問4 荷役作業における労働災害防止のため事業者が講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。
(1)一の荷でその重量が100 キログラム以上のものを貨車に積む作業のうち、ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業については、作業指揮者を選任しなくてもよい。
(2)はいの上で作業を行う場合において、作業箇所の高さが床面から1.5 メートルをこえるときは、はいを構成する荷によって安全に昇降できる場合を除き、床面と作業箇所との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。
(3)高さが2メートル以上のはいのはい付け又ははい崩しの作業で、荷役機械の運転者のみによって行われる作業については、はい作業主任者を選任しなくてもよい。
(4)容器が袋である荷により構成される床面からの高さが2メートル以上のはいについては、隣接のはいとの間隔を、はいの下端において10 センチメートル以上としなければならない。
(5)容器が袋である荷により構成される床面からの高さが2メートル以上のはいについて、はい崩しの作業を行うときは、ひな段状に崩し、最下段を除き、ひな段の各段の高さを1.5 メートル以下としなければならない。
このページは、2016年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2016年度(平成28年度) | 問04 | 難易度 | 荷役作業における労働災害防止に関するやや詳細な知識問題。確実な合格のためには正答しておきたいところ。 |
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荷役作業における災害防止 | 4 |
問4 荷役作業における労働災害防止のため事業者が講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。
(1)一の荷でその重量が100 キログラム以上のものを貨車に積む作業のうち、ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業については、作業指揮者を選任しなくてもよい。
(2)はいの上で作業を行う場合において、作業箇所の高さが床面から1.5 メートルをこえるときは、はいを構成する荷によって安全に昇降できる場合を除き、床面と作業箇所との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。
(3)高さが2メートル以上のはいのはい付け又ははい崩しの作業で、荷役機械の運転者のみによって行われる作業については、はい作業主任者を選任しなくてもよい。
(4)容器が袋である荷により構成される床面からの高さが2メートル以上のはいについては、隣接のはいとの間隔を、はいの下端において10 センチメートル以上としなければならない。
(5)容器が袋である荷により構成される床面からの高さが2メートル以上のはいについて、はい崩しの作業を行うときは、ひな段状に崩し、最下段を除き、ひな段の各段の高さを1.5 メートル以下としなければならない。
正答(1)
【解説】
本問で(1)と(4)が「しなくてもよい」としていることにはかなり違和感を感じる。労働安全衛生法は「義務(しなければならない)」と「権利制限(してはならない)」を定めるだけで、「許可や容認(してもよい)」は規定していないからである。法律的には違和感を感じるが、これは許可や容認ではなく禁止していない(違反とはならない)という意味だと理解するしかないだろう。
なお、はい作業についての問題は、よく出題される傾向にあるので、はい作業について慣れていない場合は、受験を受ける前に条文を確認しておくとよいと思う。。
(1)誤り。安衛則第420条には「事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを貨車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は貨車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない」とある。ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業は除かれていない。
【労働安全衛生規則】
(作業指揮者の選任及び職務)
第420条 事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを貨車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は貨車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
一~四 (略)
(2)正しい。安衛則第427条第1項には「事業者は、はい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。以下同じ。)の上で作業を行なう場合において、作業箇所の高さが床面から1.5メートルをこえるときは、当該作業に従事する労働者が床面と当該作業箇所との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。ただし、当該はいを構成する荷によって安全に昇降できる場合は、この限りでない」とある。
【労働安全衛生規則】
(はいの昇降設備)
第427条 事業者は、はい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。以下同じ。)の上で作業を行なう場合において、作業箇所の高さが床面から一・五メートルをこえるときは、当該作業に従事する労働者が床面と当該作業箇所との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。ただし、当該はいを構成する荷によつて安全に昇降できる場合は、この限りでない。
2 (略)
(3)誤っているとは言えない。安衛則第428条には「事業者は、令第6条第12号の作業については、はい作業主任者技能講習を修了した者のうちから、はい作業主任者を選任しなければならない」とされている。そして安衛令第6条第12号には、「高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。)のはい付け又ははい崩しの作業(荷役機械の運転者のみによって行われるものを除く。)」とされている。
従って、本肢の作業には、作業主任者の選任は義務付けられていない。
【労働安全衛生法】
(作業主任者)
第14条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
【労働安全衛生法施行令】
(作業主任者を選任すべき作業)
第6条 法第十四条の政令で定める作業は、次のとおりとする。
一~十一 (略)
十二 高さが二メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。)のはい付け又ははい崩しの作業(荷役機械の運転者のみによつて行われるものを除く。)
十三~二十三 (略)
【労働安全衛生規則】
(はい作業主任者の選任)
第428条 事業者は、令第六条第十二号の作業については、はい作業主任者技能講習を修了した者のうちから、はい作業主任者を選任しなければならない。
(4)正しい。安衛則第430条には「事業者は、床面からの高さが2メートル以上のはい(容器が袋、かます又は俵である荷により構成されるものに限る。)については、当該はいと隣接のはいとの間隔を、はいの下端において10センチメートル以上としなければならない」とされている。
【労働安全衛生規則】
(はいの間隔)
第430条 事業者は、床面からの高さが二メートル以上のはい(容器が袋、かます又は俵である荷により構成されるものに限る。)については、当該はいと隣接のはいとの間隔を、はいの下端において十センチメートル以上としなければならない。
(5)正しい。安衛則第431条第1項は、「事業者は、床面からの高さが2メートル以上のはいについて、はいくずしの作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者に次の事項を行なわせなければならない」とし、第2号において「容器が袋、かます又は俵である荷により構成されるはいについては、ひな段状にくずし、ひな段の各段(最下段を除く。)の高さは1.5メートル以下とすること」とする。
【労働安全衛生規則】
(はいくずし作業)
第431条 事業者は、床面からの高さが二メートル以上のはいについて、はいくずしの作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者に次の事項を行なわせなければならない。
一 (略)
二 容器が袋、かます又は俵である荷により構成されるはいについては、ひな段状にくずし、ひな段の各段(最下段を除く。)の高さは一・五メートル以下とすること。
2 (略)