問27 厚生労働省の「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
(1)指針は、労働災害防止に向けて国が自らとるべき施策を明らかにするとともに、事業者において取り組むことが求められる事項を具体的に示している。
(2)労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置は、事業場を一の単位として実施することが基本であり、建設業にあっては店社又は仕事を行う事業場をそれぞれ一の単位として実施することを基本とする。
(3)事業者は、安全衛生目標の設定並びに安全衛生計画の作成、実施、評価及び改善に当たり、企業外部の専門家の意見を反映する必要がある。
(4)事業者は、安全衛生計画の実施状況、システム監査の結果等労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置の実施に関し必要な事項を記録し、保管しなければならない。
(5)システム監査の実施者は、必要な能力を有するとともに、監査を実施するシステムに対して公平かつ客観的な立場にある企業外部の者でなければならない。
このページは、2014年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全一般」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2014年度(平成26年度) | 問27 | 難易度 | OSHMS指針に関するやや詳細な知識問題である。確実に正答できるようにしておきたい。 |
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OSHMS指針 | 4 |
問27 厚生労働省の「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
(1)指針は、労働災害防止に向けて国が自らとるべき施策を明らかにするとともに、事業者において取り組むことが求められる事項を具体的に示している。
(2)労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置は、事業場を一の単位として実施することが基本であり、建設業にあっては店社又は仕事を行う事業場をそれぞれ一の単位として実施することを基本とする。
(3)事業者は、安全衛生目標の設定並びに安全衛生計画の作成、実施、評価及び改善に当たり、企業外部の専門家の意見を反映する必要がある。
(4)事業者は、安全衛生計画の実施状況、システム監査の結果等労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置の実施に関し必要な事項を記録し、保管しなければならない。
(5)システム監査の実施者は、必要な能力を有するとともに、監査を実施するシステムに対して公平かつ客観的な立場にある企業外部の者でなければならない。
正答(4)
【解説】
本問は問題文に示されているように、厚生労働省の「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」についての設問である。なお、本指針は2019年7月1日に改正されている。
(1)適切ではない。指針は、あくまでも各事業場等の労働安全衛生管理の枠組みを示すものである。「国が自らとるべき施策を明らかにする」ものではないし、「事業者において取り組むことが求められる事項を具体的に示している」ものでもない。
(2)適切ではない。指針第2条は「労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置は、事業場又は法人が同一である二以上の事業場を一の単位として実施することを基本とする。ただし、建設業に属する事業の仕事を行う事業者については、当該仕事の請負契約を締結している事業場及び当該事業場において締結した請負契約に係る仕事を行う事業場を併せて一の単位として実施することを基本とする」としている。
(3)適切ではない。指針第6条は、「事業者は、安全衛生目標の設定並びに安全衛生計画の作成、実施、評価及び改善に当たり、安全衛生委員会等(安全衛生委員会、安全委員会又は衛生委員会をいう。以下同じ。)の活用等労働者の意見を反映する手順を定めるとともに、この手順に基づき、労働者の意見を反映するものとする」としているが、「企業外部の専門家の意見を反映する必要がある」とはされていない。
(4)適切である。指針第9条は「事業者は、安全衛生計画の実施状況、システム監査の結果等労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置の実施に関し必要な事項を記録するとともに、当該記録を保管するものとする」としている。
(5)適切ではない。第3条第二号は、システム監査を「労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置が適切に実施されているかどうかについて、安全衛生計画の期間を考慮して事業者が行う調査及び評価をいう」と位置付けている。あくまでも事業者が行う事項であり、必ずしも「必要な能力を有するとともに、監査を実施するシステムに対して公平かつ客観的な立場にある企業外部の者でなければならない」わけではない。