問12 機械等の規制に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。
(1)物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するための保護帽については、型式検定を受けなければならないが、墜落による危険を防止するための墜落制止用器具については、型式検定を受けなくてよい。
(2)つり上げ荷重3トン以上のクレーンを設置しようとする事業者は、原則として、所轄労働基準監督署長に設置届を提出するとともに、設置後に、当該署長の落成検査を受けなければならない。
(3)事業者は、不整地運搬車については、2年を超えない期間ごとに1回、定期に、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は厚生労働大臣若しくは都道府県労働局長の登録を受けた検査業者による自主検査を行わなければならない。
(4)クレーン、移動式クレーン又はデリックで、つり上げ荷重が3トン未満のものにあっては、その種類・型式にかかわらず、都道府県労働局長の製造許可は不要である。
(5)フォークリフトについては、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
※ 本問出題後の法令改正に合わせて、問題文を一部修正した。

このページは、2016年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2016年度(平成28年度) | 問12 | 難易度 | 機械等に関するごく初歩的な知識問題である。確実に正答できなければならない。 |
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機械等に関する規制 | 1 |
問12 機械等の規制に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。
(1)物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するための保護帽については、型式検定を受けなければならないが、墜落による危険を防止するための墜落制止用器具については、型式検定を受けなくてよい。
(2)つり上げ荷重3トン以上のクレーンを設置しようとする事業者は、原則として、所轄労働基準監督署長に設置届を提出するとともに、設置後に、当該署長の落成検査を受けなければならない。
(3)事業者は、不整地運搬車については、2年を超えない期間ごとに1回、定期に、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は厚生労働大臣若しくは都道府県労働局長の登録を受けた検査業者による自主検査を行わなければならない。
(4)クレーン、移動式クレーン又はデリックで、つり上げ荷重が3トン未満のものにあっては、その種類・型式にかかわらず、都道府県労働局長の製造許可は不要である。
(5)フォークリフトについては、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
※ 本問出題後の法令改正に合わせて、問題文を一部修正した。
正答(4)
【解説】
(1)正しい。型式検定は安衛法第 44 条の2により「第42条の機械等のうち、別表第4に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録型式検定機関」という。)が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない」とされている。
すなわち、型式検定の対象は、本条により、①第42条の機械等のうち、②別表第4に掲げるもので、③政令で定めるものという、3段階の絞り込みが行われている。以下、「物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するための保護帽」と「墜落による危険を防止するための墜落制止用器具」(※)がこの3つの条件に合致するかを順にみてゆこう。
※ 本問のオリジナルの問題文は、「墜落制止用器具」は「安全帯」とされていた。その後の法令改正で、「安全帯」は「墜落制止用器具」と改正されている。この2つは、同じ概念ではないが、本問では「墜落制止用器具」について検討する。
① 第42条の機械等
安衛法第 42 条の機械等とは、「特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるもの」である。
これは、複雑な書き方がしているがたんに、「特定機械でないもの」であって、「別表第2に掲げるもの又は政令で定めるもの」という2つの条件のいずれかに合致するものと言っているにすぎない。そして、別表第2には「保護帽」(第十五号)が掲げられ、政令(安衛令第 13 条第3項)には「墜落制止用器具」(第二十八号))が定められている。
そして、特定機械とは、安衛法第 37 条により「別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの」とされているが、保護帽も墜落制止用器具も別表第1に掲げられていないので特定機械ではない。従って、双方とも①の条件はクリアする。
② 別表第4に掲げるもの
別表第4に掲げるものに、保護帽は掲げられているが、墜落制止用器具は掲げられていない。従って、②の条件は保護帽のみがクリアする。
③ 政令で定めるもの
ここにいう政令で定めるものとは、安衛令第 14 条の2に定められているが、「保護帽(物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのものに限る。)(第十二号)」が定められている。
以上より、保護帽(物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのものに限る。)は型式検定の対象になるが、墜落制止用器具は対象とならない。
【労働安全衛生法】
(譲渡等の制限等)
第42条 特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
(型式検定)
第44条の2 第42条の機械等のうち、別表第四に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録型式検定機関」という。)が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない。ただし、当該機械等のうち輸入された機械等で、その型式について次項の検定が行われた機械等に該当するものは、この限りでない。
2~7 (略)
別表二 (第四十二条関係)
一~十四 (略)
十五 保護帽
十六 (略)
別表四 (第四十四条の二関係)
一~十一 (略)
十二 保護帽
十三 (略)
【労働安全衛生法施行令】
(型式検定を受けるべき機械等)
第14条の2 法第44条の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
一~十一 (略)
十二 保護帽(物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのものに限る。)
十三 (略)
(2)正しい。以下により本肢は正しいと考えられる。
ア 設置届の必要性について
安衛法第 88 条第1項は、「事業者は、機械等で(略)厚生労働省令で定めるものを設置し(略)ようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の 30 日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならないただし、第 28 条の2第1項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない」としている。これを受けてクレーン等安全規則(以下「クレーン則」という。)第5条は「クレーンを設置しようとするときは、労働安全衛生法(略)第 88 条第1項の規定により、クレーン設置届(略)(を)その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(略)(に)提出しなければならない」としている。
ここで、クレーン則第5条のクレーンとは、同第3条の規定により安衛令第 12 条第1項第3号のクレーンに限られているが、同号のクレーンとは「つり上げ荷重が3トン以上(スタッカー式クレーンにあっては、1トン以上)のクレーン」とされている。なお、スタッカークレーンは1トン以上とされていることを気にした受験生もいたようだが、1トンのものが設置届の対象となるのであるから、3トン以上であれば当然に対象となる。
従って、本肢が「つり上げ荷重3トン以上のクレーンを設置しようとする事業者は、原則として、所轄労働基準監督署長に設置届を提出する」としていることは正しい。
イ 落成検査の必要性について
安衛法第第 38 条第3項は「特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者(略)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、労働基準監督署長の検査を受けなければならない」とする。これを受けてクレーン則第6条第1項は「クレーンを設置した者は、法第38条第3項の規定により、当該クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたクレーンについては、この限りでない」とし、同第2項でこの検査を「落成検査」というとしている。
クレーン則第6条にも但し書きがあるので、やや気になるところではあるが、本肢の「原則として」が、落成検査についてもかかっていると考えれば、正しいということになる。試験協会の公表正答は(4)なので、そういうことのようだ。
【労働安全衛生法】
(製造時等検査等)
第38条 (第1項及び第2項 略)
3 特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
(計画の届出等)
第88条 事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第28条の2第1項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。
2~7 (略)
【労働安全衛生法施行令】
(特定機械等)
第12条 (柱書 略)
一及び二 (略)
三 つり上げ荷重が3トン以上(スタツカー式クレーンにあつては、1トン以上)のクレーン
四~八 (略)
2 (略)
【クレーン等安全規則】
(製造許可)
第3条 クレーン(令第12条第1項第三号のクレーンに限る。以下本条から第10条まで、第16条及び第17条並びにこの章第四節及び第五節において同じ。)(以下略)
2 (略)
(設置届)
第5条 事業者は、クレーンを設置しようとするときは、労働安全衛生法(以下「法」という。)第88条第1項の規定により、クレーン設置届(様式第二号)にクレーン明細書(様式第三号)、クレーンの組立図、別表の上欄に掲げるクレーンの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。
一~三 (略)
(落成検査)
第6条 クレーンを設置した者は、法第38条第3項の規定により、当該クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたクレーンについては、この限りでない。
2 前項の規定による検査(以下この節において「落成検査」という。)においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験及び安定度試験を行なうものとする。ただし、天井クレーン、橋形クレーン等転倒するおそれのないクレーンの落成検査においては、荷重試験に限るものとする。
3~6 (略)
(3)正しい。定期自主検査は、安衛法第 45 条第1項及び同2項が定めている。本肢については、以下により正しい。
ア 不整地運搬車に自主検査は必要か
この第1項の政令で定めるものは、安衛令第 15 条第1項に「法第 45 条第1項の政令で定める機械等は、次のとおりとする」とし、その第1号において「(略)第 13 条第3項(略)第三十号から第三十四号までに掲げる機械等(略)」とされており、第 13 条第3項第三十三号は不整地運搬車である。従って、不整地運搬車は定期自主検査の対象となっている。従って、本肢が不整地運搬車について自主検査を行わなければならないとしているのは正しい。
イ 自主検査の間隔は2年でよいか
安衛則第 151 条の 53 は、「事業者は、不整地運搬車については、2年を超えない期間ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、2年を超える期間使用しない不整地運搬車の当該使用しない期間においては、この限りでない」とする。従って、本肢が「2年を超えない期間ごとに1回、定期に」としているのも正しい。但し書きについて触れられていないことがやや気にはなるが、これは使用していない場合のことであり、不適切とまでは言えないだろう。
ウ 不整地運搬車は、特定自主検査(安衛法第 45 条第2項の検査)の対象となるか
安衛令第 15 条第2項は「法第 45 条第2項の政令で定める機械等は、第 13 条第3項(略)第三十三号に(略)掲げる機械等(略)とする」とされており、第 13 条第3項第 33 号は不整地運搬車である。従って、不整地運搬車は安衛法第 45 条第2項の対象となる。
【労働安全衛生法】
(定期自主検査)
第45条 事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。
2 事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は第五十四条の三第一項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させなければならない。
3及び4 (略)
【労働安全衛生法施行令】
(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
第13条 (第1項及び第2項 略)
3 (柱書 略)
一~三十二 (略)
三十三 不整地運搬車
三十四 (略)
4及び5 (略)
(定期に自主検査を行うべき機械等)
第15条 法第45条第1項の政令で定める機械等は、次のとおりとする。
一 第12条第1項各号に掲げる機械等、第13条第3項第五号、第六号、第八号、第九号、第十四号から第十九号まで及び第三十号から第三十四号までに掲げる機械等、第十四条第二号から第四号までに掲げる機械等並びに前条第十号及び第十一号に掲げる機械等
二~十一 (略)
2 法第45条第2項の政令で定める機械等は、第13条第3項第八号、第九号、第三十三号及び第三十四号に掲げる機械等並びに前項第二号に掲げる機械等とする。
【労働安全衛生規則】
(定期自主検査)
第151条の53 事業者は、不整地運搬車については、2年を超えない期間ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、2年を超える期間使用しない不整地運搬車の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一~九 (略)
2 (略)
(4)誤り。安衛法第 37 条第1項は、「特に危険な作業を必要とする機械等として別表第1に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない」とし、別表第1にはクレーン、移動式クレーン、デリックなどが規定されている。
そして、安衛令第 12 条は、「法第 37 条第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする」とし、第三号から五号に以下のように示す。ここから明らかなようにスタッカー式クレーンは1トン以上、デリックは2トン以上であり、本肢は誤っている。
【労働安全衛生法】
(製造の許可)
第37条 特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
2 (略)
別表第一 (第三十七条関係)
一及び二 (略)
三 クレーン
四 移動式クレーン
五 デリック
六~八 (略)
【労働安全衛生法施行令】
(特定機械等)
第12条 法第37条第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
一及び二 (略)
三 つり上げ荷重が3トン以上(スタツカー式クレーンにあつては、1トン以上)のクレーン
四 つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン
五 つり上げ荷重が2トン以上のデリツク
六~八 (略)
2 (略)
(5)正しい。安衛法第 42 条は「特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない」とする。
そして、安衛令第 13 条第3項は「法第 42 条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする」とし、第八号にフォークリフトを掲げる。従って本肢は正しい。
【労働安全衛生法】
(譲渡等の制限等)
第42条 特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
【労働安全衛生法施行令】
(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
第13条 (第1項及び第2項 略)
3 法第42条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
一~七 (略)
八 フオークリフト
九~三十四 (略)
4及び5 (略)