労働安全コンサルタント試験 2018年 産業安全関係法令 問02

事業場の安全衛生管理体制




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合格

 このページは、2018年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2018年度(平成30年度) 問02 難易度 安全衛生管理体制は基本中の基本。本問は正答できる必要がある。
労働安全衛生管理体制

問2 安全衛生管理体制に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

(1)元方事業者とは、事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているものをいい、当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二つ以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者をいう。

(2)建設業又は造船業の事業を行う元方事業者は、一の場所において作業を行うその労働者及び関係請負人の労働者の数が法令で定められた数以上であるときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任しなければならない。

(3)法令の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業に属する事業を行うものは、その事業場に専属の元方安全衛生管理者を選任しなければならない。

(4)法令の規定により元方安全衛生管理者を選任した事業者は、統括安全衛生責任者に元方安全衛生管理者の指揮をさせなければならない。

(5)法令の規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人は、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者が統括管理すべき事項のうち、当該請負人の行う仕事に係る技術的事項を管理させなければならない。

正答(5)

【解説】

(1)正しい。元方事業者の定義は、安衛法第 15 条にあり、「一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)」とされている。

【労働安全衛生法】

(統括安全衛生責任者)

第15条 事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)(以下略)

2~5 (略)

(2)正しい。安衛法第 15 条及び安衛令第7条第1項をまとめて簡略化すると、「元方事業者のうち、建設業及び造船業に属する事業を行う者は、その労働者及びその関係請負人の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し(略)なければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない」となる。

【労働安全衛生法】

(統括安全衛生責任者)

第15条 事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第30条第1項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。

2~5 (略)

【労働安全衛生法施行令】

(統括安全衛生責任者を選任すべき業種等)

第7条 法第15条第1項の政令で定める業種は、造船業とする。

 (略)

(3)正しい。安衛法第 15 条の2の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業に属する事業を行うものは、元方安全衛生管理者を選任しなければならない。そして、安衛則第 18 条の3により、元方安全衛生管理者その事業場に専属の者を選ばなければならない。

なお、安衛法第 15 条の2の政令で定める業種は、現時点まで定められていない。

【労働安全衛生法】

(元方安全衛生管理者)

第15条の2 前条第1項又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第30条第1項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない。

 (略)

【労働安全衛生規則】

(元方安全衛生管理者の選任)

第18条の3 法第15条の2第1項の規定による元方安全衛生管理者の選任は、その事業場に専属の者を選任して行わなければならない。

(4)正しい。安衛法第 15 条は、統括安全衛生責任者を選任した事業者は元方安全衛生管理者の指揮をさせなければならないとしている。そして、安衛法第 15 条の2により元方安全衛生管理者の選任をしなければならない事業者の範囲は、統括安全衛生責任者を選任しなければならない事業者の範囲よりも狭い。従って、元方安全衛生管理者を選任した事業者は、必ず統括安全衛生責任者を選任しているはずである。

従って、法令の規定により元方安全衛生管理者を選任した事業者は、統括安全衛生責任者に元方安全衛生管理者の指揮をさせなければならないこととなる。本肢は正しい。

【労働安全衛生法】

(統括安全衛生責任者)

第15条 事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第30条第1項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。

2~5 (略)

(元方安全衛生管理者)

第15条の2 前条第1項又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第30条第1項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない。

 (略)

(5)誤り。安衛法第16条は、「第15条第1項又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者」以外のすべての請負人が安全衛生責任者を選任しなければならないとしているわけではない。第16条の冒頭に「第15条第1項又は第3項の場合において」という一文があり、同条の適用は、特定元方事業者が統括安全衛生責任者を選任している場所で仕事をしている特定事業の請負人に限られるのである。

安全衛生責任者の重要な職務は、統括安全衛生責任者との連絡などであり、統括安全衛生責任者が選任されていない事業場(極端なことを言えば、他の企業から仕事を請け負う独立した製造業工場)で、安全衛生責任者を選任してみてもあまり意味はない。

また、安全衛生責任者を選任するべき場合であっても、その者に行わせるべき事項は安衛則第19条に定められているが、当該請負人の行う仕事に係る技術的事項を管理させなければならないとはされていない。統括安全衛生責任者と安全衛生責任者は、それぞれ別な事業者に属しており、指揮命令権があるわけではないので、本肢のような規定があると、命令系統や責任の所在が不明瞭になってしまう。

【労働安全衛生法】

(安全衛生責任者)

第16条 第15条第1項又は第3項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

 (略)

【労働安全衛生規則】

(安全衛生責任者の職務)

第19条 法第16条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 統括安全衛生責任者との連絡

 統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡

 前号の統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項のうち当該請負人に係るものの実施についての管理

 当該請負人がその労働者の作業の実施に関し計画を作成する場合における当該計画と特定元方事業者が作成する法第30条第1項第五号の計画との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者との調整

 当該請負人の労働者の行う作業及び当該労働者以外の者の行う作業によって生ずる法第15条第1項の労働災害に係る危険の有無の確認

 当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整

2018年10月28日執筆 2024年11月19日最終改訂