問6 型枠支保工、足場などについて事業者が講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。
(1)作業構台の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させなければならない。
(2)型枠支保工を組み立てるときに作成する組立図は、支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材の配置、接合の方法及び寸法が示されているものでなければならない。
(3)敷板、敷角等をはさんで段状に組み立てる型枠支保工については、型わくの形状によりやむを得ない場合を除き、敷板、敷角等を2段以上はさんではならない。
(4)鋼管足場に使用する鋼管で外径及び肉厚が同一であり、強度が異なるものを同一事業場で使用するときは、鋼管に色又は記号を付する等の方法により、鋼管の強度を識別することができる措置を講じなければならない。
(5)つり足場の上で、作業の必要上やむを得ず脚立を用いて作業を行うときは、作業指揮者を定め、その者に作業の指揮を行わせなければならない。
このページは、2015年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2015年度(平成27年度) | 問06 | 難易度 | 型枠支保工、足場などに関する基本的な知識問題。やや難問だが正答しておきたい。 |
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型枠支保工、足場など | 4 |
問6 型枠支保工、足場などについて事業者が講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。
(1)作業構台の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させなければならない。
(2)型枠支保工を組み立てるときに作成する組立図は、支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材の配置、接合の方法及び寸法が示されているものでなければならない。
(3)敷板、敷角等をはさんで段状に組み立てる型枠支保工については、型わくの形状によりやむを得ない場合を除き、敷板、敷角等を2段以上はさんではならない。
(4)鋼管足場に使用する鋼管で外径及び肉厚が同一であり、強度が異なるものを同一事業場で使用するときは、鋼管に色又は記号を付する等の方法により、鋼管の強度を識別することができる措置を講じなければならない。
(5)つり足場の上で、作業の必要上やむを得ず脚立を用いて作業を行うときは、作業指揮者を定め、その者に作業の指揮を行わせなければならない。
正答(5)
【解説】
本問も、いわゆる条文問題である。本問もかなり細かいことを聞いているという印象を受ける。
(1)正しい。作業構台の組立て、解体又は変更の作業を行うときの措置については、安衛則第575条の7に記述があり、その第1号に本肢と同様な規定がある。
【労働安全衛生規則】
(作業構台の組立て等の作業)
第575条の7 事業者は、作業構台の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一 組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。
二 (以下略)
(2)正しい。作型枠支保工を組み立てるときに作成する組立図については、安衛則第240条に記述があり、その第2項に「支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材の配置、接合の方法及び寸法が示されているものでなければならない」との規定がある。
【労働安全衛生規則】
(組立図)
第240条 事業者は、型わく支保工を組み立てるときは、組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならない。
2 前項の組立図は、支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材の配置、接合の方法及び寸法が示されているものでなければならない。
3 (略)
(3)正しい。安衛則第243条に、以下の規定がある。
【労働安全衛生規則】
(段状の型わく支保工)
第243条 事業者は、敷板、敷角等をはさんで段状に組み立てる型わく支保工については、前条各号に定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。
一 型わくの形状によりやむを得ない場合を除き、敷板、敷角等を二段以上はさまないこと。
二 (以下略)
(4)正しい。安衛則第573条に、以下の規定がある。従って本肢は正しい。
なお、第2項については、1項の記述を制限したり例外を設けたりしているわけではないので、本肢の正誤とは関係がない。第2項の意味するところは、「色分けと記号の記載」のどちらか一方の方法だけでよいが、「色分け」による場合は他の(記号の記載以外であっても)なんらかの方法をとらなければならないということである。すなわち、記号の記載なら単独でよく、現実には刻印をする方法がとられることが多いようだ。
参考までに、本条についての昭和34年2月18日基発第101号の解釈を記しておく。これによると、「「鋼管の強度を識別する」とは、鋼管の強度が異なるものであることを識別することであって、個々の鋼管の強度を識別することまでをいう趣旨ではないこと」とされており、それ以上の解釈は示されていない。
【労働安全衛生規則】
(鋼管の強度の識別)
第573条 事業者は、外径及び肉厚が同一であり、又は近似している鋼管で、強度が異なるものを同一事業場で使用するときは、鋼管の混用による労働者の危険を防止するため、鋼管に色又は記号を付する等の方法により、鋼管の強度を識別することができる措置を講じなければならない。
2 前項の措置は、色を付する方法のみによるものであってはならない。
(5)誤り。安衛則第575条に、「つり足場の上で、脚立、はしご等を用いて労働者に作業させてはならない」との記述があり、これには(他の条文を含めて)例外規定はない。従って、本肢のように「つり足場の上で、脚立を用いて作業を行うとき」の規定が存在しているわけがない。
【労働安全衛生規則】
(作業禁止)
第575条 事業者は、つり足場の上で、脚立、はしご等を用いて労働者に作業させてはならない。