問30 厚生労働省の「機械の包括的な安全基準に関する指針」に基づく本質的安全設計方策の例示として、適切でないものは次のうちどれか。
(1)機械の損壊等を防止するため、安全弁等の過負荷防止機構により、機械各部に生じる応力を制限すること。
(2)有害物質等による危害が生ずるおそれのあるときは、有害物質等の発散源を密閉すること、発散する有害物等を排気すること等当該有害物質等へのぱく露低減化の措置を講じること。
(3)操作装置について、誤操作による危害を防止するため、操作が適正に行われるために必要な表示装置を操作位置から明確に視認できる位置に設けること。
(4)労働者が触れるおそれのある箇所に鋭利な端部、角、突起物等がないようにすること。
(5)火災又は爆発のおそれのある物質は、使用せず又は少量の使用量にとどめること。
このページは、2014年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全一般」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2014年度(平成26年度) | 問30 | 難易度 | 機械の包括的安全基準指針に関するごく初歩的な知識問題。確実に正答できなければならない。 |
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機械の包括的安全基準指針 | 2 |
問30 厚生労働省の「機械の包括的な安全基準に関する指針」に基づく本質的安全設計方策の例示として、適切でないものは次のうちどれか。
(1)機械の損壊等を防止するため、安全弁等の過負荷防止機構により、機械各部に生じる応力を制限すること。
(2)有害物質等による危害が生ずるおそれのあるときは、有害物質等の発散源を密閉すること、発散する有害物等を排気すること等当該有害物質等へのぱく露低減化の措置を講じること。
(3)操作装置について、誤操作による危害を防止するため、操作が適正に行われるために必要な表示装置を操作位置から明確に視認できる位置に設けること。
(4)労働者が触れるおそれのある箇所に鋭利な端部、角、突起物等がないようにすること。
(5)火災又は爆発のおそれのある物質は、使用せず又は少量の使用量にとどめること。
正答(2)
【解説】
本問は、問題文にもあるように「機械の包括的な安全基準に関する指針」(以下、本問の解説において「指針」という。)に関する問題である。
本問は、指針における「本質的安全設計方策」の例を問うものであるが、「本質的安全設計方策」の例は指針別表第2に示されている。従って、本問の正答は別表第2に示されていないものということになるが、別表第2の内容を完璧に記憶していなくても、本質的安全化とは、危険有害源(ハザード)をなくすか、より小さなものに変えるということなので、その原則から外れる肢が正答ということになる。。
(1)適切である。指針別表第2の4(1)による。応力を小さくすることで損傷の危険源(損傷を与えるような応力)をなくしている。
【機械の包括的な安全基準に関する指針】
別表第2 本質的安全設計方策
4 機械の損壊等を防止するため、機械の強度等については、次に定めるところによること。
(1)適切な強度計算等により、機械各部に生じる応力を制限すること。
(2)及び(3)(略)
(2)適切ではない。本肢の方法は別表第3に示されている。この場合、有害物質等がハザードであるから、それをなくさずに発散源の密閉化等を行うことは、本質的安全化に該当しない。
【機械の包括的な安全基準に関する指針】
別表第3 安全防護の方法
3 ガード又は保護装置の設置は、機械に労働者が関わる作業に応じ、次に定めるところにより行うこと。
(1)~(7)(略)
(8)有害物質及び粉じん(以下「有害物質等」という。)による危害が生ずるおそれのあるときは、有害物質等の発散源を密閉すること、発散する有害物質等を排気すること等当該有害物質等へのばく露低減化の措置を講じること。
(9)(略)
(3)適切である。指針別表第2の14(1)コによる。迷うとしたら本肢であろうが、操作装置について、操作が適正に行われるために必要な表示装置を操作位置から明確に視認できる位置に設けることは、誤操作しやすさというハザードをなくしているので本質的安全化に該当するのである。
【機械の包括的な安全基準に関する指針】
別表第2 本質的安全設計方策
14 誤操作による危害を防止するため、操作装置等については、次に定める措置を講じること。
(1)操作部分等については、次に定めるものとすること。
ア~ケ (略)
コ 操作が適正に行われるために必要な表示装置が操作位置から明確に視認できる位置に設けられていること。
サ及びシ (略)
(2)~(4)(略)
(4)適切である。指針別表第2の1による。労働者が触れるおそれのある箇所に鋭利な端部、角、突起物等がハザードであるから、これをなくすことは本質的安全化に該当する。
【機械の包括的な安全基準に関する指針】
別表第2 本質的安全設計方策
1 労働者が触れるおそれのある箇所に鋭利な端部、角、突起物等がないようにすること。
(5)適切である。火災又は爆発のおそれのある物質がハザードであるから、これを使用しないことはもちろん、少量の使用量にとどめることも本質的安全化なのである。
【機械の包括的な安全基準に関する指針】
別表第2 本質的安全設計方策
9 火災又は爆発のおそれのある物質は使用せず又は少量の使用にとどめること。また、可燃性のガス、液体等による火災又は爆発のおそれのあるときは、機械の過熱を防止すること、爆発の可能性のある濃度となることを防止すること、防爆構造電気機械器具を使用すること等の措置を講じること。