労働安全コンサルタント試験 2012年 産業安全関係法令 問12

機械による危険の防止に関する規制




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 このページは、2012年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2012年度(平成24年度) 問12 難易度 機械等の規制に関する記憶力に頼る知識問題。この種の問題は正答率が高い。
機械等の規制

問12 機械等の規制に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

(1)都道府県労働局長の製造許可を受ける必要のある機械等には、ガイドレール(昇降路を有するものにあっては昇降路)の高さが18メートル以上で、積載荷重が0.25トン以上の建設用リフトが含まれる。

(2)検査証を受けたゴンドラは、検査証とともにするのでなければ譲渡し、又は貸与してはならない。

(3)型わく支保工用のパイプサポートは、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。

(4)型式検定合格標章が付されていない墜落制止用器具は、使用してはならない。

(5)検査業者は、特定自主検査の対象となる機械等について、厚生労働省又は都道府県労働局に備える検査業者名簿に名称等の登録を受け、他人の求めに応じて特定自主検査を行う者である。

※ 法令の変更に合わせ、原文の「安全帯」を「墜落制止用器具」と修文した。

正答(4)

【解説】

(1)正しい。安衛法第37条により、都道府県労働局長の製造許可を受ける必要のある機械等は、安衛法別表第1に掲げるもので、安衛令第12条第1項に定めるものである。

ガイドレール(昇降路を有するものにあっては昇降路)の高さが18メートル以上で、積載荷重が0.25トン以上の建設用リフトは、安衛令第12条第1項第7号に定められている。

【労働安全衛生法】

(製造の許可)

第37条 特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

 (略)

別表第1 (第三十七条関係)

一~六 (略)

 建設用リフト

 (略)

【労働安全衛生法施行令】

(特定機械等)

第12条 法第三十七条第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。

一~六 (略)

 ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路。次条第三項第十八号において同じ。)の高さが十八メートル以上の建設用リフト(積載荷重が〇・二五トン未満のものを除く。次条第三項第十八号において同じ。)

 (略)

 (略)

(2)正しい。安衛法第40条第2項により、検査証を受けた特定機械は、検査証とともにするのでなければ譲渡し、又は貸与してはならない。

そして、特定機械とは、安衛法第37条によれば、安衛法別表第1に掲げるもので、安衛令第12条第1項に定めるものである。ゴンドラは、安衛令第12条第1項第8号に定められているので特定機械である。

【労働安全衛生法】

(製造の許可)

第37条 特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

 (略)

(使用等の制限)

第40条 前条第一項又は第二項の検査証(以下「検査証」という。)を受けていない特定機械等(第三十八条第三項の規定により部分の変更又は再使用に係る検査を受けなければならない特定機械等で、前条第三項の裏書を受けていないものを含む。)は、使用してはならない。

 検査証を受けた特定機械等は、検査証とともにするのでなければ、譲渡し、又は貸与してはならない。

別表第1 (第三十七条関係)

一~七 (略)

 ゴンドラ

【労働安全衛生法施行令】

(特定機械等)

第12条 法第三十七条第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。

一~七 (略)

 ゴンドラ

 (略)

(3)正しい。安衛法第42条は、特定機械等以外の機械等で、別表第2に掲げるものその他安衛令第13条第3項で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならないとしている。

本肢の「型わく支保工用のパイプサポート」は安衛令第13条第3項第十号に定められている。

【労働安全衛生法】

(譲渡等の制限等)

第42条 特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。

別表第2 (第四十二条関係)

一~十六 (各号は略すが、パイプサポートは定められていない。)

【労働安全衛生法施行令】

(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)

第13条 (第1項及び第2項 略)

 法第四十二条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。

一~九 (略)

 型わく支保工用のパイプサポート、補助サポート及びウイングサポート

十一~三十四 (略)

4及び5 (略)

(4)誤り。安衛法第44条の2の型式検定の対象は、別表第四に掲げる機械等で安衛令第14条の2で定めるものである。墜落制止用器具は定められていない。

なお、型式検定の対象となる機械等は、合格標章が付されていないものは使用してはならないことは正しい。

【労働安全衛生法】

(型式検定)

第44条の2 第四十二条の機械等のうち、別表第四に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録型式検定機関」という。)が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない。ただし、当該機械等のうち輸入された機械等で、その型式について次項の検定が行われた機械等に該当するものは、この限りでない。

2~4 (略)

 型式検定を受けた者は、当該型式検定に合格した型式の機械等を本邦において製造し、又は本邦に輸入したときは、当該機械等に、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定に合格した型式の機械等である旨の表示を付さなければならない。型式検定に合格した型式の機械等を本邦に輸入した者(当該型式検定を受けた者以外の者に限る。)についても、同様とする。

 (略)

 第一項本文の機械等で、第五項の表示が付されていないものは、使用してはならない。

別表第4 (第四十四条の二関係)

一~十三 (各号は略すが、墜落制止用器具は定められていない。)

【労働安全衛生法施行令】

(型式検定を受けるべき機械等)

第14条の2 法第四十四条の二第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。

一~十三 (各号は略すが、墜落制止用器具は定められていない。)

(5)正しい。安衛法第45条第1項の定義によれば、検査業者は、特定自主検査の対象となる機械等について、他人の求めに応じて特定自主検査を行う者である。

また、検査業者は同法第54条の3により、厚生労働省又は都道府県労働局に備える検査業者名簿に名称等の登録を受けなければならない。

【労働安全衛生法】

(定期自主検査)

第45条 (第1項 略)

 事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は第五十四条の三第一項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させなければならない。

3及び4 (略)

(検査業者)

第54条の3 検査業者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省又は都道府県労働局に備える検査業者名簿に、氏名又は名称、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

2~5 (略)

2021年12月03日執筆