労働安全コンサルタント試験 2015年 産業安全関係法令 問07

爆発、火災などの防止




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合格

 このページは、2015年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2015年度(平成27年度) 問07 難易度 爆発、火災などの防止を防止する措置に関する基本的な知識問題。確実に正答できなければならない。
爆発、火災などの防止

問7 爆発、火災などの防止のために事業者が講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

(1)危険物を製造し、又は取り扱う作業を行うときは、危険物取扱作業主任者を選任し、その者に当該作業の方法を決定させ、当該作業を直接指揮させなければならない。

(2)油又は印刷用インキ類によって浸染したボロ、紙くず等については不燃性の有蓋容器に収める等火災防止のための措置を講じなければならない。

(3)特殊化学設備に使用する動力源に係るバルブ、コック及びスイッチについて、誤操作防止のための色分けを行ったときは、他の誤操作防止措置を講じなくてもよい。

(4)化学設備(配管を除く。)を内部に設ける建築物については、当該建築物の壁、柱、床、はり、屋根、階段等を当該化学設備で取り扱う化学物質に応じ、腐食しにくい材料で造らなければならない。

(5)発破の作業を行う場合において、労働者が安全な距離に避難し得ないときは、防護盾、保護帽等の保護具を着用させなければならない。

正答(2)

【解説】

(1)誤り。危険物の製造又は取扱いの作業を行うときは、安衛則第257条の規定により作業指揮者を定めて、その者に作業を指揮させなければならないが、作業主任者を選任する必要はない。(作業主任者を選任すべき作業は安衛令第6条に列挙されているので、参照して頂きたい。)

(2)正しい。安衛則第267条に、本肢と同旨の規定がある。

【労働安全衛生規則】

(油等の浸染したボロ等の処理)

第267条 事業者は、油又は印刷用インキ類によって浸染したボロ、紙くず等については、不燃性の有がい容器に収める等火災防止のための措置を講じなければならない。

(3)誤り。特殊化学設備に使用する動力源に係るバルブ、コック及びスイッチについて、安衛則第273条の5第2項に「色分けのみによるものであってはならない」とされている。

【労働安全衛生規則】

(予備動力源等)

第273条の5 事業者は、特殊化学設備、特殊化学設備の配管又は特殊化学設備の附属設備に使用する動力源については、次に定めるところによらなければならない。

 動力源の異常による爆発又は火災を防止するための直ちに使用することができる予備動力源を備えること。

 バルブ、コック、スイッチ等については、誤操作を防止するため、施錠、色分け、形状の区分等を行うこと。

 前項第二号の措置は、色分けのみによるものであつてはならない。

(4)誤り。化学設備(配管を除く。)を内部に設ける建築物については、安衛則第268条に「不燃性の材料で造らなければならない」とはされているが、本肢のように「化学設備で取り扱う化学物質に応じ、腐食しにくい材料で造らなければならない」とする規定はない。

【労働安全衛生規則】

(化学設備を設ける建築物)

第268条 事業者は、化学設備(配管を除く。)を内部に設ける建築物については、当該建築物の壁、柱、床、はり、屋根、階段等(当該化学設備に近接する部分に限る。)を不燃性の材料で造らなければならない。

(5)誤り。発破の作業を行う場合において、労働者が安全な距離に避難し得ないときは、安衛則第 321 条の規定により「前面と上部を堅固に防護した避難所を設けなければならない」とされているが、「防護盾、保護帽等の保護具を着用させなければならない」という規定はない。

そもそも、防護盾などという“保護具”は存在していない。現実にも発破の作業において盾で危険を避けることは困難であろう。従って本肢は誤っている。

【労働安全衛生規則】

(避難)

第321条 事業者は、発破の作業を行なう場合において、労働者が安全な距離に避難し得ないときは、前面と上部を堅固に防護した避難所を設けなければならない。

2017年12月24日執筆 2020年05月09日修正