問30 厚生労働省の「交通労働災害防止のためのガイドライン」に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
(1)事業者は、二輪の自動車の運転業務に主として従事している労働者についても、走行計画の作成、点呼の実施等を行うことが望ましい。
(2)事業者は、走行計画を作成する際、ハイヤー・タクシー等、走行経路を特定することが困難な業態にあっては、走行の経路並びに主な経過地における出発及び到着の日時の目安は、記載しないこととして差し支えない。
(3)事業者は、早朝の交通量が少ないことを踏まえ、可能な限り早朝の時間帯の走行計画を作成するとともに、作成に当たっては、十分な休憩時間、仮眠時間などの確保に努める。
(4)事業者は、新規雇入れ運転者に対する雇入時教育において、必要に応じて、安全運転の知識及び経験が豊富な運転者等が添乗することにより、実地に指導を行う。
(5)荷主及び運送業の元請の事業者は、実際に荷を運搬する事業者と協働して、荷積み・荷卸し作業の遅延により予定時間に出発できない場合に到着時間の再設定を行う等、適正な走行計画を確保するための措置を講ずるよう努める。
このページは、2016年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全一般」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2016年度(平成28年度) | 問30 | 難易度 | 交通労働災害防止ガイドラインに関するやや詳細な知識問題。確実に正答しておきたい問題である。 |
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交通労働災害防止GL | 4 |
問30 厚生労働省の「交通労働災害防止のためのガイドライン」に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
(1)事業者は、二輪の自動車の運転業務に主として従事している労働者についても、走行計画の作成、点呼の実施等を行うことが望ましい。
(2)事業者は、走行計画を作成する際、ハイヤー・タクシー等、走行経路を特定することが困難な業態にあっては、走行の経路並びに主な経過地における出発及び到着の日時の目安は、記載しないこととして差し支えない。
(3)事業者は、早朝の交通量が少ないことを踏まえ、可能な限り早朝の時間帯の走行計画を作成するとともに、作成に当たっては、十分な休憩時間、仮眠時間などの確保に努める。
(4)事業者は、新規雇入れ運転者に対する雇入時教育において、必要に応じて、安全運転の知識及び経験が豊富な運転者等が添乗することにより、実地に指導を行う。
(5)荷主及び運送業の元請の事業者は、実際に荷を運搬する事業者と協働して、荷積み・荷卸し作業の遅延により予定時間に出発できない場合に到着時間の再設定を行う等、適正な走行計画を確保するための措置を講ずるよう努める。
正答(3)
【解説】
「交通労働災害防止のためのガイドライン」の最終改正は、2018年(平成30年)6月1日である。その前の改正のときのものでも、本問を解くのに影響はないが、厚労省のサイトに掲載されているガイドライン類は、日付が入っていないものが多く、日付があっても最終のものかどうかが分かりにくい。古いものを参照しないよう、十分に注意する必要がある。
※ なぜか、厚労省のWEBサイトには最終のガイドラインを定めたときの通達が掲載されておらず、中災防の安全衛生情報センターのサイトにも掲載されていない。そのため、トラック協会のサイトにリンクを張っておく。
(1)適切である。交通労働災害防止のためのガイドラインは「本ガイドラインの対象とする交通労働災害は、道路上及び事業場構内における自動車及び原動機付き自転車(以下「自動車等」という。)の交通事故による労働災害とする」としている。一方、道路交通法では“二輪の自動車”も“自動車”に含まれており、同ガイドラインも“二輪の自動車”を排除していないと考えるべきである。従って適切でないとは言えない。
(2)適切である。同ガイドライン第3の2の(1)「走行計画の作成及び指示」のオに「走行の経路並びに主な経過地における出発及び到着の日時の目安(戸別配送先に対する貨物運送等、配送先が多数であり、かつ毎回異なる貨物運送(以下「戸別配送」という。)、ハイヤー・タクシー等、走行経路を特定することが困難な業態にあっては、記載しないこととして差し支えない。)」としている。
(3)適切ではない。同ガイドラインの第3の2の(1)に、「早朝時間帯に交通事故による死亡災害が多発していることを踏まえ、走行計画の作成にあたり、早朝時間帯の走行を可能な限り避けるようにするとともに、走行する場合は、十分な休憩時間、仮眠時間を確保する等の交通労働災害防止のために必要な措置を実施するよう努めること」とある。
(4)適切である。同ガイドライン第4の1の(1)「雇入れ時等の教育」に「事業者は、新規雇入れ運転者に対して労働安全衛生法(以下「安衛法」という。)第59条第1項及び第2項の規定により行う雇入時教育及び作業内容変更時教育において、次に掲げる事項を含む教育を行うとともに、必要に応じて、安全運転の知識及び経験が豊富な運転者等が添乗することにより、実地に指導を行うこと」とある。
(5)適切である。同ガイドライン第6「荷主・元請事業者による配慮等」の4に「荷主・元請事業者は、荷積み・荷卸し作業の遅延により予定時間に出発できない場合、到着時間の再設定を行う等、適正な走行計画を確保するための措置を講ずるとともに、荷役作業が開始されるまでの間、貨物車両が荷主の敷地内で待機できるようにすること」とされている。