労働安全コンサルタント試験 2016年 産業安全一般 問29

危険性又は有害性等の調査等に関する指針




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合格

 このページは、2016年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全一般」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2016年度(平成28年度) 問29 難易度 リスクアセスメント指針に関する基本的な知識問題。確実に正答できなければならない。
リスクアセスメント指針

問29 厚生労働省の「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に基づき、事業者がリスクアセスメントに関して行うべき事項に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

(1)過去に実際に発生した負傷又は疾病の重篤度ではなく、最悪の状況を想定した最も重篤な負傷又は疾病の重篤度を見積もる。

(2)直接当該作業には携わらない周辺にいる作業者も対象として、具体的にどのような負傷や疾病が発生するかを予測する。

(3)原材料を新規に採用し、又は変更するときに調査等を行う。

(4)負傷又は疾病の重篤度は、負傷や疾病の種類によって異なるので、それぞれ個別の尺度を用いて見積もる。

(5)有害性が立証されていないものの、ある程度の根拠が存在する場合には、有害性が存在すると仮定して見積もる。

正答(4)

【解説】

本問は、(4)以外については、ほぼ常識問題といってよいだろう。(4)は一見するともっともそうなことが書かれている。しかし、それぞれ個別の尺度を用いて見積もったのでは、リスクの比較をすることが無意味になり、対策の優先度を決定することができなくなるであろう。

(1)適切である。危険性又は有害性等の調査等に関する指針の9の(2)のイに「過去に実際に発生した負傷又は疾病の重篤度ではなく、最悪の状況を想定した最も重篤な負傷又は疾病の重篤度を見積もること」とある。

過去に実際に発生した負傷又は疾病は、幸運によって軽症となっている可能性もある。実際に発生し得る最も重篤なものを想定すべきことは当然のことであろう。

(2)適切である。これについては指針や指針に関する通達には、直接の記述はない。しかしながら指針の6に「労働者の就業に係る危険性又は有害性による負傷又は疾病の発生が合理的に予見可能であるものは、調査等の対象とすること」とされている。災害発生は直接当該作業には携わらない周辺にいる作業者にも発生し得るのであるから、本肢は適切であると言えよう。

(3)適切である。指針の「5 実施時期」の(1)のウに「原材料を新規に採用し、又は変更するとき」とある。従って正しい。

(4)適切ではない。指針9の(2)のウに「負傷又は疾病の重篤度は、負傷や疾病等の種類にかかわらず、共通の尺度を使う ことが望ましい」とある。従って本肢は適切とは言えない。

(5)適切である。指針9に「有害性が立証されていない場合でも、一定の根拠がある場合は、その根拠に基づき、有害性が存在すると仮定して見積もるよう努めること」とある。

2018年10月27日執筆 2020年04月30日修正