労働安全コンサルタント試験 2014年 産業安全一般 問18

安全装置(全般)




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合格

 このページは、2014年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全一般」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2014年度(平成26年度) 問18 難易度 安全装置に関する基本的な知識問題。前問と共に確実に正答できなければならない。
安全装置(全般)

問18 安全装置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)木工機械のルータの刃の接触予防装置は、工作物の切削に必要な部分を除き刃物の周面のうち 1/2 以上(作業者側)を覆うことのできる構造となっている。

(2)動力プレスの急停止機構は、危険その他の異常な状態を検出した場合に、プレス作業者が急停止ボタンを押してスライドの作動を停止させるための装置である。

(3)食品加工用機械及び食品包装機械に適用される両手操作式安全装置は、二つのスイッチの間隔が300 mm 以上離れており、両手でスイッチを同時に操作している聞のみ機械が作動する構造となっている。

(4)逃がし管は、温水ボイラーの水の膨張分を膨張タンクに逃がし、圧力の上昇を防ぐための安全装置である。

(5)安全プラグ付き可動ガードは、安全プラグを挿入しない限り機械が起動せず、機械の運転中に安全プラグを引き抜いたときには直ちに機械の運転が停止する構造となっている。

正答(2)

【解説】

(1)正しい。平成6年10月24日基発第656号「手押しかんな盤等の構造、使用等に関する安全上のガイドライン等の策定について」の別添3「ルーターの構造、使用等に関する安全上のガイドライン」の2の(12)に、刃の接触予防装置について「刃による加工材の切削に必要とされる部分以外の主軸の周面のうち、作業者側の2分の1以上の周面を覆うことのできるものであること」とされている。

(2)誤り。「動力プレス機械構造規格」(昭和52年12月26日労働省告示第116号:最終改正令和元年6月28日)厚生労働省告示第四八号)第2条に動力プレスの急停止機構について定められているが、危険その他の異常な状態を検出した場合に、自動的に停止させるための装置である。プレス作業者が急停止ボタンを押してスライドの作動を停止させるための装置は、非常停止装置である。

(3)正しい。平成7年4月7日基発第220号の2「『食品加工用機械の労働災害防止対策ガイドライン』及び『食品包装機械の労働災害防止対策のガイドライン』の策定について」の別添1「食品加工用機械の労働災害防止対策ガイドライン」の2-2-4及び別添2「食品包装機械の労働災害防止対策ガイドライン」の2-2-4に、両手操作式安全装置は、二つのスイッチの間隔が300 mm 以上離れており、両手でスイッチを同時に操作している聞のみ機械が作動する構造とすることとされている。

(4)正しい。本肢に書かれているとおりである。水の温度が120度以下の温水ボイラーに、容易に検査ができる位置に内部の圧力を最高使用圧力以下に保持することができる逃がし管を備えたものについては、逃し弁の設置が免除される。

(5)正しい。本肢に書かれているとおりである。機械の修理点検等を行う場合に、安全プラグを身に付けておくことで、第三者が誤って機械設備を起動することを防止できる。

2020年06月14日執筆