上であるものの架設、解体又は変更の作業を行うときは、作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止しなければならない。
(3)軒の高さが5メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業を行うときは、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
(4)高さが5メートル以上であるコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業を行うときにおいて、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させなければならない。
(5)橋梁の上部構造であって、コンクリート造で、その高さが5メートル以上であるものの架設又は変更の作業を行うときにおいて、部材又は架設用設備の落下又は倒壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、控えの設置、部材又は架設用設備の座屈又は変形の防止のために補強材の取付け等の措置を講じなければならない。
このページは、2018年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2018年度(平成30年度) | 問06 | 難易度 | やや高度な知識問題ではあるが、合格を確実にするためには正答しておきたい問題である。 |
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建設災害の防止 | 4 |
問6 建設作業における労働災害を防止するため事業者が講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、定められていないものはどれか。
(1)建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成され、その高さが5メートル以上であるものの組立て、解体又は変更の作業を行うときに定める作業計画には、作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための設備の設置の方法が示されていなければならない。
(2)橋梁の上部構造であって、金属製の部材により構成され、その高さが5メートル以上であるものの架設、解体又は変更の作業を行うときは、作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止しなければならない。
(3)軒の高さが5メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業を行うときは、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
(4)高さが5メートル以上であるコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業を行うときにおいて、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させなければならない。
(5)橋梁の上部構造であって、コンクリート造で、その高さが5メートル以上であるものの架設又は変更の作業を行うときにおいて、部材又は架設用設備の落下又は倒壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、控えの設置、部材又は架設用設備の座屈又は変形の防止のために補強材の取付け等の措置を講じなければならない。
正答(3)
【解説】
(1)安衛則第 517 条の2第2項(第3号)に規定されている。
【労働安全衛生法施行令】
(作業主任者を選任すべき作業)
第6条 (柱書 略)
一~十五 (略)
十五の二 建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更の作業
十五の三~二十三 (略)
【労働安全衛生規則】
(作業計画)
第517条の2 事業者は、令第6条第十五号の二の作業を行うときは、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
一 作業の方法及び順序
二 部材の落下又は部材により構成されているものの倒壊を防止するための方法
三 作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための設備の設置の方法
3 (略)
(2)安衛則第 517 条の7(第1号)に規定がある。
【労働安全衛生法施行令】
(作業主任者を選任すべき作業)
第6条 (柱書 略)
一~十五の二 (略)
十五の三 橋梁の上部構造であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30メートル以上である部分に限る。)の架設、解体又は変更の作業
十五の四~二十三 (略)
【労働安全衛生規則】
(鋼橋架設等の作業)
第517条の7 事業者は、令第6条第十五号の三の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一 作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。
二~四 (略)
※ 安衛則第 517 条の7第一号は、2025 年4月1日より「当該作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること」と改正される。
(3)規定がない。軒の高さが5メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業については、作業主任者を選任しなければならないという規定はあるが、作業計画を定めるという規定はない。
【労働安全衛生法施行令】
(作業主任者を選任すべき作業)
第6条 (柱書 略)
一~十五の三 (略)
十五の四 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第七号に規定する軒の高さが5メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業
十五の五~二十三 (略)
【労働安全衛生規則】
(木造建築物の組立て等の作業)
第517条の11 事業者は、令第6条第十五号の四の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一 作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。
二 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。
三 材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。
※ 安衛則第 517 条の11第一号は、2025 年4月1日より「当該作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること」と改正される。
(木造建築物の組立て等作業主任者の選任)
第517条の12 事業者は、令第6条第十五号の四の作業については、木造建築物の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、木造建築物の組立て等作業主任者を選任しなければならない。
(4)安衛則第517条の15(第3号)に規定がある。
【労働安全衛生法施行令】
(作業主任者を選任すべき作業)
第6条 (柱書 略)
一~十五の四 (略)
十五の五 コンクリート造の工作物(その高さが五メートル以上であるものに限る。)の解体又は破壊の作業
十六 (以下略)
【労働安全衛生規則】
(コンクリート造の工作物の解体等の作業)
第517条の15 事業者は、令第6条第十五号の五の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一及び二 (略)
三 器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。
(5)安衛則第517条の21(第4号)に規定がある。
【労働安全衛生法施行令】
(作業主任者を選任すべき作業)
第6条 法第14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。
一~十五の五 (略)
十六 橋梁の上部構造であって、コンクリート造のもの(その高さが五メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30メートル以上である部分に限る。)の架設又は変更の作業
十七~二十三 (略)
【労働安全衛生規則】
(コンクリート橋架設等の作業)
第517条の21 事業者は、令第6条第十六号の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一~三 (略)
四 部材又は架設用設備の落下又は倒壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、控えの設置、部材又は架設用設備の座屈又は変形の防止のための補強材の取付け等の措置を講ずること。