問13 計画の届出に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。
ただし、いずれの事業者も、労働基準監督署長による計画の届出の免除に係る認定を受けていないものとする。
(1)掘削の深さが10メートル以上の土石の採取のための掘削の作業を行う仕事を開始しようとする土石採取業の事業者は、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
(2)事業者は、圧気工法による作業を行う仕事の計画を作成するときは、法令で定められた資格を有する者を参画させなければならない。
(3)電気使用設備の定格容量の合計が300キロワット以上のガス業の事業場においては、事業者は、当該事業場に係る建設物(仮設の建設物で法令で定められたものを除く。)を設置しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
(4)事業者は、原動機の定格出力が0.5キロワットの金属加工用のボール盤を設置しようとする場合、設置の期間が6月未満のときは、その計画を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
(5)シャーを設置しようとする製本業の事業者は、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
※ (3)、(4)及び(5)は、その後の法令改正により意味のない肢となっている。
このページは、2012年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2012年度(平成24年度) | 問13 | 難易度 | 2014年(平成26年)の法令改正により、本問の(3)~(5)は意味のない問題となっている。 |
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計画の届出 | 4 |
問13 計画の届出に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。
ただし、いずれの事業者も、労働基準監督署長による計画の届出の免除に係る認定を受けていないものとする。
(1)掘削の深さが10メートル以上の土石の採取のための掘削の作業を行う仕事を開始しようとする土石採取業の事業者は、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
(2)事業者は、圧気工法による作業を行う仕事の計画を作成するときは、法令で定められた資格を有する者を参画させなければならない。
(3)電気使用設備の定格容量の合計が300キロワット以上のガス業の事業場においては、事業者は、当該事業場に係る建設物(仮設の建設物で法令で定められたものを除く。)を設置しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
(4)事業者は、原動機の定格出力が0.5キロワットの金属加工用のボール盤を設置しようとする場合、設置の期間が6月未満のときは、その計画を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
(5)シャーを設置しようとする製本業の事業者は、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
※ (3)、(4)及び(5)は、その後の法令改正により意味のない肢となっている。
正答(正答なし)
【解説】
(1)正しい。安衛法第88条第3項(、安衛令第24条 及び 安衛則第90条(第六号))の規定により、掘削の深さが10メートル以上の土石の採取のための掘削の作業を行う仕事を開始しようとする土石採取業の事業者は、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
【労働安全衛生法】
(計画の届出等)
第88条 (第1項及び第2項 略)
3 事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあつては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の十四日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。
4~7 (略)
【労働安全衛生法施行令】
(計画の届出をすべき業種)
第24条 法第八十八条第三項の政令で定める業種は、土石採取業とする。
【労働安全衛生規則】
第90条 法第八十八条第三項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。
一~五の四 (略)
六 掘削の高さ又は深さが十メートル以上の土石の採取のための掘削の作業を行う仕事
七 (略)
(2)正しい。計画を作成するときに、安衛法第88条第4項の規定により、法令で定められた資格を有する者を参画させなければならない仕事の範囲は、安衛則第92条の2第2項で定められている。
そして、安衛則第92条の2第2項(同第90条第五号)は、圧気工法による作業を行う仕事を規定している。
【労働安全衛生法】
(計画の届出等)
第88条 (第1項~第3項 略)
4 事業者は、第一項の規定による届出に係る工事のうち厚生労働省令で定める工事の計画、第二項の厚生労働省令で定める仕事の計画又は前項の規定による届出に係る仕事のうち厚生労働省令で定める仕事の計画を作成するときは、当該工事に係る建設物若しくは機械等又は当該仕事から生ずる労働災害の防止を図るため、厚生労働省令で定める資格を有する者を参画させなければならない。
5~7 (略)
【労働安全衛生規則】
第90条 (第1項 略)
一~四 (略)
五 圧気工法による作業を行う仕事
七 (略)
(資格を有する者の参画に係る工事又は仕事の範囲)
第92条の2 (第1項 略)
2 法第八十八条第四項の厚生労働省令で定める仕事は、第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号から第三号までに掲げる仕事にあつては、建設の仕事に限る。)とする。
(3)試験当時は正しい肢であった。しかし、2014年(平成26年)の法改正(概要の「6.規制・届出の見直し等」を参照)で、それまでの規模の大きい工場等で、建設物、機械等の設置・移転等(生産ライン等の新設・変更)を行う場合の事前届出の制度が廃止された。このため、現時点では、このような届け出の必要はなくなっている。
(4)試験当時も正しい肢であったが、改正後も届け出の必要がないという意味では現時点でも正しい肢である。ただ、ほぼ意味のない内容となっている。
(5)試験当時は、本肢が誤りの肢であった。改正後も届け出の必要がないという意味では現時点でも誤っている肢である。ただ、ほぼ意味のない内容となっている。