問29 厚生労働省の「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に基づき、事業者が行うべき事項に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
(1)前回の調査等から一定の期間が経過し、新たな安全衛生に係る知見の集積等があった場合、調査等を実施するものとされている。
(2)過去に労働災害が発生した作業、危険な事象が発生した作業等は、調査等の対象とするものとされている。
(3)平坦な通路における歩行等、明らかに軽微な負傷又は疾病しかもたらされないと予想される作業等についても調査等の対象とするものとされている。
(4)リスクの見積もりでは、過去に実際に発生した負傷又は疾病の重篤度ではなく、最悪の状況を想定した最も重篤な負傷又は疾病の重篤度を見積もるものとされている。
(5)リスクの見積もりに際して、安全装置の設置、立入禁止措置その他の労働災害防止のための機能又は方策の信頼性及び維持能力を考慮するものとされている。
このページは、2014年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全一般」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2014年度(平成26年度) | 問29 | 難易度 | リスクアセスメント指針に関する基本的な知識問題。確実に正答できなければならない。 |
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リスクアセスメント指針 | 2 |
問29 厚生労働省の「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に基づき、事業者が行うべき事項に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
(1)前回の調査等から一定の期間が経過し、新たな安全衛生に係る知見の集積等があった場合、調査等を実施するものとされている。
(2)過去に労働災害が発生した作業、危険な事象が発生した作業等は、調査等の対象とするものとされている。
(3)平坦な通路における歩行等、明らかに軽微な負傷又は疾病しかもたらされないと予想される作業等についても調査等の対象とするものとされている。
(4)リスクの見積もりでは、過去に実際に発生した負傷又は疾病の重篤度ではなく、最悪の状況を想定した最も重篤な負傷又は疾病の重篤度を見積もるものとされている。
(5)リスクの見積もりに際して、安全装置の設置、立入禁止措置その他の労働災害防止のための機能又は方策の信頼性及び維持能力を考慮するものとされている。
正答(3)
【解説】
本問は、問題文にもあるように「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(以下、本問の解説において「指針」という。)に関する問題である。
受験に当たっては、「危険性又は有害性等の調査等に関する指針について(平成18年3月10日基発第0310001号)」(以下、本問の解説において「通達」という。)、「危険性又は有害性等の調査等に関する指針 同解説」の方も事前に目を通しておきたいところである。
(1)適切である。指針5(1)オ(イ)
【危険性又は有害性等の調査等に関する指針】
5 実施時期
(1)事業者は、次のアからオまでに掲げる作業等の時期に調査等を行うものとする。
ア~エ (略)
オ その他、次に掲げる場合等、事業場におけるリスクに変化が生じ、又は生ずるおそれのあるとき。
(ア)(略)
(イ)前回の調査等から一定の期間が経過し、機械設備等の経年による劣化、労働者の入れ替わり等に伴う労働者の安全衛生に係る知識経験の変化、新たな安全衛生に係る知見の集積等があった場合
(2)及び(3)(略)
(2)適切である。指針6(1)
【危険性又は有害性等の調査等に関する指針】
6 対象の選定
事業者は、次により調査等の実施対象を選定するものとする。
(1)過去に労働災害が発生した作業、危険な事象が発生した作業等、労働者の就業に係る危険性又は有害性による負傷又は疾病の発生が合理的に予見可能であるものは、調査等の対象とすること。
(2)(略)
(3)適切ではない。指針6(2)に「平坦な通路における歩行等、明らかに軽微な負傷又は疾病しかもたらさないと予想されるものについては、調査等の対象から除外して差し支えない」とされている。
【危険性又は有害性等の調査等に関する指針について】
6 対象の選定
事業者は、次により調査等の実施対象を選定するものとする。
(1)(略)
(2)(1)のうち、平坦な通路における歩行等、明らかに軽微な負傷又は疾病しかもたらさないと予想されるものについては、調査等の対象から除外して差し支えないこと。
(4)適切である。指針9(2)イ
【危険性又は有害性等の調査等に関する指針】
9 情報の入手
(1)(略)
(2)事業者は、(1)の見積りに当たり、次に掲げる事項に留意するものとする。
ア (略)
イ 過去に実際に発生した負傷又は疾病の重篤度ではなく、最悪の状況を想定した最も重篤な負傷又は疾病の重篤度を見積もること。
ウ及びエ (略)
(3)(略)
(5)適切である。指針9(3)第2項ア
【危険性又は有害性等の調査等に関する指針】
9 リスクの見積り
(1)及び(2)(略)
(3)事業者は、(1)の見積りを、事業場の機械設備、作業等の特性に応じ、次に掲げる負傷又は疾病の類型ごとに行うものとする。
ア~エ (略)
また、その際、次に掲げる事項を考慮すること。
ア 安全装置の設置、立入禁止措置その他の労働災害防止のための機能又は方策(以下「安全機能等」という。)の信頼性及び維持能力
イ及びウ (略)