問29 厚生労働省の「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
(1)建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するときに調査等を行う。
(2)設備を新規に採用し、又は変更するときに調査等を行う。
(3)原材料を新規に採用し、又は変更するときに調査等を行う。
(4)労働災害発生後に行う調査等における重篤度の見積りにおいては、当該災害の重篤度を採用する。
(5)作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するときに調査等を行う。
このページは、2013年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全一般」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2013年度(平成25年度) | 問29 | 難易度 | リスクアセスメント指針に関する一般的な知識問題。頻出事項であり、正答できなければならない。 |
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リスクアセスメント指針 | 2 |
問29 厚生労働省の「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
(1)建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するときに調査等を行う。
(2)設備を新規に採用し、又は変更するときに調査等を行う。
(3)原材料を新規に採用し、又は変更するときに調査等を行う。
(4)労働災害発生後に行う調査等における重篤度の見積りにおいては、当該災害の重篤度を採用する。
(5)作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するときに調査等を行う。
正答(4)
【解説】
本問は、問題文に「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(以下、本問の解説において「指針」という。)に関する問題である。
そして、(4)以外はリスクアセスメントの実施時期に関するものであり、安衛則第24条の11及び指針5の(1)からの出題である。(4)は指針9の(2)のイからの出題である。
【労働安全衛生規則】
(危険性又は有害性等の調査)
第24条の11 法第二十八条の二第一項の危険性又は有害性等の調査は、次に掲げる時期に行うものとする。
一 建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき。
二 設備、原材料等を新規に採用し、又は変更するとき。
三 作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき。
四 前三号に掲げるもののほか、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
2 (略)
【危険性又は有害性等の調査等に関する指針】
5 実施時期
(1)事業者は、次のアからオまでに掲げる作業等の時期に調査等を行うものとする。
ア 建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき。
イ 設備を新規に採用し、又は変更するとき。
ウ 原材料を新規に採用し、又は変更するとき。
エ 作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき。
オ その他、次に掲げる場合等、事業場におけるリスクに変化が生じ、又は生ずるおそれのあるとき。
(ア)労働災害が発生した場合であって、過去の調査等の内容に問題がある場合
(イ)前回の調査等から一定の期間が経過し、機械設備等の経年による劣化、労働者の入れ替わり等に伴う労働者の安全衛生に係る知識経験の変化、新たな安全衛生に係る知見の集積等があった場合
(2)及び(3)(略)
9 リスクの見積り
(1)(略)
(2)事業者は、(1)の見積りに当たり、次に掲げる事項に留意するものとする。
ア (略)
イ 過去に実際に発生した負傷又は疾病の重篤度ではなく、最悪の状況を想定した最も重篤な負傷又は疾病の重篤度を見積もること。
ウ及びエ (略)
(3)(略)
(1)適切である。安衛則第24条の11第1項(第一号)及び指針5の(1)のアにより、建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するときは調査等を行わなければならない。
(2)適切である。安衛則第24条の11第1項(第二号)及び指針5の(1)のイにより、設備を新規に採用し、又は変更するときは調査等を行わなければならない。
(3)適切である。安衛則第24条の11第1項(第二号)及び指針5の(1)のウにより、原材料を新規に採用し、又は変更するときは調査等を行わなければならない。
(4)適切ではない。指針9の(2)のイにより、労働災害発生後に行う調査等における重篤度の見積りであったとしても、当該災害の重篤度ではなく、最悪の状況を想定した最も重篤な負傷又は疾病の重篤度を採用するべきである。
(5)適切である。安衛則第24条の11第1項(第三号)及び指針5の(1)のエにより、作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するときは調査等を行わなければならない。