問3 機械による危険の防止対策に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。
(1)事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させてはならない。
(2)事業者は、動力により駆動される遠心機械については、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行わなければならないが、1年をこえる期間使用しない遠心機械の当該使用しない期間においては、自主検査を行わなくてもよい。
(3)事業者は、側面を使用することを目的とする研削といし以外の研削といしの側面を使用するときは、最高使用周速度の2分の1以内の周速度で使用しなければならない。
(4)事業者は、自動送材車式帯のこ盤の送材車と歯との間に労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
(5)事業者は、動力により駆動される機械に作業中の労働者の頭髪又は被服が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に適当な作業帽又は作業服を着用させなければならない。

このページは、2012年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2012年度(平成24年度) | 問03 | 難易度 | 機械による危険防止対策に関する初歩的な内容の知識問題である。確実に正答できる必要がある。 |
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機械による危険の防止 | 2 |
問3 機械による危険の防止対策に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。
(1)事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させてはならない。
(2)事業者は、動力により駆動される遠心機械については、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行わなければならないが、1年をこえる期間使用しない遠心機械の当該使用しない期間においては、自主検査を行わなくてもよい。
(3)事業者は、側面を使用することを目的とする研削といし以外の研削といしの側面を使用するときは、最高使用周速度の2分の1以内の周速度で使用しなければならない。
(4)事業者は、自動送材車式帯のこ盤の送材車と歯との間に労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
(5)事業者は、動力により駆動される機械に作業中の労働者の頭髪又は被服が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に適当な作業帽又は作業服を着用させなければならない。
正答(3)
【解説】
(1)正しい。安衛則第 111 条の規定により、業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させてはならない。
ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に巻き込まれる恐れがある装置を用いる場合に、手袋をしてはならないことは常識として知っておく必要がある。
【労働安全衛生規則】
(手袋の使用禁止)
第111条 事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させてはならない。
2 (略)
(2)正しい。安衛則第 141 条の規定により、事業者は、動力により駆動される遠心機械については、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行わなければならないが、1年をこえる期間使用しない遠心機械の当該使用しない期間においては、自主検査を行わなくてもよい。
条文そのままのいわゆる「条文問題」である。覚えておくべきことは、動力により駆動される遠心機械が定期自主検査の対象であることと、その頻度が1年以内ごとに1回であることの2点。
【労働安全衛生規則】
(定期自主検査)
第141条 事業者は、動力により駆動される遠心機械については、1年以内ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、1年をこえる期間使用しない遠心機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一~五 (略)
2~4 (略)
(3)誤り。安衛則第 120 条の規定により、事業者は、側面を使用することを目的とする研削といし以外の研削といしの側面を使用してはならない。このことは、最高使用周速度の2分の1以内の周速度で使用するか否かによらない。
研削といしの側面を使用してはならないのは、といしが薄くなるなどの理由により、割れて遠心力で破裂することを防止するためである。回転数はかなりのものであり、最高使用周速度の2分の1以内の周速度で回転させたからといって、破裂すれば危険である。そこに気付けば正答できるのではなかろうか。
【労働安全衛生規則】
(研削といしの側面使用の禁止)
第120条 事業者は、側面を使用することを目的とする研削といし以外の研削といしの側面を使用してはならない。
(4)正しい。安衛則第 128 条の規定により、事業者は、自動送材車式帯のこ盤の送材車と歯との間に労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
【労働安全衛生規則】
(立入禁止)
第128条 事業者は、自動送材車式帯のこ盤の送材車と歯との間に労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
2 (略)
※ 安衛則第 128 条は 2025 年4月1日以降、下記のように改正される。
(立入禁止)
第128条 事業者は、自動送材車式帯のこ盤を使用する作業場において作業に従事する者が自動送材車式帯のこ盤の送材車と歯との間に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該箇所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
2 (略)
(5)正しい。安衛則第 110 条の規定により、事業者は、動力により駆動される機械に作業中の労働者の頭髪又は被服が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に適当な作業帽又は作業服を着用させなければならない。
なお、「作業帽又は作業服」とあるのは、どちらか一方を着用させればよいということではなく、頭髪又は被服が巻き込まれることのないようにするため双方を着用する必要があれば、双方を着用いさせなければならないことは当然である。
【労働安全衛生規則】
(作業帽等の着用)
第110条 事業者は、動力により駆動される機械に作業中の労働者の頭髪又は被服が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に適当な作業帽又は作業服を着用させなければならない。
2 (略)