労働安全コンサルタント試験 2012年 産業安全関係法令 問09

特定機械等であるボイラー及び第一種圧力容器




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 このページは、2012年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2012年度(平成24年度) 問09 難易度 ボイラー、一圧等は苦手意識を持たれることがあるが、確実な合格のために正答できる必要がある。
ボイラー及び一圧

問9 特定機械等であるボイラー及び第一種圧力容器に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

(1)蒸気ボイラーの最高使用圧力とは、その構造上使用可能な最高の絶対圧力をいう。

(2)事業者は、第一種圧力容器の使用を廃上したときは、遅滞なく、第一種圧力容器検査証を所轄都道府県労働局長に返還しなければならない。

(3)ボイラーを製造しようとする者は、温水ボイラーを除き、あらかじめ所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

(4)事業者は、ボイラーを取り扱う労働者が緊急の場合に避難するのに支障がないボイラー室を除き、ボイラー室に2以上の出入口を設けなければならない。

(5)事業者は、第一種圧力容器の定期自主検査については、第一種圧力容器取扱作業主任者に行わせなければならない。

正答(4)

【解説】

(1)誤り。ボイラー則第1条(第六号)の定義により、蒸気ボイラーの最高使用圧力とは、その構造上使用可能な最高のゲージ圧力をいう。絶対圧力をいうのではない。

【ボイラー及び圧力容器安全規則】

(定義)

第1条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一~五 (略)

 最高使用圧力 蒸気ボイラー若しくは温水ボイラー又は第一種圧力容器若しくは第二種圧力容器にあつてはその構造上使用可能な最高のゲージ圧力(以下「圧力」という。)をいう。

(2)誤り。ボイラー則第83条の規定により、事業者は、第一種圧力容器の使用を廃上したときは、遅滞なく、第一種圧力容器検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。所轄都道府県労働局長に返還するのではない。

ややひっかけ問的な問題だが、労働局は各都道府県の県庁所在地に1箇所のみ設置されているだけだが、労働基準監督署は県内各地に配置されているのである。検査証の返還程度のことでわざわざ労働局まで行かせる必要もないだろう。

【ボイラー及び圧力容器安全規則】

(第一種圧力容器検査証の返還)

第83条 事業者は、第一種圧力容器の使用を廃止したときは、遅滞なく、第一種圧力容器検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。

(3)誤り。ボイラーを製造しようとする者は、あらかじめ所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。温水ボイラーを除くという規定はない。

【ボイラー及び圧力容器安全規則】

(製造許可)

第3条 ボイラーを製造しようとする者は、製造しようとするボイラーについて、あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けているボイラーと型式が同一であるボイラー(以下「許可型式ボイラー」という。)については、この限りでない。

 (略)

(4)正しい。ボイラー則第19条の規定により、ボイラーを取り扱う労働者が緊急の場合に避難するのに支障がないボイラー室を除き、ボイラー室に2以上の出入口を設けなければならない。

【ボイラー及び圧力容器安全規則】

(ボイラー室の出入口)

第19条 事業者は、ボイラー室には、二以上の出入口を設けなければならない。ただし、ボイラーを取り扱う労働者が緊急の場合に避難するのに支障がないボイラー室については、この限りでない。

(5)誤り。このような規定はない。

【ボイラー及び圧力容器安全規則】

(第一種圧力容器取扱作業主任者の職務)

第63条 事業者は、第一種圧力容器取扱作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

 最高使用圧力を超えて圧力を上昇させないこと。

 安全弁の機能の保持に努めること。

 第一種圧力容器を初めて使用するとき、又はその使用方法若しくは取り扱う内容物の種類を変えるときは、労働者にあらかじめ当該作業の方法を周知させるとともに、当該作業を直接指揮すること。

 第一種圧力容器及びその配管に異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。

 第一種圧力容器の内部における温度、圧力等の状態について随時点検し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。

 第一種圧力容器に係る設備の運転状態について必要な事項を記録するとともに、交替時には、確実にその引継ぎを行うこと。

(定期自主検査)

第67条 事業者は、第一種圧力容器について、その使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない第一種圧力容器の当該使用しない期間においては、この限りでない。

一~三 (略)

 事業者は、前項ただし書の第一種圧力容器については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

 事業者は、前二項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

2021年12月03日執筆