労働安全コンサルタント試験 2017年 産業安全関係法令 問15

労働安全衛生法一般




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 このページは、2017年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2017年度(平成29年度) 問15 難易度 安衛法全般に関する基本的な知識問題である。確実に正答できなければならない。
労働安全衛生法一般

問15 常時550人の労働者を使用する金属製品製造業の事業場から、労働安全コンサルタントに安全診断の依頼があり、安全診断を行った結果、当該事業場における状況は次のとおりであった。これらのうち、労働安全衛生法令上、違反となるものはどれか。なお、当該事業場には、事業の実施を統括管理する者として工場長が、それに準ずる者として副工場長がおり、また、労働者の9割で組織する労働組合がある。

(1)工場長が総括安全衛生管理者として選任され、産業安全の実務経験が10年以上ある製造課長と製造課の係長の2人が兼任の安全管理者として選任されていた。安全管理者には2人とも、総括安全衛生管理者が統括管理すべき業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修を受けさせていたが、総括安全衛生管理者には受けさせていなかった。

(2)安全委員会を単独で設置せず安全衛生委員会を設置し、安全衛生委員会の議長には、労働組合との間における別段の定めがなかったため、副工場長が指名されていた。

(3)工場に固定式のガス集合溶接装置を設置するときに、その計画を労働基準監督署長に届け出ていたが、当該計画を作成するに当たり、労働安全コンサルタント等外部の専門家を参画させてはいなかった。

(4)工場の倉庫内においてフォークリフトを用いて作業が行われていた。この作業について作業計画及び制限速度を定めるとともに、荷等に接触することを防止するため誘導者を配置していたが、倉庫内は関係労働者以外の立ち入りを禁止する措置は講じていなかった。

(5)所轄都道府県労働局長からの安全衛生改善計画作成の指示を受けており、改善計画を作成するに当たり、労働組合の意見は聴いていなかったが、労働安全コンサルタントによる安全に係る診断は受けていた。

正答(5)

【解説】

(1)違反はない。この工場は

① 製造業に属する300人以上の事業場(安衛令第2条第2号)であり、事業の実施を統括管理する者(工場長)を総括安全衛生管理者として選任しているので、この点について違反はない。

② また、2名の非専任の安全管理者を選任しているが、専任とする必要はない(安衛則第4条第1項第4号)ので、この点についても違反はない。

③ 総括安全衛生管理者に教育を受けさせていないが、総括安全衛生管理者に教育を受けさせなければならないとする規定はなく(安衛法第19条の2は努力義務であり、また総括安全衛生管理者は対象となっていない)違反はない。

(2)違反はない。安衛法第19条の規定により、安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができるので、安全衛生委員会を設置していることは違反とはならない。

また、安衛法第19条が準用する第17条第3項の規定により、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者(副工場長)が議長になっているので、違反はない。なお、第5項の別段の定めの有無は、この場合には第3項を守っているので違反とは関係がない。

(3)違反はない。安衛法第88条第4項は「事業者は、第1項の規定による届出に係る工事のうち厚生労働省令で定める工事の計画、第2項の厚生労働省令で定める仕事の計画又は前項の規定による届出に係る仕事のうち厚生労働省令で定める仕事の計画を作成するときは、当該工事に係る建設物若しくは機械等又は当該仕事から生ずる労働災害の防止を図るため、厚生労働省令で定める資格を有する者を参画させなければならない」とする。

そして、安衛則第92条の2は「法第88条第4項の厚生労働省令で定める工事は、別表第7の上欄第10号及び第12号に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更する工事とする」としている。

しかし、別表第7の上欄第10号及び第12号には固定式のガス集合溶接装置は規定されていない。

(4)違反はない。フォークリフトは安衛則第151条の2により車両系荷役運搬機械等とされている。

そして、作業計画(安衛則第151条の3)、制限速度(安衛則第151条の5)を定めたことが違反とならないことは当然である。接触の防止について立ち入り禁止措置をとらなかったことは、安衛則第151条の7により「誘導者を配置し、その者に当該車両系荷役運搬機械等を誘導させ」ているので違反とはならない。

(5)違反となる。安衛法第79条第2項が準用する第78条第2項は、「特別安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない」と定めている。

2018年10月28日執筆 2020年03月29日修正

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