問9 ボイラー取扱作業主任者の職務として、ボイラー及び圧カ容器安全規則に定められていない事項は次のうちどれか。
(1)6か月以内ごとに1回、定期自主検査を行うこと。
(2)適宜、吹出しを行い、ボイラー水の濃縮を防ぐこと。
(3)1日に1回以上水面測定装置の機能を点検すること。
(4)安全弁の機能の保持に努めること。
(5)排出されるばい煙の測定濃度及びボイラー取扱い中における異常の有無を記録すること。

このページは、2014年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2014年度(平成26年度) | 問09 | 難易度 | ボイラー取扱作業主任者の職務を問うやや詳細な知識問題。合否を分けるレベル。確実に正答したい。 |
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ボイラー取扱作業主任者 | 4 |
問9 ボイラー取扱作業主任者の職務として、ボイラー及び圧カ容器安全規則に定められていない事項は次のうちどれか。
(1)6か月以内ごとに1回、定期自主検査を行うこと。
(2)適宜、吹出しを行い、ボイラー水の濃縮を防ぐこと。
(3)1日に1回以上水面測定装置の機能を点検すること。
(4)安全弁の機能の保持に努めること。
(5)排出されるばい煙の測定濃度及びボイラー取扱い中における異常の有無を記録すること。
正答(1)
【解説】
ボイラー取扱作業主任者の職務は、ボイラー則第 25 条第1項に規定されている。従って、これを覚えておけば正答できるが、ボイラ作業主任者かボイラー技士でもない限り、この条文について覚えてはいないだろう。
要は、作業主任者の職務とは、本来、どのようなものであるかを考えることである。作業主任者は、作業の都度、作業の場所ごとに選任されるものである。そのため、作業の指揮や、現場で行うべき簡単な技術的事項しか職務になり得ないのである。
6か月に1度の定期自主点検などは、職務になりようがないのである(※)。それが分かっていれば正答できる。なお、6月に1度の作業環境測定も同様である。
※ ただし、有機溶剤作業主任者、特定化学物質作業主任者などは、局所排気装置などの労働者が健康障害を受けることを予防するための装置の1月を超えない期間ごとの点検は職務とされている。また、酸素欠乏危険作業主任者などは、作業開始前の酸素濃度の測定が職務となっている。
【ボイラー及び圧力容器安全規則】
(ボイラー取扱作業主任者の職務)
第25条 事業者は、ボイラー取扱作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
一 圧力、水位及び燃焼状態を監視すること。
二 急激な負荷の変動を与えないように努めること。
三 最高使用圧力をこえて圧力を上昇させないこと。
四 安全弁の機能の保持に努めること。
五 1日に1回以上水面測定装置の機能を点検すること。
六 適宜、吹出しを行ない、ボイラー水の濃縮を防ぐこと。
七 給水装置の機能の保持に努めること。
八 低水位燃焼しや断装置、火炎検出装置その他の自動制御装置を点検し、及び調整すること。
九 ボイラーについて異状を認めたときは、直ちに必要な措置を講じること。
十 排出されるばい煙の測定濃度及びボイラー取扱い中における異常の有無を記録すること。
2及び3 (略)
(1)定められていない。
(2)定められている。ボイラー則第 25 条第1項第六号
(3)定められている。同第五号
(4)定められている。同第四号
(5)定められている。同第十号