問27 厚生労働省の「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に基づき、事業者がリスクアセスメントに際して行うべき事項に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
(1)安全機能等の信頼性に関する検討を除外する。
(2)労働災害発生時には危険性又は有害性等の調査等を行う必要はない。
(3)危険性又は有害性を除去又は低減する措置には、危険な作業の廃止・変更及びより危険性又は有害性の低い材料への代替は含まれない。
(4)機械設備等に係る危険性又は有害性等の調査等の実施に当たっては、電気設備がその対象に含まれる。
(5)負傷又は疾病の重篤度は、負傷や疾病の種類によって異なるので、その種類に応じて別の尺度を用いて見積もる。
このページは、2018年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全一般」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2018年度(平成30年度) | 問27 | 難易度 | リスクアセスメント指針に関する知識問題だが、労働安全に関する常識的な感覚があれば正答可能。 |
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リスクアセスメント指針 | 3 |
問27 厚生労働省の「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に基づき、事業者がリスクアセスメントに際して行うべき事項に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
(1)安全機能等の信頼性に関する検討を除外する。
(2)労働災害発生時には危険性又は有害性等の調査等を行う必要はない。
(3)危険性又は有害性を除去又は低減する措置には、危険な作業の廃止・変更及びより危険性又は有害性の低い材料への代替は含まれない。
(4)機械設備等に係る危険性又は有害性等の調査等の実施に当たっては、電気設備がその対象に含まれる。
(5)負傷又は疾病の重篤度は、負傷や疾病の種類によって異なるので、その種類に応じて別の尺度を用いて見積もる。
正答(4)
【解説】
(1)適切ではない。危険性又は有害性等の調査等に関する指針(以下本問の解説において「リスクアセスメント指針」という。)9(3)後段において、リスクの見積りに当たっては「安全機能等の信頼性」に留意するものとされている。従って本肢は適切ではない。
【危険性又は有害性等の調査等に関する指針】
9 リスクの見積り
(1)及び(2)(略)
(3)事業者は、(1)の見積り(リスクの見積り=引用者)を、事業場の機械設備、作業等の特性に応じ、次に掲げる負傷又は疾病の類型ごとに行うものとする。
ア~エ (略)
また、その際、次に掲げる事項を考慮すること。
ア 安全装置の設置、立入禁止措置その他の労働災害防止のための機能又は方策(以下「安全機能等」という)の信頼性及び維持能力。
イ (以下略)
(2)適切ではない。リスクアセスメント指針の5(1)にはリスクアセスメントを実施する時期として「労働災害が発生した場合であって、過去の調査等の内容に問題がある場合」が挙げられている。
【危険性又は有害性等の調査等に関する指針】
5 実施時期
(1)事業者は、次のアからオまでに掲げる作業等の時期に調査等を行うものとする。
ア 建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき。
イ 設備を新規に採用し、又は変更するとき。
ウ 原材料を新規に採用し、又は変更するとき。
エ 作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき。
オ その他、次に掲げる場合等、事業場におけるリスクに変化が生じ、又は生ずるおそれのあるとき。
(ア)労働災害が発生した場合であって、過去の調査等の内容に問題がある場合
(イ)前回の調査等から一定の期間が経過し、機械設備等の経年による劣化、労働者の入れ替わり等に伴う労働者の安全衛生に係る知識経験の変化、新たな安全衛生に係る知見の集積等があった場合
(2)(以下略)
(3)適切ではない。リスクアセスメント指針の10(1)には、リスク低減措置として、「危険な作業の廃止・変更等」が示され、平成18年3月10日基発第0310001号には「指針の10(1)アの「危険性又は有害性を除去又は低減する措置」とは、危険な作業の廃止・変更、より危険性又は有害性の低い材料への代替、より安全な反応過程への変更、より安全な施工方法への変更等、設計や計画の段階から危険性又は有害性を除去又は低減する措置をいうものであること」とされている。
【危険性又は有害性等の調査等に関する指針】
10 リスク低減措置の検討及び実施
(1)事業者は、法令に定められた事項がある場合にはそれを必ず実施するとともに、次に掲げる優先順位でリスク低減措置内容を検討の上、実施するものとする。
ア 危険な作業の廃止・変更等、設計や計画の段階から労働者の就業に係る危 険性又は有害性を除去又は低減する措置
イ インターロック、局所排気装置等の設置等の工学的対策
ウ マニュアルの整備等の管理的対策
エ 個人用保護具の使用
(2)(以下略)
(4)適切である。リスクアセスメント指針の「2 適用」には、「本指針は、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性(以下単に「危険性又は有害性」という。)であって、労働者の就業に係る全てのものを対象とする」とされている。
そして、「4 実施体制等」の(1)のオには、「機械設備等に係る調査等の実施に当たっては、当該機械設備等に専門的な知識を有する者を参画させるように努めること」とされ、平成18年3月10日基発第0310001号にはこの「『機械設備等』の『等』には、電気設備が含まれること」とされている。
【危険性又は有害性等の調査等に関する指針】
2 適用
指針は、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性(以下単に「危険性又は有害性」という。)であって、労働者の就業に係る全てのものを対象とする。
4 実施体制等
(1)事業者は、次に掲げる体制で調査等を実施するものとする。
ア~エ (略)
オ 機械設備等に係る調査等の実施に当たっては、当該機械設備等に専門的な知識を有する者を参画させるように努めること。
【平成18年3月10日基発第0310001号】
4 実施体制等について
(1)~(5)(略)
(6)指針の4(1)オの「機械設備等」の「等」には、電気設備が含まれること。
(7)(略)
(5)適切ではない。リスクアセスメント指針の9(2)には、「負傷又は疾病の重篤度は、負傷や疾病等の種類にかかわらず、共通の尺度を使うことが望ましいことから、基本的に、負傷又は疾病による休業日数等を尺度として使用すること」とされている。
【危険性又は有害性等の調査等に関する指針】
9 リスクの見積り
(1)(略)
(2)事業者は、(1)の見積り(リスクの見積り=引用者)に当たり、次に掲げる事項に留意するものとする。
ア 予想される負傷又は疾病の対象者及び内容を明確に予測すること。
イ 過去に実際に発生した負傷又は疾病の重篤度ではなく、悪の状況を想定した最も重篤な負傷又は疾病の重篤度を見積もること。
ウ 負傷又は疾病の重篤度は、負傷や疾病等の種類にかかわらず、共通の尺度を使うことが望ましいことから、基本的に、負傷又は疾病による休業日数等を尺度として使用すること。
エ 有害性が立証されていない場合でも、一定の根拠がある場合は、その根拠に基づき、有害性が存在すると仮定して見積もるよう努めること。
(3)(略)