問10 特定機械等であるクレーン等に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。
(1)事業者は、屋外に設置されているエレベーターを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、ワイヤロープが通っている箇所の状態について点検しなければならない。
(2)建設用リフトの検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければならない。
(3)事業者は、クレーンを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、過負荷防止装置又は過負荷警報装置の機能について点検しなければならない。
(4)事業者は、やむを得ない事由により移動式クレーンにその定格荷重をこえる荷重をかけて使用しなければならないときであって、所轄労働基準監督署長の許可を受けたときは、定格荷重をこえ、移動式クレーンに製造検査又は使用検査の荷重試験でかけた荷重まで荷重をかけて使用することができる。
(5)事業者は、強風のためジブクレーンに係る作業の実施について危険が予想されることから作業を中止したときで、ジブが損壊するおそれのあるときは、当該ジブの位置を固定させる等によりジブの損壊による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
このページは、2012年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2012年度(平成24年度) | 問10 | 難易度 | クレーン等に関するごく初歩的な問題である。必ず正答できなければならない。 |
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クレーン等 | 1 |
問10 特定機械等であるクレーン等に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。
(1)事業者は、屋外に設置されているエレベーターを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、ワイヤロープが通っている箇所の状態について点検しなければならない。
(2)建設用リフトの検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければならない。
(3)事業者は、クレーンを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、過負荷防止装置又は過負荷警報装置の機能について点検しなければならない。
(4)事業者は、やむを得ない事由により移動式クレーンにその定格荷重をこえる荷重をかけて使用しなければならないときであって、所轄労働基準監督署長の許可を受けたときは、定格荷重をこえ、移動式クレーンに製造検査又は使用検査の荷重試験でかけた荷重まで荷重をかけて使用することができる。
(5)事業者は、強風のためジブクレーンに係る作業の実施について危険が予想されることから作業を中止したときで、ジブが損壊するおそれのあるときは、当該ジブの位置を固定させる等によりジブの損壊による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
正答(5)
【解説】
(1)誤り。このような規定はない。なお、暴風後等については、作業を開始するときまでに、各部分の異常の有無について点検を行なわなければならないとされている。
【クレーン等安全規則】
(暴風後等の点検)
第156条 事業者は、屋外に設置されているエレベーターを用いて瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹いた後又は中震以上の震度の地震の後に作業を行なうときは、あらかじめ、当該エレベーターの各部分の異常の有無について点検を行なわなければならない。
(2)誤り。このような規定はない。建設用リフトの検査証の有効期間は、建設用リフトの設置から廃止までなので更新ということはあり得ない。
【クレーン等安全規則】
(検査証の有効期間)
第178条 建設用リフト検査証の有効期間は、建設用リフトの設置から廃止までの期間とする。
(3)誤り。クレーン則第36条は、クレーンを用いて作業を行う場合、その日の作業を開始する前に、過負荷防止装置又は過負荷警報装置の機能について点検しなければならないとはしていない。
【クレーン等安全規則】
(作業開始前の点検)
第36条 事業者は、クレーンを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。
一 巻過防止装置、ブレーキ、クラツチ及びコントローラーの機能
二 ランウエイの上及びトロリが横行するレールの状態
三 ワイヤロープが通つている箇所の状態
(4)誤り。クレーン則第69条により、移動式クレーンにその定格荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。
やむを得ない事由などあるわけがない。必要があればより定格荷重の大きな移動式クレーンを準備すればよいだけのことである。
なお、移動式クレーン以外のクレーン(※)については、同規則第23条第2項で、著しく困難な場合についての例外規定を設けている。固定式のクレーンは移動式クレーンと異なり、簡単には入れ替えができないことから設けられた規定であろう。
※ あまり意識していないと思うが、クレーン則では第1条第六号で、クレーンに関する規定は移動式クレーンには適用しないとしている。厳密には、移動式クレーンはクレーンに含まれるのである。
ただ、この規定の手続きに従ってクレーンに定格荷重以上の負荷をかけることは、現実にはないと言ってよい。
【クレーン等安全規則】
(過負荷の制限)
第23条 事業者は、クレーンにその定格荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、事業者は、やむを得ない事由により同項の規定によることが著しく困難な場合において、次の措置を講ずるときは、定格荷重をこえ、第六条第三項に規定する荷重試験でかけた荷重まで荷重をかけて使用することができる。
一 あらかじめ、クレーン特例報告書(様式第十号)を所轄労働基準監督署長に提出すること。
二 あらかじめ、第六条第三項に規定する荷重試験を行ない、異常がないことを確認すること。
三 作業を指揮する者を指名して、その者の直接の指揮のもとに作動させること。
3 事業者は、前項第二号の規定により荷重試験を行なつたとき、及びクレーンに定格荷重をこえる荷重をかけて使用したときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
(過負荷の制限)
第69条 事業者は、移動式クレーンにその定格荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。
(5)正しい。クレーン則第31条の3の規定により、事業者は、強風のためジブクレーンに係る作業の実施について危険が予想されることから作業を中止したときで、ジブが損壊するおそれのあるときは、当該ジブの位置を固定させる等によりジブの損壊による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
【クレーン等安全規則】
(強風時の作業中止)
第31条の2 事業者は、強風のため、クレーンに係る作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。
(強風時における損壊の防止)
第31条の3 事業者は、前条の規定により作業を中止した場合であつてジブクレーンのジブが損壊するおそれのあるときは、当該ジブの位置を固定させる等によりジブの損壊による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。