労働安全コンサルタント試験 2015年 産業安全関係法令 問14

労働安全衛生教育




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 このページは、2015年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2015年度(平成27年度) 問14 難易度 安全衛生教育に関する知識問題。ほぼ常識で正答できるレベルである。
安全衛生教育

問14 安全衛生教育に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

(1)事業者は、事業場における安全衛生水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。

(2)事業者は、機械集材装置の運転の業務に労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

(3)事業者は、法令で定められた危険又は有害な業務について安全又は衛生のための特別の教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3 年間保存しておかなければならない。

(4)ガス業の事業場の事業者は、新たに職務に就くことになった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、「作業方法の決定及び労働者の配置に関すること」等の事項について安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

(5)運送業の事業場の事業者は、雇入れ時の安全衛生教育において、教育を行うべき事項のうち、「整理、整頓及び清潔の保持に関すること」については、省略することができる。

正答(5)

【解説】

(1)正しい。安衛法第60条の2により、本肢は正しい。

【労働安全衛生法】

第60条の2 事業者は、前二条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。

 (略)

(2)正しい。特別教育を必要とする業務は、安衛則第36条に定められているが、その第7号に「機械集材装置(中略)の運転の業務」が定められている。従って本肢は正しい。

【労働安全衛生法】

(安全衛生教育)

第59条 (第1項及び第2項 略)

 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

【労働安全衛生規則】

第36条 法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

一~六 (略)

 機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材(以下「原木等」という。)を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)の運転の業務

 (以下略)

(3)正しい。安衛則第38条により、本肢は正しい。

【労働安全衛生規則】

(特別教育の記録の保存)

第38条 事業者は、特別教育を行なつたときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。

(4)正しい。安衛法第60条は、政令で定める業種の事業者に対して職長等の教育を義務付けており、教育すべき事項としてその第1号で「作業方法の決定及び労働者の配置に関すること」を定める。また、職長を行うべき業種は安衛令第19条に定めているが、その第4号で「ガス業」を定める。

【労働安全衛生法】

(安全衛生教育)

第60条 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。

 (以下略)

【労働安全衛生法施行令】

(職長等の教育を行うべき業種)

第19条 法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

一~三 (略)

 ガス業

 (以下略)

(5)誤り。雇入れ時等の教育は安衛法第59条によって、すべての事業者に義務付けられており、教育すべき内容は安衛則第35条に定められている。教育すべき内容について、一定の業種の事業者が、一部を省略することができるとする規定はない。

なお、出題当時は、安衛則第 35 条第1項に但書があり、一定の業種の事業者は、一部を省略することができるとされていた。しかし、その当時も、運送業はその対象となっておらず、そもそも「整理、整頓及び清潔の保持に関すること」は省略の対象ではなかった。従って、出題当時も本肢は誤りの肢であった。

現時点においては、省令改正により安衛則第 35 条第1項の但書が削除されており、どちらにしても誤りの肢である。

【労働安全衛生法】

(安全衛生教育)

第59条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

 (略)

【労働安全衛生法施行令】

(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)

第2条 労働安全衛生法(以下「法」という。)第10条第1項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。

 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 百人

 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 三百人

 その他の業種 千人

【労働安全衛生規則】

(雇入れ時等の教育)

第35条 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。

 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。

 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。

 作業手順に関すること。

 作業開始時の点検に関すること。

 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。

 整理、整頓及び清潔の保持に関すること

 事故時等における応急措置及び退避に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

※ 安衛則第35条第1項は、2024年(令和6年)3月 31 日まで、次のように但書があった。

(雇入れ時等の教育)

第35条 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。ただし、令第2条第3号に掲げる業種の事業場の労働者については、第1号から第4号までの事項についての教育を省略することができる。

一~八 (略)

 (略)

2017年12月24日執筆 2020年05月09日修正