問2 安全衛生管理体制に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。
(1)統括安全衛生責任者を選任しなければならない造船業の特定元方事業者は、元方安全衛生管理者を選任し、その者に特定元方事業者が講ずべき措置のうち技術的事項を管理させなければならない。
(2)店社安全衛生管理者の職務には、少なくとも毎月1回、店社安全衛生管理者の選任の対象となる場所で元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者が作業を行う場所を巡視することが含まれる。
(3)安全衛生責任者の職務には、統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡並びに当該安全衛生責任者を選任した請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整が含まれる。
(4)都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、統括安全衛生責任者の業務の執行について、統括安全衛生責任者を選任した事業者に勧告することができる。
(5)労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、元方安全衛生管理者を選任した事業者に対し、元方安全衛生管理者の増員又は解任を命ずることができる。
このページは、2017年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2017年度(平成29年度) | 問02 | 難易度 | 建設業など下請け構造の安全衛生管理体制の基本問題である。正答できる必要がある。 |
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労働安全衛生管理体制 | 3 |
問2 安全衛生管理体制に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。
(1)統括安全衛生責任者を選任しなければならない造船業の特定元方事業者は、元方安全衛生管理者を選任し、その者に特定元方事業者が講ずべき措置のうち技術的事項を管理させなければならない。
(2)店社安全衛生管理者の職務には、少なくとも毎月1回、店社安全衛生管理者の選任の対象となる場所で元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者が作業を行う場所を巡視することが含まれる。
(3)安全衛生責任者の職務には、統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡並びに当該安全衛生責任者を選任した請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整が含まれる。
(4)都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、統括安全衛生責任者の業務の執行について、統括安全衛生責任者を選任した事業者に勧告することができる。
(5)労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、元方安全衛生管理者を選任した事業者に対し、元方安全衛生管理者の増員又は解任を命ずることができる。
正答(1)
【解説】
(1)誤り。安衛法第 15 条の2には、「統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、・・・元方安全衛生管理者を選任し、その者に第 30 条第1項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない」と定められている。そして、第 30 条第1項には「特定元方事業者等の講ずべき措置」が定めてある。
そのため、一見、正しそうに見えるかもしれない。しかし、第 15 条の2の「政令で定める業種」は現時点で定められていないのである。安衛法第 15 条第1項の特定元方事業者の規定(安衛令第7条が造船業を定めている)と混同してはならない。
安衛法第 15 条の2は、造船業は対象とはならない。従って、本肢は誤っており、これが正答となる。
【労働安全衛生法】
(元方安全衛生管理者)
第15条の2 前条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第三十条第一項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない。
2 (略)
(特定元方事業者等の講ずべき措置)
第30条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
一~六 (略)
2~4 (略)
【労働安全衛生法施行令】
(統括安全衛生責任者を選任すべき業種等)
第7条 法第十五条第一項の政令で定める業種は、造船業とする。
2 (略)
(2)正しい。安衛則第 18 条の8には、店社安全衛生管理者の職務として「少なくとも毎月一回法第 15 条の3第1項又は第2項の労働者が作業を行う場所を巡視すること」が規定されている。そして安衛法第 15 条の3第1項又は第2項には、店社安全衛生管理者の選任の対象となる場所が定められている。
【労働安全衛生法】
(店社安全衛生管理者)
第15条の3 建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所(これらの労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場所及び第15条第1項又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く。)において作業を行うときは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第30条第1項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
2 第30条第4項の場合において、同項のすべての労働者の数が厚生労働省令で定める数以上であるとき(第15条第1項又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならないときを除く。)は、当該指名された事業者で建設業に属する事業の仕事を行うものは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者に関し、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第30条第1項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、前項の規定は適用しない。
【労働安全衛生規則】
(店社安全衛生管理者の職務)
第18条の8 法第15条の3第1項及び第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 少なくとも毎月1回法第15条の3第1項又は第2項の労働者が作業を行う場所を巡視すること。
二~四 (略)
(3)正しい。安衛法第 16 条第1項は「第 15 条第1項又は第3項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない」とする。
そして、安衛則第 19 条は、「法第 16 条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする」として、第2号に「統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡」、第6号に「当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整」を定める。これは、本肢の記載事項と同じである。
【労働安全衛生法】
(安全衛生責任者)
第16条 第15条第1項又は第3項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
2 (略)
【労働安全衛生規則】
(安全衛生責任者の職務)
第19条 法第16条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 (略)
二 統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡
三~五 (略)
六 当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整
(4)正しい。安衛法第 10 条第3項に、総括安全衛生責任者に関して本肢と同趣旨の規定がある。そして、同第 15 条第5項は、これを統括安全衛生責任者の業務の執行について準用している。
【労働安全衛生法】
(総括安全衛生管理者)
第10条 (第1項及び第2項 略)
3 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
(統括安全衛生責任者)
第15条 (第1項~第4項 略)
5 第10条第3項の規定は、統括安全衛生責任者の業務の執行について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該統括安全衛生責任者を選任した事業者」と読み替えるものとする。
(5)正しい。安衛法第 11 条第2項は「労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる」としている。
そして、第 15 条の2第2項は、これを元方安全衛生管理者について準用している。従って、労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、元方安全衛生管理者を選任した事業者に対し、元方安全衛生管理者の増員又は解任を命ずることができる。
【労働安全衛生法】
(安全管理者)
第11条 (第1項 略)
2 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。
(元方安全衛生管理者)
第15条の2 (第1項 略)
2 第11条第2項の規定は、元方安全衛生管理者について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該元方安全衛生管理者を選任した事業者」と読み替えるものとする。