労働安全コンサルタント試験 2013年 産業安全関係法令 問08

電気による労働災害の防止措置




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合格

 このページは、2013年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2013年度(平成25年度) 問08 難易度 感電防止措置に関するごく初歩的な知識問題である。正答できなければならない問題である。
感電災害防止措置

問8 電気による労働災害を防止するため事業者が講じた措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、違反となるものはどれか。

(1)労働者が操作の作業中に接触することによる感電のおそれがある交流200Vの低圧の電路の開閉器の充電部分について、当該開閉器が電気取扱者以外の者の立入りを禁止した配電盤室に設置するものだったので、感電防止の囲いや絶縁覆いは設けなかった。

(2)船舶の二重底で著しく狭あいなところにおいて交流アーク溶接の作業を行うとき、自動溶接であったので交流アーク溶接機用自動電撃防止装置は使用しなかった。

(3)交流3.3kVの高圧の充電電路の修理の作業を行うとき、当該作業に従事する労働者に感電のおそれがあったので、労働者に活線作業用器具を使用させたが、絶縁用保護具は着用させなかった。

(4)交流6.6kVの高圧の架空電線の充電電路に近接する場所で工作物の点検の作業を行うとき、当該作業に従事する労働者が作業中に当該充電電路に身体が接触することによる感電のおそれがあったので、感電の危険を防止するための囲いを設けたが、監視人は配置しなかった。

(5)交流400Vの低圧の充電電路に近接する場所で電気工事の作業を行う場合に当該充電電路に装着する絶縁用防具について、毎日使用しているものであったので、1年ごとに1回、定期に、その絶縁性能について自主検査を行った。

正答(5)

【解説】

(1)違反ではない。労働者が操作の作業中に接触することによる感電のおそれがある電路の充電部分については、交流200Vの開閉器であろうとなかろうと、安衛則第329条の規定により原則として感電防止の囲い又は絶縁覆いを設けなければならない。

しかし、同条但書により、電気取扱者以外の者の立入りを禁止した配電盤室に設置するものについては適用が除外されている。現実にも、電気取扱者以外の者の立入りを禁止した配電盤室に設置する充電部分について、感電防止の囲い又は絶縁覆いを設けていないケースは少なくない。

なお、同規則第354条の規定により、本条は、電気機械器具、配線又は移動電線で、対地電圧が50V以下であるものについては適用がない。ここに、電気機械器具とは、同規則第280条により「電動機、変圧器、コード接続器、開閉器、分電盤、配電盤等電気を通ずる機械、器具その他の設備のうち配線及び移動電線以外のもの」とされている。

【労働安全衛生規則】

(電気機械器具の囲い等)

第329条 事業者は、電気機械器具の充電部分(電熱器の発熱体の部分、抵抗溶接機の電極の部分等電気機械器具の使用の目的により露出することがやむを得ない充電部分を除く。)で、労働者が作業中又は通行の際に、接触(導電体を介する接触を含む。以下この章において同じ。)し、又は接近することにより感電の危険を生ずるおそれのあるものについては、感電を防止するための囲い又は絶縁覆いを設けなければならない。ただし、配電盤室、変電室等区画された場所で、事業者が第三十六条第四号の業務に就いている者(以下「電気取扱者」という。)以外の者の立入りを禁止したところに設置し、又は電柱上、塔上等隔離された場所で、電気取扱者以外の者が接近するおそれのないところに設置する電気機械器具については、この限りでない。

(適用除外)

第354条 この章の規定は、電気機械器具、配線又は移動電線で、対地電圧が五十ボルト以下であるものについては、適用しない。

(2)違反ではない。船舶の二重底で著しく狭あいなところにおいて交流アーク溶接の作業を行うときは、安衛則第332条により、原則として交流アーク溶接機用自動電撃防止装置を使用なければならない。しかし、同条のカッコ書きにより自動溶接については適用が除外されている。

ここに、自動溶接装置とは、作業者がトーチを手動で操作する必要のない溶接装置であり、重力を利用して自動溶接を行うグラビティ溶接機も自動溶接装置と考えられている。

【労働安全衛生規則】

(交流アーク溶接機用自動電撃防止装置)

第332条 事業者は、船舶の二重底若しくはピークタンクの内部、ボイラーの胴若しくはドームの内部等導電体に囲まれた場所で著しく狭あいなところ又は墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある高さが二メートル以上の場所で鉄骨等導電性の高い接地物に労働者が接触するおそれがあるところにおいて、交流アーク溶接等(自動溶接を除く。)の作業を行うときは、交流アーク溶接機用自動電撃防止装置を使用しなければならない。

(3)違反ではない。交流3.3kVは安衛則第36条(第四号)により高圧とされる。高圧の充電電路の修理の作業を行う場合であって、労働者に感電のおそれがあるときは、安衛則第341条によれば、労働者に活線作業用器具を使用又は絶縁用保護具の着用のいずれかを行えば違反とはならない。

しかしながら、現実の現場で高圧活線作業を行う場合には、活線作業用器具を使用させたとしても、必ず絶縁用保護具を着用させるようにするべきである。

【労働安全衛生規則】

(特別教育を必要とする業務)

第36条 (柱書 略)

一~三 (略)

 高圧(直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトを超え、七千ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)(以下略)

五~四十一 (略)

(高圧活線作業)

第341条 事業者は、高圧の充電電路の点検、修理等当該充電電路を取り扱う作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。

 労働者に絶縁用保護具を着用させ、かつ、当該充電電路のうち労働者が現に取り扱つている部分以外の部分が、接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるものに絶縁用防具を装着すること。

 労働者に活線作業用器具を使用させること。

 (略)

 (略)

(4)違反ではない。安衛則第349条の規定により、架空電線の充電電路に近接する場所で工作物の点検の作業を行うとき、当該作業に従事する労働者が作業中に当該充電電路に身体が接触することによる感電のおそれがあれば、原則として、感電の危険を防止するための囲いを設けるなどの措置をとらなければならない。監視人の配置は、それらの措置をとることが困難な場合の代替措置である。

【労働安全衛生規則】

(工作物の建設等の作業を行なう場合の感電の防止)

第349条 事業者は、架空電線又は電気機械器具の充電電路に近接する場所で、工作物の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業若しくはこれらに附帯する作業又はくい打機、くい抜機、移動式クレーン等を使用する作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が作業中又は通行の際に、当該充電電路に身体等が接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。

 (略)

 感電の危険を防止するための囲いを設けること。

 (略)

 前三号に該当する措置を講ずることが著しく困難なときは、監視人を置き、作業を監視させること。

(5)違反となる。本肢の「交流400Vの低圧の充電電路に近接する場所で電気工事の作業を行う場合に当該充電電路に装着する絶縁用防具」は、安衛則第347条の絶縁用防具であるから、同規則第348条第1項第五号の絶縁用保護具に該当する。

そして、交流で300Vを超える低圧の充電電路に対して用いられるものであるから、同規則第351条により、6月以内ごとに1回、定期に、その絶縁性能について自主検査を行わなければならない。1年に1回では足りない。

なお、安衛法第45条の定期自主検査の対象は安衛令第15条に定められており、その第1号に絶縁用防具が定められている(同施行令第14条の2第十一号参照)が、ここで交流については300Vを超えるものに限られているのである。

【労働安全衛生法】

(定期自主検査)

第45条 事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。

2~4 (略)

【労働安全衛生法施行令】

(型式検定を受けるべき機械等)

第14条の2 (柱書 略)

一~十 (略)

十一 絶縁用防具(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る。)

十二及び十三 (略)

(定期に自主検査を行うべき機械等)

第15条 法第四十五条第一項の政令で定める機械等は、次のとおりとする。

 第十二条第一項各号に掲げる機械等、第十三条第三項第五号、第六号、第八号、第九号、第十四号から第十九号まで及び第三十号から第三十四号までに掲げる機械等、第十四条第二号から第四号までに掲げる機械等並びに前条第十号及び第十一号に掲げる機械等

二~十一 (略)

 (略)

【労働安全衛生規則】

(低圧活線近接作業)

第347条 事業者は、低圧の充電電路に近接する場所で電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が当該充電電路に接触することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、当該充電電路に絶縁用防具を装着しなければならない。ただし、当該作業に従事する労働者に絶縁用保護具を着用させて作業を行なう場合において、当該絶縁用保護具を着用する身体の部分以外の部分が当該充電電路に接触するおそれのないときは、この限りでない。

2及び3 (略)

(絶縁用保護具等)

第348条 (柱書 略)

一~四 (略)

 第三百四十六条及び第三百四十七条の絶縁用保護具及び活線作業用器具並びに第三百四十七条の絶縁用防具

 (略)

(絶縁用保護具等の定期自主検査)

第351条 事業者は、第三百四十八条第一項各号に掲げる絶縁用保護具等(同項第五号に掲げるものにあつては、交流で三百ボルトを超える低圧の充電電路に対して用いられるものに限る。以下この条において同じ。)については、六月以内ごとに一回、定期に、その絶縁性能について自主検査を行わなければならない。ただし、六月を超える期間使用しない絶縁用保護具等の当該使用しない期間においては、この限りでない。

2~4 (略)

2021年01月23日執筆