労働安全コンサルタント試験 2015年 産業安全関係法令 問11

元方事業者などの義務




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 このページは、2015年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2015年度(平成27年度) 問11 難易度 元方事業者などの安衛法上の義務に関する詳細な知識問題。難問の部類だろう。
元方事業者などの義務

問11 元方事業者などに関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

(1)自動車製造業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。

(2)建設業の仕事を自ら行う注文者は、当該仕事を行う場所において、請負人の労働者にくい打ち機を使用させるときは、当該くい打ち機のウインチについては、浮き上がり、ずれ、振れ等が起こらないように据え付けなければならない。

(3)特定元方事業者は、毎作業日に少なくとも1回、作業場所を巡視しなければならず、関係請負人は、特定元方事業者が行う巡視を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。

(4)造船業に属する事業を行う元方事業者は、仕事の工程に関する計画を作成しなければならない。

(5)注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従って当該請負人の労働者を労働させたならば、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。

正答(4)

【解説】

(1)正しい。安衛法第30条の2そのままの、いわゆる条文問題である。

【労働安全衛生法】

(運転位置からの離脱の禁止)

第30条の2 製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。

(2)正しい。安衛則第644条は、「安衛法第31条の注文者」の義務として、杭打機について安衛則第179条を含む措置をとることを義務付けている。

そして、「安衛法第31条の注文者」とは、「特定事業の仕事を自ら行う注文者」であり、「特定事業」とは安衛法第15条により「建設業その他政令で定める業種に属する事業」である。従って、本肢の注文者は、「安衛法第31条の注文者」となる。

そして、「安衛法第31条の注文者」に義務付けられる安衛則第179条には、本肢と同旨のことが定められている。

【労働安全衛生法】

(注文者の講ずべき措置)

第31条 特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料(以下「建設物等」という。)を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。第31条の4において同じ。)の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

【労働安全衛生規則】

(ウインチの据付け)

第179条 事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンのウインチについては、浮き上がり、ずれ、振れ等が起らないように据え付けなければならない。

(くい打機及びくい抜機についての措置)

第644条 法第31条第1項の注文者(以下「注文者」という。)は、同項の場合において、請負人(同項の請負人をいう。以下この章において同じ。)の労働者にくい打機又はくい抜機を使用させるときは、当該くい打機又はくい抜機については、第2編第2章第2節(第172条、第174条から第176条まで、第178条から第181条まで及び第183条に限る。)に規定するくい打機又はくい抜機の基準に適合するものとしなければならない。

(3)正しい。安衛法第30条は、特定元方事業者の義務として、「作業場所を巡視すること」を定める。そして、安衛則第637条第1項により、この巡視は毎作業日に少なくとも1回行わなければならないとされ、同第2項により「関係請負人は、前項の規定により特定元方事業者が行なう巡視を拒み、妨げ、又は忌避してはならない」とされている。

【労働安全衛生法】

(特定元方事業者等の講ずべき措置)

第30条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。

一及び二 (略)

 作業場所を巡視すること。

 (以下略)

【労働安全衛生規則】

(作業場所の巡視)

第637条 特定元方事業者は、法第30条第1項第3号の規定による巡視については、毎作業日に少なくとも1回、これを行なわなければならない。

 関係請負人は、前項の規定により特定元方事業者が行なう巡視を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。

(4)誤り。安衛法第30条は、「仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画」を作成しなければならないと定めている。しかし、安衛則第638条の2は、この業種は建設業であるとしており、「造船業」は対象とされていない。

【労働安全衛生法】

(特定元方事業者等の講ずべき措置)

第30条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。

一~四 (略)

 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。

 (略)

【労働安全衛生規則】

(法第30条第1項第5号の厚生労働省令で定める業種)

第638条の2 法第30条第1項第5号の厚生労働省令で定める業種は、建設業とする。

(5)正しい。安衛法第31条の4そのままの、いわゆる条文問題である。

【労働安全衛生法】

(違法な指示の禁止)

第31条の4 注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従って当該請負人の労働者を労働させたならば、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。

2017年12月24日執筆 2020年05月09日修正