問5 掘削作業等における労働災害を防止するため事業者が講じた措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、違反となるものはどれか。
(1)砂からなる地山の掘削の作業を手掘りにより行うとき、掘削面のこう配を35度とし、かつ、掘削面の高さを4mとした。
(2)たて坑の内部で明り掘削の作業を行うとき、掘下げの深さが10mであったので、作業箇所と外部との連絡のための電話、電鈴等の設備を設けなかった。
(3)採石作業を行うとき、岩石の採取のための掘削箇所の附近であったが、移動させることが著しく困難な岩石だったので、当該場所で当該岩石の小割の作業を行った。
(4)明り掘削の作業を行うとき、点検者を指名して、その日の作業を開始してから直ちに、作業箇所及びその周辺の地山について、浮石及びき裂の有無及び状態並びに含水、湧水及び凍結の状態の変化を点検させた。
(5)土石流危険河川において建設工事の作業を行うとき、臨時の作業であったので、作業場所から上流の河川及びその周辺の状況の調査を行わなかった。
このページは、2013年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2013年度(平成25年度) | 問05 | 難易度 | 掘削作業に関するやや詳細な内容の知識問題である。しかし、常識で判断すれば正答は可能である。 |
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掘削作業等 | 2 |
問5 掘削作業等における労働災害を防止するため事業者が講じた措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、違反となるものはどれか。
(1)砂からなる地山の掘削の作業を手掘りにより行うとき、掘削面のこう配を35度とし、かつ、掘削面の高さを4mとした。
(2)たて坑の内部で明り掘削の作業を行うとき、掘下げの深さが10mであったので、作業箇所と外部との連絡のための電話、電鈴等の設備を設けなかった。
(3)採石作業を行うとき、岩石の採取のための掘削箇所の附近であったが、移動させることが著しく困難な岩石だったので、当該場所で当該岩石の小割の作業を行った。
(4)明り掘削の作業を行うとき、点検者を指名して、その日の作業を開始してから直ちに、作業箇所及びその周辺の地山について、浮石及びき裂の有無及び状態並びに含水、湧水及び凍結の状態の変化を点検させた。
(5)土石流危険河川において建設工事の作業を行うとき、臨時の作業であったので、作業場所から上流の河川及びその周辺の状況の調査を行わなかった。
正答(4)
【解説】
(1)違反とはならない。安衛則第357条第1項(第一号)により、砂からなる地山の掘削の作業を手掘りにより行うときは、掘削面のこう配を35度以下とし、かつ、掘削面の高さを5m未満とすれば、違反とはならない。
【労働安全衛生規則】
第357条 事業者は、手掘りにより砂からなる地山又は発破等により崩壊しやすい状態になつている地山の掘削の作業を行なうときは、次に定めるところによらなければならない。
一 砂からなる地山にあつては、掘削面のこう配を三十五度以下とし、又は掘削面の高さを五メートル未満とすること。
二 (略)
2 (略)
(2)違反とはならない。たて坑の内部で明り掘削の作業を行う場合に、作業箇所と外部との連絡のための電話、電鈴等の設備を設けなければならないのは、安衛則第377条第1項(第三号)の規定により掘下げの深さが20mを超えるときである。
【労働安全衛生規則】
(潜函等の内部における作業)
第377条 事業者は、潜函、井筒、たて坑、井戸その他これらに準ずる建設物又は設備(以下「潜函等」という。)の内部で明り掘削の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一及び二 (略)
三 掘下げの深さが二十メートルを超えるときは、当該作業を行う箇所と外部との連絡のための電話、電鈴等の設備を設けること。
2 (略)
(3)違反とはならない。安衛則第410条により、採石作業を行うときに、岩石の採取のための掘削箇所の附近では、原則として小割の作業を行ってはならない。しかし、同項但書の規定により、移動させることが著しく困難な岩石は除外されている。
【労働安全衛生規則】
(掘削箇所附近での作業禁止)
第410条 事業者は、掘削箇所の附近で岩石の小割又は加工の作業を行なつてはならない。ただし、当該岩石を移動させることが著しく困難なときは、この限りでない。
(4)違反となる。安衛則第358条の規定により、明り掘削の作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、作業箇所及びその周辺の地山について、浮石及びき裂の有無及び状態並びに含水、湧水及び凍結の状態の変化を点検させなければならない。
常識で考えれば、このような点検は作業を開始する前に行うべきだと分かるだろう。作業を開始した直後に点検を行ったとしても、点検を行っている間に事故が起きたらどうするのだ。
【労働安全衛生規則】
(点検)
第358条 点検者を指名して、作業箇所及びその周辺の地山について、その日の作業を開始する前、大雨の後及び中震以上の地震の後、浮石及びき裂の有無及び状態並びに含水、湧水及び凍結の状態の変化を点検させること。
一 (略)
二 (略)
(5)違反とはならない。土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、安衛則第575条の9の規定により、作業場所から上流の河川及びその周辺の状況の調査を行わなければならない。しかし、臨時の作業については、カッコ書きにより除外されている。
【労働安全衛生規則】
(調査及び記録)
第575条の9 事業者は、降雨、融雪又は地震に伴い土石流が発生するおそれのある河川(以下「土石流危険河川」という。)において建設工事の作業(臨時の作業を除く。以下同じ。)を行うときは、土石流による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、作業場所から上流の河川及びその周辺の状況を調査し、その結果を記録しておかなければならない。