問10 クレーン等に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。
(1)事業者は、ジブが伸縮する構造の移動式クレーンにあっては、当該移動式クレーンの運転者を、当該移動式クレーンのジブを伸長させたままで、運転位置から離れさせてはならない。
(2)事業者は、可搬型のゴンドラの組立て又は解体の作業を行うときは、作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとに作業を実施させなければならない。
(3)事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるワイヤロープについては、1か月以内ごとに1回、定期に、ワイヤロープの素線の切断の程度、直径の減少の程度、形くずれ又は腐食の有無について自主検査を行わなければならない。
(4)事業者は、建設工事に使用するエレベーターの運転の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行わなければならない。
(5)事業者は、建設用リフトの基底部をそうじするときは、昇降路に角材、丸太等の物をかけ渡してその物の上に搬器を置くこと等搬器が落下することによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
このページは、2015年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2015年度(平成27年度) | 問10 | 難易度 | クレーン等による労働災害の防止に関する詳細な知識問題。難問の部類だろう。 |
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クレーン等 | 5 |
問10 クレーン等に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。
(1)事業者は、ジブが伸縮する構造の移動式クレーンにあっては、当該移動式クレーンの運転者を、当該移動式クレーンのジブを伸長させたままで、運転位置から離れさせてはならない。
(2)事業者は、可搬型のゴンドラの組立て又は解体の作業を行うときは、作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとに作業を実施させなければならない。
(3)事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるワイヤロープについては、1か月以内ごとに1回、定期に、ワイヤロープの素線の切断の程度、直径の減少の程度、形くずれ又は腐食の有無について自主検査を行わなければならない。
(4)事業者は、建設工事に使用するエレベーターの運転の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行わなければならない。
(5)事業者は、建設用リフトの基底部をそうじするときは、昇降路に角材、丸太等の物をかけ渡してその物の上に搬器を置くこと等搬器が落下することによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
正答(5)
【解説】
本問は、正答の(5)が、かなり細かい知識を問うているなという印象を受ける。しかし、(1)から(4)まで、かなり非常識な内容なので、ある程度、クレーン等の安全に関して実務経験があれば正答できたのではないかと思う。クレーン等の実務経験がないと正答するのは難しいかもしれない。
(1)誤り。クレーン等安全規則(以下、本問の解説において「クレーン則」という。)第75条に「事業者は、移動式クレーンの運転者を、荷をつったままで、運転位置から離れさせてはならない」との定めはあるが、「移動式クレーンのジブを伸長させたままで、運転位置から離れさせてはならない」との規定はない。
荷さえつっていなければ、ジブが伸びたままでも、それほど危険なわけではない。積載型トラッククレーンで、ジブを伸ばしたまま運転位置を離れてはならないとされると、1人で荷を降ろすことが事実上不可能になってしまう。
【クレーン等安全規則】
(運転位置からの離脱の禁止)
第75条 事業者は、移動式クレーンの運転者を、荷をつったままで、運転位置から離れさせてはならない。
2 (略)
(2)誤り。組立て又は解体の作業を行うときに、作業を指揮する者を選任しなければならないのは、製造業や建設業などの一般の事業場で、一般の作業者が組み立てや解体の作業を行うような場合である。ゴンドラは、通常は専門業者が組立て・解体を行うため、このような規定は定められていない。従って本肢は誤っている。
なお、作業指揮者の選任が必要な「組立て又は解体」の作業の対象には以下のようなものがある。
【組立て又は解体に作業指揮者が必要となるもの】
1 安衛則
① 輸送管等(第171条の3)
2 クレーン則
① クレーン(第33条)
② 移動式クレーンのジブ(第75条の2)
③ デリック(第118条)
④ 屋外に設置するエレベーターの昇降路塔又はガイドレール支持塔(第153条)
⑤ 建設用リフト(第191条)
(3)誤り。クレーン則には玉掛用具であるワイヤロープについて定期自主検査を行わなければならないとする規定はない。
ワイヤロープの損傷の有無等については、クレーン(第35条)、移動式クレーン(第77条)、デリック(第120条)、エレベーター(第155条)、建設用リフト(第192条)及び簡易リフト(第209条)について、1月以内ごとに1回、定期に自主検査を行わなければならないとの規定がある。しかし、これらは機械本体のワイヤロープのことであって、玉掛用具のワイヤロープのことではない。
なお、クレーン則第220条には、作業開始前の点検として玉掛用ワイヤロープ等の異常の有無を点検しなければならないとする規定がある。これは、定期自主検査とは関係がない。
(4)誤り。エレベーターの運転について特別の教育を行わなければならないとする規定はない。そもそもエレベーターの運転は、特別教育を必要とするほど危険なものではないと考えられていたのであろう。実際には、エレベータの操作のミスによる災害がかなり発生している。
(5)正しい。クレーン則第188条に、本肢と同旨の定めがある。
【クレーン等安全規則】
(ピット等をそうじする場合の措置)
第188条 事業者は、建設用リフトのピット又は基底部をそうじするときは、昇降路に角材、丸太等の物をかけ渡してその物の上に搬器を置くこと、止め金付きブレーキによりウインチを確実に制動しておくこと等搬器が落下することによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。