問10 誤操作による危害を防止する観点から機械の操作装置などに講じる措置に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
(1)操作の方向とそれによる機械の運動部分の動作の方向とを一致させる。
(2)掃除などのために、ガードを取り外して運転することがある機械には、「選択したモード以外の運転モードが作動しない機能」又は「機械の危険源となる運動部分はイネーブル装置などの操作を続けることによってのみ動作できる機能」のいずれかを備える。
(3)操作部分を操作しているときのみ機械の運動部分が動作する機能を有する操作装置については、操作部分から手を放すことなどにより操作をやめたときは、機械の運動部分が停止するとともに、当該操作部分が直ちに中立位置に戻るようにする。
(4)機械の起動装置は、安全防護領域に労働者が進入していないことを視認できる位置に設ける。
(5)通常の停止のための装置について、複数の機械を組み合わせ、これらを連動して運転する機械にあっては、いずれかの機械を停止させたときに、運転を継続するとリスクの増加を生じるおそれのあるほかの機械も同時に停止する構造にする。
このページは、2016年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全一般」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2016年度(平成28年度) | 問10 | 難易度 | 誤操作を防止するための操作装置の措置に関するやや高度な基本的な知識問題。正答しておきたい。 |
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誤操作防止 | 5 |
問10 誤操作による危害を防止する観点から機械の操作装置などに講じる措置に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
(1)操作の方向とそれによる機械の運動部分の動作の方向とを一致させる。
(2)掃除などのために、ガードを取り外して運転することがある機械には、「選択したモード以外の運転モードが作動しない機能」又は「機械の危険源となる運動部分はイネーブル装置などの操作を続けることによってのみ動作できる機能」のいずれかを備える。
(3)操作部分を操作しているときのみ機械の運動部分が動作する機能を有する操作装置については、操作部分から手を放すことなどにより操作をやめたときは、機械の運動部分が停止するとともに、当該操作部分が直ちに中立位置に戻るようにする。
(4)機械の起動装置は、安全防護領域に労働者が進入していないことを視認できる位置に設ける。
(5)通常の停止のための装置について、複数の機械を組み合わせ、これらを連動して運転する機械にあっては、いずれかの機械を停止させたときに、運転を継続するとリスクの増加を生じるおそれのあるほかの機械も同時に停止する構造にする。
正答(2)
【解説】
(1)適切である。平成19年7月31日基発第0731001号「機械の包括的な安全基準に関する指針」(以下、本問及び次問で「包括安全指針」という。)別表第2中の14の(1)のウには、次のように定められている。
【機械の包括的な安全基準に関する指針】】
14 誤操作による危害を防止するため、操作装置等については、次に定める措置を講じること。
(1)操作部分等については、次に定めるものとすること。
ア及びイ (略)
ウ 操作の方向とそれによる機械の運動部分の動作の方向とが一致していること。
(2)包括安全指針別表第2中の14の(3)のイには、次のように定められている。すなわち、「選択したモード以外の運転モードが作動しない機能」及び「機械の危険源となる運動部分はイネーブル装置などの操作を続けることによってのみ動作できる機能」については、その双方を備えていなければならない。従って、そのいずれかを備えるとする本肢は誤りである。
【機械の包括的な安全基準に関する指針】】
14 誤操作による危害を防止するため、操作装置等については、次に定める措置を講じること。
(3)機械の運転制御モードについては、次に定めるところによるものとすること。
ア (略)
イ 設定、教示、工程の切替え、そうじ、保守点検等のために、ガードを取り外し、又は保護装置を解除して機械を運転するときに使用するモードには、次のすべての機能を備えていること。
(ア)選択したモード以外の運転モードが作動しないこと。
(イ)危険性又は有害性となる運動部分は、イネーブル装置、ホールド・ツゥ・ラン制御装置又は両手操作制御装置の操作を続けることによってのみ動作できること。
(ウ)動作を連続して行う必要がある場合、危険性又は有害性となる運動部分の動作は、低速度動作、低駆動力動作、寸動動作又は段階的操作による動作とされていること。
(3)適切である。包括安全指針別表第2中の14の(1)のカには、次のように定められている。
【機械の包括的な安全基準に関する指針】】
14 誤操作による危害を防止するため、操作装置等については、次に定める措置を講じること。
(1)操作部分等については、次に定めるものとすること。
ア~オ (略)
カ 操作部分を操作しているときのみ機械の運動部分が動作する機能を有する操作装置については、操作部分から手を放すこと等により操作をやめたときは、機械の運動部分が停止するとともに、当該操作部分が直ちに中立位置に戻ること。
(4)適切である。包括安全指針別表第2中の14の(2)のウには、次のように定められている。
【機械の包括的な安全基準に関する指針】】
14 誤操作による危害を防止するため、操作装置等については、次に定める措置を講じること。
(2)起動装置については、次に定めるところによるものとすること。
ア及びイ (略)
ウ 安全防護領域に労働者が進入していないことを視認できる位置に設けられていること。視認性が不足する場合には、死角を減らすよう機械の形状を工夫する又は鏡等の間接的に当該領域を視認する手段を設ける等の措置が講じられていること。
(5)適切である。包括安全指針別表第2中の14の(4)のイには、次のように定められている。
【機械の包括的な安全基準に関する指針】】
14 誤操作による危害を防止するため、操作装置等については、次に定める措置を講じること。
(4)通常の停止のための装置については、次に定めるところによるものとすること。
ア (略)
イ 複数の機械を組み合せ、これらを連動して運転する機械にあっては、いずれかの機械を停止させたときに、運転を継続するとリスクの増加を生じるおそれのある他の機械も同時に停止する構造であること。