問27 厚生労働省の「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
(1)指針は、事業者が講ずべき機械、設備、化学物質等についての具体的な措置を定めるものではなく、安全衛生管理に関する仕組みを示すものである。
(2)指針は、事業場を一つの単位として実施することを基本としており、建設業においては、店社又は仕事を行う事業場をそれぞれ一つの単位として実施することを基本とする。
(3)事業者は、安全衛生方針を表明し、労働者及び関係請負人その他の関係者に周知させる必要がある。
(4)事業者は、安全衛生目標の設定及び安全衛生計画の作成実施に当たり、労働者の意見を反映する必要がある。
(5)システム監査の実施者は、必要な能力を有し、システム監査の実施に当たって公平かつ客観的な立場にある者であれば、企業内部の者であっても差し支えない。
このページは、2013年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全一般」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2013年度(平成25年度) | 問27 | 難易度 | OSHMS指針の基本的な内容を問う知識問題である。必出事項であり、正答できなければならない。 |
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OSHMS指針 | 2 |
問27 厚生労働省の「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
(1)指針は、事業者が講ずべき機械、設備、化学物質等についての具体的な措置を定めるものではなく、安全衛生管理に関する仕組みを示すものである。
(2)指針は、事業場を一つの単位として実施することを基本としており、建設業においては、店社又は仕事を行う事業場をそれぞれ一つの単位として実施することを基本とする。
(3)事業者は、安全衛生方針を表明し、労働者及び関係請負人その他の関係者に周知させる必要がある。
(4)事業者は、安全衛生目標の設定及び安全衛生計画の作成実施に当たり、労働者の意見を反映する必要がある。
(5)システム監査の実施者は、必要な能力を有し、システム監査の実施に当たって公平かつ客観的な立場にある者であれば、企業内部の者であっても差し支えない。
正答(2)
【解説】
本問は、問題文にもあるように「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」(以下、本問の解説において「指針」という。)に関する問題である。
(1)適切である。指針第2条にあるように、この指針は、事業者が講ずべき機械、設備、化学物質等についての具体的な措置を定めるものではなく、安全衛生管理に関する仕組みを示すものである。
【労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針】
第2条 この指針は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)の規定に基づき機械、設備、化学物質等による危険又は健康障害を防止するため事業者が講ずべき具体的な措置を定めるものではない。
(2)適切ではない。指針第4条は、事業場又は法人が同一である二以上の事業場を一の単位として実施することを基本としている。
また、建設業においては、仕事の請負契約を締結している事業場及び当該事業場において締結した請負契約に係る仕事を行う事業場を併せて一の単位として実施することを基本としている。店社を単位として実施するとはされていない。
【労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針】
(適用)
第4条 労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置は、事業場又は法人が同一である二以上の事業場を一の単位として実施することを基本とする。ただし、建設業に属する事業の仕事を行う事業者については、当該仕事の請負契約を締結している事業場及び当該事業場において締結した請負契約に係る仕事を行う事業場を併せて一の単位として実施することを基本とする。
(3)適切である。指針第5条により、事業者は、安全衛生方針を表明し、労働者及び関係請負人その他の関係者に周知させるものとされている。
【労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針】
(安全衛生方針の表明)
第5条 事業者は、安全衛生方針を表明し、労働者及び関係請負人その他の関係者に周知させるものとする。
2 (略)
(4)適切である。指針第6条により、事業者は、安全衛生目標の設定及び安全衛生計画の作成実施に当たり、労働者の意見を反映するものとされている。
【労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針】
(労働者の意見の反映)
第6条 事業者は、安全衛生目標の設定並びに安全衛生計画の作成、実施、評価及び改善に当たり、安全衛生委員会等(安全衛生委員会、安全委員会又は衛生委員会をいう。以下同じ。)の活用等労働者の意見を反映する手順を定めるとともに、この手順に基づき、労働者の意見を反映するものとする。
(5)適切である。システム監査は、事業者がシステムが適切・有効に運営されていることを確認したり、問題点を洗い出したりするために行うものであるから、企業内部の者を排除する理由がない。
また、指針の関連条文を以下に示すが、システム監査の実施者が企業内部の者であってはならないとはされていない。
【労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針】
(システム監査)
第17条 事業者は、定期的なシステム監査の計画を作成し、第五条から前条までに規定する事項についてシステム監査を適切に実施する手順を定めるとともに、この手順に基づき、システム監査を適切に実施するものとする。
2 事業者は、前項のシステム監査の結果、必要があると認めるときは、労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置の実施について改善を行うものとする。