労働安全コンサルタント試験 2012年 産業安全関係法令 問11

元方事業者又は注文者が講じるべき措置




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 このページは、2012年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2012年度(平成24年度) 問11 難易度 元方事業者等に関する問題は難問が多く、本年もかなりの難問。捨て問と割り切ってもよい。
元方事業者等

問11 元方事業者又は注文者が講じなければならない措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

(1)鉄鋼業に属する事業を行う元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者による車両系荷役運搬機械等を用いて行う作業が同一の場所において行われるときは、当該作業の指揮者を定め、その者に自らの労働者及び関係請負人の労働者の指揮を行わせなければならない。

(2)建設業に属する事業を行う元方事業者は、アース・オーガーが転倒するおそれのある場所において関係請負人の労働者がアース・オーガーを用いた作業を行うときは、転倒防止のための措置が適切に講ぜられるように、技術上の指導その他必要な措置を講じなければならない。

(3)石油製品製造業に属する事業を行う元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者によるつり上げ荷重0.5トン以上の移動式クレーンを用いて行う作業が同一の場所において行われるときは、その移動式クレーンの運転についての合図を統一的に定め、関係請負人に周知させなければならない。

(4)造船業に属する事業の仕事を自ら行う注文者は、その足場を請負人の労働者に使用させるときは、構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、これを足場の見やすい場所に表示しなければならない。

(5)危険物を取り扱う化学設備の内部に入って行う清掃作業に係る仕事の注文者は、当該危険物の危険性、当該仕事の作業において注意すべき安全に関する事項、当該仕事について講じた安全確保のための措置、当該危険物の流出その他の事故が発生した場合に講ずべき応急措置を記載した文書を作成し、請負人に交付しなければならない。

正答(1)

【解説】

(1)誤り。安衛法第30条の2第1項の規定により、鉄鋼業に限らずすべての製造業に属する事業を行う元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならないとしている。

しかし、本肢がいうような「その労働者及び関係請負人の労働者による車両系荷役運搬機械等を用いて行う作業が同一の場所において行われるときは、当該作業の指揮者を定め、その者に自らの労働者及び関係請負人の労働者の指揮を行わせなければならない」などとはしていない。

元方事業者に属する者が関係請負人の労働者を直接指揮することは、職安法第44条や労働者派遣法第5条に抵触する恐れがあり、安衛法にそのような規定を置くことはできないのである。

【労働安全衛生法】

第30条の2 製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。

2~4 (略)

【職業安定法】

(労働者供給事業の禁止)

第44条 何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。

【労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律】

(労働者派遣事業の許可)

第5条 労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2~5 (略)

(2)正しい。建設業に属する事業を行う元方事業者は、安衛法第29条の2により、厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、転倒防止のための措置が適切に講ぜられるように、技術上の指導その他必要な措置を講じなければならない。

そして、安衛則第634条の2(第二号)は、アース・オーガーなどの基礎工事用機械等が転倒するおそれのある場所において、関係請負人の労働者がそれらの機械を用いた作業を行う場所を、その対象として規定している。

なお、技術上の指導を行うことは、直接仕事の指示を与えているわけではないので(1)のように職安法等の問題はない。

【労働安全衛生法】

第29条の2 建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。

【労働安全衛生法施行令】

別表第七 建設機械(第十条、第十三条、第二十条関係)

一及び二 (略)

 基礎工事用機械

1~5 (略)

 アース・オーガー

7及び8 (略)

四~六 (略)

【労働安全衛生規則】

(法第二十九条の二の厚生労働省令で定める場所)

第634条の2 法第二十九条の二の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。

 (略)

 機械等が転倒するおそれのある場所(関係請負人の労働者が用いる車両系建設機械のうち令別表第七第三号に掲げるもの又は移動式クレーンが転倒するおそれのある場所に限る。)

三~五 (略)

(3)正しい。石油製品製造業に属する事業を行う者に限らず、すべての元方事業者は、安衛則643条第1項(及び同規則第639条第1項)の規程により、その労働者及び関係請負人の労働者によるつり上げ荷重0.5トン以上の移動式クレーンを用いて行う作業が同一の場所において行われるときは、その移動式クレーンの運転についての合図を統一的に定め、関係請負人に周知させなければならない。

なお、安衛則第639条により、本条以降のクレーン等(移動式クレーンを含む。)についての規定は、クレーン則の適用があるものに適用される。このため、吊り上げ荷重0.5トン未満のものは本条より後の安衛則でも適用がないこととなる。

【労働安全衛生規則】

(クレーン等の運転についての合図の統一)

第639条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該作業がクレーン等(クレーン、移動式クレーン、デリック、簡易リフト又は建設用リフトで、クレーン則の適用を受けるものをいう。以下同じ。)を用いて行うものであるときは、当該クレーン等の運転についての合図を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。

 (略)

(クレーン等の運転についての合図の統一)

第643条の3 第六百三十九条第一項の規定は、元方事業者について準用する。

 (略)

【クレーン等安全規則】

(適用の除外)

第2条 この省令は、次の各号に掲げるクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトについては、適用しない。

 クレーン、移動式クレーン又はデリックで、つり上げ荷重が〇・五トン未満のもの

二~四 (略)

(4)正しい。安衛法第15条第1項(及び安衛令第7条第1項)により、本肢の造船業は特定事業である。

そして、特定事業の仕事を自ら行う注文者は、安衛法第31条第1項(安衛則第655条第1項)の規定により、特定事業に属する事業の仕事を自ら行う注文者は、その足場を請負人の労働者に使用させるときは、構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、これを足場の見やすい場所に表示しなければならない。

【労働安全衛生法】

(統括安全衛生責任者)

第15条 事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第三十条第一項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。

2~5 (略)

(注文者の講ずべき措置)

第31条 特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料(以下「建設物等」という。)を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。第三十一条の四において同じ。)の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 (略)

【労働安全衛生法施行令】

(統括安全衛生責任者を選任すべき業種等)

第7条 法第十五条第一項の政令で定める業種は、造船業とする。

 (略)

【労働安全衛生規則】

(足場についての措置)

第655条 注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人の労働者に、足場を使用させるときは、当該足場について、次の措置を講じなければならない。

 構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを足場の見やすい場所に表示すること。

二及び三 (略)

 (略)

(5)正しい。安衛則第662条の3の規定により、危険物を取り扱う化学設備の内部に入って行う清掃作業に係る仕事は、安衛法第31条の2の「厚生労働省令で定める作業に係る仕事」に該当する。

従って、安衛法第第31条の2により、その仕事の注文者は、安衛則第662条の4第1項の規定により当該危険物の危険性、当該仕事の作業において注意すべき安全に関する事項、当該仕事について講じた安全確保のための措置、当該危険物の流出その他の事故が発生した場合に講ずべき応急措置を記載した文書を作成し、請負人に交付しなければならない。

【労働安全衛生法】

第31条の2 化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

【労働安全衛生法施行令】

(法第三十一条の二の政令で定める設備)

第9条の3 法第三十一条の二の政令で定める設備は、次のとおりとする。

 化学設備(別表第一に掲げる危険物(火薬類取締法第二条第一項に規定する火薬類を除く。)を製造し、若しくは取り扱い、又はシクロヘキサノール、クレオソート油、アニリンその他の引火点が六十五度以上の物を引火点以上の温度で製造し、若しくは取り扱う設備で、移動式以外のものをいい、アセチレン溶接装置、ガス集合溶接装置及び乾燥設備を除く。第十五条第一項第五号において同じ。)及びその附属設備

 (略)

【労働安全衛生規則】

(法第三十一条の二の厚生労働省令で定める作業)

第662条の3 法第三十一条の二の厚生労働省令で定める作業は、同条に規定する設備の改造、修理、清掃等で、当該設備を分解する作業又は当該設備の内部に立ち入る作業とする。

(文書の交付等)

第662条の4 法第三十一条の二の注文者(その仕事を他の者から請け負わないで注文している者に限る。)は、次の事項を記載した文書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成し、これをその請負人に交付しなければならない。

 法第三十一条の二に規定する物の危険性及び有害性

 当該仕事の作業において注意すべき安全又は衛生に関する事項

 当該仕事の作業について講じた安全又は衛生を確保するための措置

 当該物の流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置

2及び3 (略)

2021年12月03日執筆