問4 荷役作業等における労働災害を防止するため事業者が講じた措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、違反となるものはどれか。
(1)袋詰めされた荷により構成される床面からの高さが3mのはいのはい付けの作業において、当該はいと隣接のはいとの間隔を、はいの下端において10cmとなるようにした。
(2)はいの上で作業を行うとき、作業箇所の高さが床面から1.9mであったが、当該はいを構成する荷によって安全に昇降することができたので、床面と当該作業箇所との聞の昇降設備を設けなかった。
(3)一の荷でその重量が60kgのものを貨車に積む作業を行うとき、あらかじめ当該作業の手順書を作成したので、当該作業の指揮者を定めなかった。
(4)揚貨装置を用いてベール包装により包装されている羊毛の巻上げの作業を行うとき、労働者に、ネットスリング又はもっこを使用させたので、当該包装に用いられている帯鉄にフックをかけさせなかった。
(5)揚貨装置を用いて1tの荷をつるとき、玉掛用具として使用するワイヤロープは、素線の切断、直径の減少、キンク、形くずれ及び腐食のない安全係数が5のものとした。
このページは、2014年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2014年度(平成26年度) | 問04 | 難易度 | 荷役作業等の労働災害防止に関するやや詳細な知識問題。確実な合格のためには正答しておきたい。 |
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荷役作業等の労働災害防止 | 4 |
問4 荷役作業等における労働災害を防止するため事業者が講じた措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、違反となるものはどれか。
(1)袋詰めされた荷により構成される床面からの高さが3mのはいのはい付けの作業において、当該はいと隣接のはいとの間隔を、はいの下端において10cmとなるようにした。
(2)はいの上で作業を行うとき、作業箇所の高さが床面から1.9mであったが、当該はいを構成する荷によって安全に昇降することができたので、床面と当該作業箇所との聞の昇降設備を設けなかった。
(3)一の荷でその重量が60kgのものを貨車に積む作業を行うとき、あらかじめ当該作業の手順書を作成したので、当該作業の指揮者を定めなかった。
(4)揚貨装置を用いてベール包装により包装されている羊毛の巻上げの作業を行うとき、労働者に、ネットスリング又はもっこを使用させたので、当該包装に用いられている帯鉄にフックをかけさせなかった。
(5)揚貨装置を用いて1tの荷をつるとき、玉掛用具として使用するワイヤロープは、素線の切断、直径の減少、キンク、形くずれ及び腐食のない安全係数が5のものとした。
正答(5)
【解説】
(1)違反とはならない。はいの間隔は安衛則第430条において、袋詰めされた荷により構成される床面からの高さが2m以上のはいの間隔は、はいの下端において10cmとしなければならないとされている。
【労働安全衛生規則】
(はいの間隔)
第430条 事業者は、床面からの高さが二メートル以上のはい(容器が袋、かます又は俵である荷により構成されるものに限る。)については、当該はいと隣接のはいとの間隔を、はいの下端において十センチメートル以上としなければならない。
(2)違反とはならない。はいの上で作業を行うときの昇降設備の設置は、安衛則第427条第1項で規定されているが、但書によって、はいを構成する荷によつて安全に昇降できる場合は昇降設備の設置については、義務付けられていない。
【労働安全衛生規則】
(はいの昇降設備)
第427条 事業者は、はい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。以下同じ。)の上で作業を行なう場合において、作業箇所の高さが床面から一・五メートルをこえるときは、当該作業に従事する労働者が床面と当該作業箇所との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。ただし、当該はいを構成する荷によつて安全に昇降できる場合は、この限りでない。
2 (略)
(3)違反とはならない。貨車への荷の積み込み、積み降ろし作業の作業指揮者の選任は安衛則第420条柱書で規定されている。ただし、これは荷の重量が100kg以上の場合である。60kgの場合は義務は課せられていない。
やや細かいという気はするが、60kg程度の者なら作業者一人で積み込める重さである。作業指揮者を定めるほどのことではあるまい。
【労働安全衛生規則】
(作業指揮者の選任及び職務)
第420条 事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを貨車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は貨車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
一~四 (略)
(4)違反とはならない。ベール包装貨物の取扱いについては、安衛則第463条に規定があるが、揚貨装置を用いてベール包装により包装されている羊毛の巻上げの作業を行うときは帯鉄にフックをかけてはならない。
これまた細かいという気はするが、ベールとは、綿花、羊毛、コルク、衣料などを圧縮して、ビニールや布などを巻きつけたりテープなどで縛ったりして梱包したもののことである。開梱しやすいようにしてあり、帯鉄にフックをかけて吊り上げるようにはなっていない。
【労働安全衛生規則】
(ベール包装貨物の取扱い)
第463条 事業者は、揚貨装置等を用いて、綿花、羊毛、コルク等でベール包装により包装されているものの巻上げの作業を行なうときは、労働者に、当該包装に用いられている帯鉄、ロープ又は針金にスリングのフツクをかけさせてはならない。
2 (略)
(5)違反となる。揚貨装置を用いて1tの荷をつるとき、玉掛用具として使用するワイヤロープの安全係数は6以上でなければならない。
【労働安全衛生規則】
(ワイヤロープの安全係数)
第469条 事業者は、揚貨装置の玉掛けに用いるワイヤロープの安全係数については、六以上としなければならない。
2 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。