問3 プレス機械作業主任者の職務として、労働安全衛生法令に定められていない事項は次のうちどれか。
(1)金型の取付け、取りはずし及び調整の作業を直接指揮すること。
(2)プレス機械及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
(3)作業中、治具、工具等の使用状況を監視すること。
(4)プレス機械及びその安全装置に切替えキースイッチを設けたときは、当該キーを保管すること。
(5)プレス機械及びその安全装置を点検すること。
このページは、2017年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2017年度(平成29年度) | 問03 | 難易度 | 作業主任者の資格に関するやや詳細な内容の知識問題である。合否を分けたレベルであろう。 |
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プレス機械作業主任者 | 3 |
問3 プレス機械作業主任者の職務として、労働安全衛生法令に定められていない事項は次のうちどれか。
(1)金型の取付け、取りはずし及び調整の作業を直接指揮すること。
(2)プレス機械及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
(3)作業中、治具、工具等の使用状況を監視すること。
(4)プレス機械及びその安全装置に切替えキースイッチを設けたときは、当該キーを保管すること。
(5)プレス機械及びその安全装置を点検すること。
正答(3)
【解説】
本問は、プレス機械作業主任者の職務を定める安衛則第134条に関する条文問題である。
【労働安全衛生規則】
(プレス機械作業主任者の職務)
第134条 事業者は、プレス機械作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
一 プレス機械及びその安全装置を点検すること。
二 プレス機械及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
三 プレス機械及びその安全装置に切替えキースイツチを設けたときは、当該キーを保管すること。
四 金型の取付け、取りはずし及び調整の作業を直接指揮すること。
(1)定められている。安衛則第134条第4号に本肢と同じ表現がある。
(2)定められている。同第2号に本肢と同じ表現がある。
(3)定められていない。同条各号には、このような規定はない。冶具、工具等の使用状況は、他の肢に比較して、安全とは関係が薄いことから、条文を覚えていなくとも正答に達することができたのではなかろうか。なお、迷うとすれば(1)であろうが、金型の取り付け、取り外し及び調整の作業を正しく行わないと、災害の原因になるのである。また、取り外し及び調整の作業の作業で災害が起きることもあろう。
(4)定められている。同第3号に本肢と同じ表現がある。
(5)定められている。同第1号に本肢と同じ表現がある。