労働安全コンサルタント試験 2016年 産業安全関係法令 問11

元方事業者の講ずべき措置




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 このページは、2016年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2016年度(平成28年度) 問11 難易度 下請け構造固有の安全管理体制は頻出事項だが、難問であることが多い。
元方事業者の講ずる措置

問11 元方事業者の講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

(1)化学工業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営を行わなければならない。

(2)電気業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。

(3)建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該作業がアース・オーガーを用いて行うものであるときは、当該アース・オーガーの運転についての合図を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。

(4)造船業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、関係請負人が持ち込む機械等の点検を行わなければならない。

(5)建設業に属する事業の元方事業者は、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人が労働安全衛生法令に基づき講ずべき措置についての指導を行わなければならない。

正答(5)

【解説】

(1)誤り。協議組織の設置及び運営は、安衛法第30条第1項(第1号)に規定されており、安衛則第635条に「特定元方事業者(法第15条第1項の特定元方事業者をいう。以下同じ。)は、法第30条第1項第1号の協議組織の設置及び運営については、次に定めるところによらなければならない」としてその要件を定めている。しかし、これは特定元方事業者(建設業及び造船業(安衛法第15条及び安衛令第7条参照))を対象にしたものであり、化学工業に属する事業の元方事業者には適用がない。

【労働安全衛生法】

(統括安全衛生責任者)

第15条 事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)(以下略)

 (以下略)

(特定元方事業者等の講ずべき措置)

第30条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。

 協議組織の設置及び運営を行うこと。

二~六 (略)

 (以下略)

【労働安全衛生法施行令】

(統括安全衛生責任者を選任すべき業種等)

第7条 法第十五条第一項の政令で定める業種は、造船業とする。

 (略)

【労働安全衛生規則】

(協議組織の設置及び運営)

第635条 特定元方事業者(法第十五条第一項の特定元方事業者をいう。以下同じ。)は、法第三十条第一項第一号の協議組織の設置及び運営については、次に定めるところによらなければならない。

 特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織を設置すること。

 当該協議組織の会議を定期的に開催すること。

 (略)

(2)誤り。作業間の連絡及び調整については、安衛法第30条第1項(第2号)及び同第30条の2第1項に規定されている。そして、安衛法第30条第1項について安衛則第636条に本肢と同様な内容の規定があり、これは同第643条の2によって安衛法第30条の2第1項についても準用されている。しかし、これは特定元方事業者と「製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者」を対象にしたものであり、電気業に属する事業の元方事業者には適用がない。

なお、安衛法第30条の2第1項の「政令で定める業種」は現時点まで定められていない。

【労働安全衛生法】

(特定元方事業者等の講ずべき措置)

第30条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。

 (略)

 作業間の連絡及び調整を行うこと。

三~六 (略)

 (以下略)

第30条の2 製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。

 (以下略)

【労働安全衛生規則】

(作業間の連絡及び調整)

第636条 特定元方事業者は、法第三十条第一項第二号の作業間の連絡及び調整については、随時、特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における連絡及び調整を行なわなければならない。

(作業間の連絡及び調整)

第643条の2 第六百三十六条の規定は、法第三十条の二第一項の元方事業者(次条から第六百四十三条の六までにおいて「元方事業者」という。)について準用する。この場合において、第六百三十六条中「第三十条第一項第二号」とあるのは、「第三十条の二第一項」と読み替えるものとする。

(3)誤り。アース・オーガーは安衛令別表7により基礎工事用機械であるとされている。

一方、合図の統一については安衛則第639条に「特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該作業がクレーン等(クレーン、移動式クレーン、デリック、簡易リフト又は建設用リフトで、クレーン則の適用を受けるものをいう。以下同じ。)を用いて行うものであるときは、当該クレーン等の運転についての合図を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない」とされている。本肢の事業者は特定元方事業者であり本条の適用はある。

しかし、これはクレーン等に対する規定であり、基礎工事用機械にはこのような規定はない。従って、本肢は誤りである。

なお、安衛則第639条は第643条の3により元方事業者についても準用されている。

【労働安全衛生法施行令】

別表第七 (第十条、第十三条、第二十条関係)

一~二 (略)

 基礎工事用機械

1~5 (略)

 アース・オーガー

7及び8 (略)

四~六 (略)

【労働安全衛生規則】

(クレーン等の運転についての合図の統一)

第639条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該作業がクレーン等(クレーン、移動式クレーン、デリック、簡易リフト又は建設用リフトで、クレーン則の適用を受けるものをいう。以下同じ。)を用いて行うものであるときは、当該クレーン等の運転についての合図を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。

 特定元方事業者及び関係請負人は、自ら行なう作業について前項のクレーン等の運転についての合図を定めるときは、同項の規定により統一的に定められた合図と同一のものを定めなければならない。

(クレーン等の運転についての合図の統一)

第643条の3 第六百三十九条第一項の規定は、元方事業者について準用する。

 第六百三十九条第二項の規定は、元方事業者及び関係請負人について準用する。

(4)誤り。このような規定はない。法律上の義務として元方事業者が行うべきことは、関係請負人に対する指導や連絡調整などである。関係請負人の労働者に対する直接的な安全衛生対策は、(安衛法においては)あくまでもその労働者を雇用する事業者の責任である。関係請負人に対する安全衛生教育や機械設備の点検等について、元受け事業者に対して、安衛法が義務を課しているということはない。

なお、関係請負人が実質的に法人としての実体がなく、元受け事業者が事実上労働者に対して指揮命令を行っているような場合は、民事上の安全配慮義務が生じることはある。しかし、これはコンサルタント試験の筆記試験の範囲ではないと考えてよい(口述試験では出題される可能性はある)。

(5)正しい。安衛法第30条第1項は「特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない」とし、第5号において「仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと」とする。

ここに、特定元方事業者とは、安衛法第15条及び安衛令第7条により建設業及び造船業である((1)の解説参照)。そして、安衛法第30条第1項第5号の「厚生労働省令で定めるもの」とは、安衛則638条の2により建設業とされている。

【労働安全衛生法】

(特定元方事業者等の講ずべき措置)

第30条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。

一~四 (略)

 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。

 (略)

 (以下略)

【労働安全衛生規則】

(法第三十条第一項第五号の厚生労働省令で定める業種)

第638条の2 法第三十条第一項第五号の厚生労働省令で定める業種は、建設業とする。

2017年12月24日執筆 2020年04月25日修正