労働安全コンサルタント試験 2013年 産業安全一般 問30

機械の包括的安全基準に関する指針




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 このページは、2013年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全一般」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2013年度(平成25年度) 問30 難易度 機械の包括的安全基準指針に関する知識問題であるが、労働安全に関する基本的な知識で正答できる。
機械の包括的安全指針

問30 厚生労働省の「機械の包括的安全基準に関する指針」に示された付加保護方策の方法の例として、適切でないものは次のうちどれか。

(1)定められた解除操作が行われたときに限り解除が可能な非常停止装置を機械に備えること。

(2)機械のすべての動力源を遮断できる措置を講ずること。

(3)機械によるはさまれ・巻き込まれ等により拘束された労働者の脱出又は救助のための措置を講ずること。

(4)機械の内部、側面、上部等の適切な場所に警報装置を設置すること。

(5)墜落等のおそれのあるときは、作業床を設け、かつ、当該作業床の端に手すりを設けること。

正答(4)

【解説】

本問の「機械の包括的な安全基準に関する指針」は、付加保護方策を別表第4に定めている。

従って、別表第4に記されていれば、適切ということになる。

【危険性又は有害性等の調査等に関する指針】

別表第4 付加保護方策の方法

 非常停止の機能を付加すること。非常停止装置については、次に定めるところによるものとすること。

(1)~(3)(略)

(4) 定められた解除操作が行われたときに限り、解除が可能であること。

(5)(略)

 機械へのはさまれ・巻き込まれ等により拘束された労働者の脱出又は救助のための措置を可能とすること。

 機械の動力源を遮断するための措置及び機械に蓄積又は残留したエネルギーを除去するための措置を可能とすること。動力源の遮断については、次に定めるところによるものとすること。

(1)すべての動力源を遮断できること。

(2)~(4)(略)

 (略)

 墜落、滑り、つまずき等の防止については、次によること。

(1)高所での作業等墜落等のおそれのあるときは、作業床を設け、かつ、当該作業床の端に手すりを設けること。

(2)及び(3)(略)

別表第5 使用上の情報の内容及び提供方法

 (略)

 使用上の情報の提供の方法は、次に定める方法その他適切な方法とすること。

(1)(略)

(2)警報装置を、次に定めるところによるものとすること。

 (略)

 機械の内部、側面、上部等の適切な場所に設置されていること。

ウ及びエ (略)

(3)(略)

(1)適切である。定められた解除操作が行われたときに限り解除が可能な非常停止装置を機械に備えることは、別表第4の1の(4)に定められている。

(2)適切である。機械のすべての動力源を遮断できる措置を講ずることは、別表第4の3の(1)に定められている。

(3)適切である。機械によるはさまれ・巻き込まれ等により拘束された労働者の脱出又は救助のための措置を講ずることは、別表第4の3に定められている。

(4)適切ではない。機械の内部、側面、上部等の適切な場所に警報装置を設置することは、別表第4ではなく、別表第5の2の(2)のイに定められている。

従って、本肢は「付加保護方策」ではなく「使用上の情報の内容及び提供方法」である。安全装置としては、やや確実性が低いものである。

(5)適切である。墜落等のおそれのあるときは、作業床を設け、かつ、当該作業床の端に手すりを設けることは、別表第4の5の(1)に定められている。

2021年02月07日執筆

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