労働安全コンサルタント試験 2014年 産業安全関係法令 問08

電気による労働災害の防止




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 このページは、2014年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2014年度(平成26年度) 問08 難易度 電気による労働災害の防止に関する初歩的な知識問題。確実に正答できなければならない。
電気による労働災害防止

問8 電気による労働災害を防止するため事業者が講じた措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、違反となるものはどれか。

(1)交流6.6kVの充電電路の修理の作業を行うとき、当該作業に従事する労働者に感電の危険が生ずるおそれがあったので、労働者に活線作業用器具を使用させたが、絶縁用保護具の着用、絶縁用防具の装着及び活線作業用装置の使用はさせなかった。

(2)配電盤室に設霞する交流400Vの電路のうち、充電部分が露出していない開閉器の操作の業務に従事させる労働者に対し、雇入れ時の安全衛生教育は行ったが、安全衛生のための特別教育は行わなかった。

(3)交流400Vの充電電路の点検の作業を行うとき、当該作業に従事する労働者に感電の危険が生ずるおそれがあったので、当該労働者に絶縁効力を有する絶縁用保護具を着用させたが、当該保護具には型式検定合格標章は付されていなかった。

(4)交流200Vの可搬式の電動機械器具を鉄骨上で使用する場合に、当該電動機械器具が接続される電路に接続する感電防止用漏電遮断装置について、当該装置を使用する日の使用開始前に作動状態について点検を行ったが、6か月以内ごとに1回の定期自主検査は行っていなかった。

(5)交流200Vの充電電路に近接する場所で電路の支持物の修理の電気工事の作業を行うとき、当該作業に従事する労働者が当該充電電路に接触することによる感電の危険が生ずるおそれがあったので、当該充電電路に絶縁用防具を装着したが、作業の指揮者は定めなかった。

正答(3)

【解説】

(1)違反とはならない。基本的に安衛法の感電防止対策は「どれかひとつ」やっておけば違反にはならない。例外は高圧活線作業の「絶縁用保護具及び絶縁用防具」のみである。必要な対策は安衛則第2編第5章第4節に定められているが、これをまとめると表1のようになる。

また、低圧、高圧及び特別高圧の定義は、安衛則第36条第4号にあり、表2のようになっている。従って、本肢の6,600Vは高圧となる。

従って、活線作業用器具を使用させれば違反とはならない。なお、各自、リンク先をたどるか法令集で条文を確認しておいてほしい。

表1:電気工事等において必要となる保護具等
絶縁用保護具 絶縁用防具 及び絶縁用防具 絶縁用保護具 活線作業用器具 活線作業用装置 接近限界距離を保つ 絶縁用防護具 その他の法定の方法
活線
作業
低圧活線作業
高圧活線作業
特別高圧活線作業
活線
近接
作業
低圧活線近接作業
高圧活線近接作業
特別高圧活線近接作業
(建設作業)
表2:低圧、高圧及び特別高圧の定義
交流 直流
低圧 600V以下 750V以下
高圧 600V超
7,000V以下
750V超
7,000V以下
特別高圧 7,000V超

(2)違反とはならない。配電盤室に設霞する交流400Vの電路のうち、充電部分が露出していない開閉器の操作の業務は特別教育の対象とはなっていない。なお、雇入れ時の安全衛生教育については実施しているのだから違反になるはずがない。

【労働安全衛生法】

第59条 (第1項及び第2項 略)

 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

【労働安全衛生規則】

(特別教育を必要とする業務)

第36条 法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

一~三 (略)

 高圧(直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトを超え、七千ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(七千ボルトを超える電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流にあつては七百五十ボルト以下、交流にあつては六百ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務(次号に掲げる業務を除く。)又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務

四の二 対地電圧が五十ボルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務

五~四十一 (略)

(3)違反となる。安衛法第44条の2及び安衛令第14条の2の規定により、交流300V(直流の場合は750V)を超え、7,000V以下の充電電路等に対して用いられる絶縁用保護具を製造し、又は輸入した者は型式検定を受けなければならない。

そして、型式検定の対象となるものは、安衛法第44条の2第7項の規定により、型式検定に合格した旨の表示がなければ使用してはならない。この表示は、機械等検定規則第14条により、型式検定合格標章(様式第十一号)を付すことにより行わなければならないこととされている。

なお、安衛法第44条の2第項の但し書きは、輸入の際に製造業者が型式検定を受けている場合の輸入業者に関する例外規定であり、本肢とは関係がない。

【労働安全衛生法】

(型式検定)

第44条の2 第四十二条の機械等のうち、別表第四に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録型式検定機関」という。)が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない。ただし、当該機械等のうち輸入された機械等で、その型式について次項の検定が行われた機械等に該当するものは、この限りでない。

2~4 (略)

 型式検定を受けた者は、当該型式検定に合格した型式の機械等を本邦において製造し、又は本邦に輸入したときは、当該機械等に、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定に合格した型式の機械等である旨の表示を付さなければならない。型式検定に合格した型式の機械等を本邦に輸入した者(当該型式検定を受けた者以外の者に限る。)についても、同様とする。

 (略)

 第一項本文の機械等で、第五項の表示が付されていないものは、使用してはならない。

別表第四 (第四十四条の二関係)

一~九 (略)

 絶縁用保護具

十一~十三 (略)

【労働安全衛生法施行令】

(型式検定を受けるべき機械等)

第14条の2 法第四十四条の二第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。

一~九 (略)

 絶縁用保護具(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)

十一~十三 (略)

【機械等検定規則】

(型式検定合格標章)

第14条 法第四十四条の二第五項の規定による表示は、当該型式検定に合格した型式の機械等の見やすい箇所(次の各号に掲げる機械等にあっては、当該各号に定める部分ごとにそれぞれの見やすい箇所)に、型式検定合格標章(様式第十一号)を付すことにより行わなければならない。

一~四 (略)

(4)違反とはならない。交流200Vの可搬式の電動機械器具を鉄骨上で使用する場合には安衛則第333条の規定により、感電防止用漏電遮断装置を接地しなければならず、同第352条の規定により作動状態について使用前点検を行わなければならない。しかし、定期自主検査を行わなければならないとする規定はない。

【労働安全衛生規則】

(漏電による感電の防止)

第333条 事業者は、電動機を有する機械又は器具(以下「電動機械器具」という。)で、対地電圧が百五十ボルトをこえる移動式若しくは可搬式のもの又は水等導電性の高い液体によつて湿潤している場所その他鉄板上、鉄骨上、定盤上等導電性の高い場所において使用する移動式若しくは可搬式のものについては、漏電による感電の危険を防止するため、当該電動機械器具が接続される電路に、当該電路の定格に適合し、感度が良好であり、かつ、確実に作動する感電防止用漏電しや断装置を接続しなければならない。

 (略)

(電気機械器具等の使用前点検等)

第352条 事業者は、次の表の上欄に掲げる電気機械器具等を使用するときは、その日の使用を開始する前に当該電気機械器具等の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる点検事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り換えなければならない。

電気機械器具等の種別 点検事項
(略) (略)
第三百三十二条の交流アーク溶接機用自動電撃防止装置 作動状態
第三百三十三条第一項の感電防止用漏電しや断装置
(略) (略)

(5)違反とはならない。(1)の解説参照。

2020年06月06日執筆