労働安全コンサルタント試験 2013年 産業安全関係法令 問07

爆発、火災等を防止するための措置




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 このページは、2013年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2013年度(平成25年度) 問07 難易度 爆発火災防止に関する基本的な知識問題である。実務の経験があれば確実に正答できる問題である。
爆発、火災等の防止措置

問7 爆発、火災等を防止するため事業者が講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

(1)化学設備のバルブの接合部については、危険物が漏えいすることによる爆発又は火災を防止するため、ガスケットを使用し、接合面を相互に密接させる等の措置を講じなければならない。

(2)エチレンオキシドをタンク自動車に注入する作業を行うときは、あらかじめ、その内部を不活性ガスで置換した後でなければ、当該作業を行ってはならない。

(3)火災又は爆発の危険がある場所には、火気の使用を禁止する旨の適当な表示をし、特に危険な場所には、必要でない者の立入りを禁止しなければならない。

(4)ガス溶接に使用する溶解アセチレンの容器は、転倒のおそれがないように寝かせて置き、容器の温度を50度以下に保たなければならない。

(5)可燃性ガスが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所において、電気機械器具を使用するときは、修理、変更等臨時の作業を行う場合であって、爆発又は火災の危険が生ずるおそれのない措置を講ずるときを除き、防爆構造電気機械器具を使用しなければならない。

正答(4)

【解説】

(1)正しい。安衛則第270条の規定により、化学設備のバルブの接合部については、危険物が漏えいすることによる爆発又は火災を防止するため、ガスケットを使用し、接合面を相互に密接させる等の措置を講じなければならない。

【労働安全衛生規則】

(ふた板等の接合部)

第270条 事業者は、化学設備のふた板、フランジ、バルブ、コック等の接合部については、当該接合部から危険物等が漏えいすることによる爆発又は火災を防止するため、ガスケットを使用し、接合面を相互に密接させる等の措置を講じなければならない。

(2)正しい。安衛則第260条第1項の規定により、エチレンオキシドをタンク自動車に注入する作業を行うときは、あらかじめ、その内部を不活性ガスで置換した後でなければ、当該作業を行ってはならない。

【労働安全衛生規則】

(エチレンオキシド等の取扱い)

第260条 事業者は、エチレンオキシド、アセトアルデヒド又は酸化プロピレンを化学設備、タンク自動車、タンク車、ドラムかん等に注入する作業を行うときは、あらかじめ、その内部の不活性ガス以外のガス又は蒸気を不活性ガスで置換した後でなければ、当該作業を行つてはならない。

 (略)

(3)正しい。安衛則第288条の規定により、火災又は爆発の危険がある場所には、火気の使用を禁止する旨の適当な表示をし、特に危険な場所には、必要でない者の立入りを禁止しなければならない。

【労働安全衛生規則】

(立入禁止等)

第288条 事業者は、火災又は爆発の危険がある場所には、火気の使用を禁止する旨の適当な表示をし、特に危険な場所には、必要でない者の立入りを禁止しなければならない。

(4)誤り。安衛則第288条(第8号)の規定により、ガス溶接に使用する溶解アセチレンの容器は、立てて置かなければならない。また、同項(第二号)の規定により、容器の温度は40度以下に保たなければならない。

アセチレン容器

図をクリックすると拡大します

アセチレンボンベは、内部にマスと呼ばれる多孔質の固体を詰めて、これにアセトン又はDMFを浸潤させてある。アセチレンは不安定な物質で、そのまま高圧でボンベに充填させると危険なので、アセチレンをボンベ内のアセトンやDMFに溶融させる方法で充填するのである。このため、アセチレンボンベを横倒しにすると、マスからアセトンやDMFが漏れ出す恐れがあるので立てておく必要がある。

※ 図は、労働安全衛生総合研究所「ガス切断・ガス溶接等の作業安全技術指針」(2017年)より。

【労働安全衛生規則】

(ガス等の容器の取扱い)

第263条 事業者は、ガス溶接等の業務(令第二十条第十号に掲げる業務をいう。以下同じ。)に使用するガス等の容器については、次に定めるところによらなければならない。

 (略)

 容器の温度を四十度以下に保つこと。

三~七 (略)

 溶解アセチレンの容器は、立てて置くこと。

 (略)

(5)正しい。安衛則第280条の規定により、可燃性ガスが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所において、電気機械器具を使用するときは、防爆構造電気機械器具を使用しなければならない。しかし、修理、変更等臨時の作業を行う場合であって、爆発又は火災の危険が生ずるおそれのない措置を講ずるときは、同規則第283条の規定により除外されている。

【労働安全衛生規則】

(通風等による爆発又は火災の防止)

第261条 事業者は、引火性の物の蒸気、可燃性ガス又は可燃性の粉じんが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのある場所については、当該蒸気、ガス又は粉じんによる爆発又は火災を防止するため、通風、換気、除じん等の措置を講じなければならない。

(爆発の危険のある場所で使用する電気機械器具)

第280条 事業者は、第二百六十一条の場所のうち、同条の措置を講じても、なお、引火性の物の蒸気又は可燃性ガスが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所において電気機械器具(電動機、変圧器、コード接続器、開閉器、分電盤、配電盤等電気を通ずる機械、器具その他の設備のうち配線及び移動電線以外のものをいう。以下同じ。)を使用するときは、当該蒸気又はガスに対しその種類及び爆発の危険のある濃度に達するおそれに応じた防爆性能を有する防爆構造電気機械器具でなければ、使用してはならない。

 (略)

(修理作業等の適用除外)

第283条 前四条の規定は、修理、変更等臨時の作業を行なう場合において、爆発又は火災の危険が生ずるおそれのない措置を講ずるときは適用しない。

2021年01月16日執筆