労働安全コンサルタント試験 2017年 産業安全関係法令 問13

労働安全衛生法令上の免許




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 このページは、2017年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2017年度(平成29年度) 問13 難易度 免許制度に関する基本的な知識問題である。確実に正答できなければならない。
労働安全衛生法令の免許

問13 次のイ~トのうち、労働安全衛生法令上の免許でないもののみの組合せは(1)~(5)のうちどれか。

イ ガス溶接作業主任者免許

ロ 林業架線作業主任者免許

ハ 船内荷役作業主任者免許

ニ 揚貨装置運転士免許

ホ 特別ボイラー溶接士免許

ヘ フォークローダー運転士免許

ト 発破技士免許

(1)イ  ハ

(2)イ  ホ

(3)ロ  へ

(4)ハ  へ

(5)ニ  ト

正答(4)

【解説】

安衛法上、免許等を受けることが必要なもののひとつに、安衛法第12条による「衛生管理者」がある。また、免許、技能講習の修了等が必要なものに、同第14条による「作業主任者」及び同第61条による「就業制限」がある。

そして、作業主任者が必要な作業と就業制限を受ける業務の範囲は政令で定められる。一方、どのような資格が必要かは省令に定められている。

どのような業務や作業主任者に、どのような資格が必要かについては、厚生労働省の「労働安全衛生法に定める資格等一覧」を参照されたい。

【労働安全衛生法】

(衛生管理者)

第11条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。

 (略)

(作業主任者)

第14条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

(就業制限)

第61条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。

 (以下略)

以下により、正答は(4)となる。

イ ガス溶接作業主任者免許(安衛則第314条により免許)

ロ 林業架線作業主任者免許(安衛則第151条の126により免許)

ハ 船内荷役作業主任者免許(免許ではなく技能講習(安衛則別表第6))

ニ 揚貨装置運転士免許(安衛則別表第4により免許)

ホ 特別ボイラー溶接士免許(安衛則別表第4により免許)

ヘ フォークローダー運転士免許(フォークローダーはショベルローダー等に含まれ(安衛法別表第19参照)、最大荷重1t以上のショベルローダー等の運転の業務に必要な資格は技能講習(安衛則別表第6))

ト 発破技士免許(安衛則別表第4により免許)

2018年10月28日執筆 2020年03月29日修正