労働安全コンサルタント試験 2012年 産業安全一般 問30

機械の包括的な安全基準に関する指針




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 このページは、2012年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全一般」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2012年度(平成24年度) 問30 難易度 機械の包括的な安全指針に関する知識問題。過去問に類問も多い。確実に正答しておきたい。
機械の包括的な安全指針

問30 厚生労働省の「機械の包括的な安全基準に関する指針」に示された次の保護方策のうち、本質的安全設計に該当しないものはどれか。

(1)機械の損壊等を防止するため、適切な強度計算により、機械各部に生ずる応力を制限する。

(2)機械の損壊等を防止するため、安全弁等の過負荷防止機構により、機械各部に生ずる応力を制限する。

(3)機械の運搬等における危害の防止のため、つり上げ用のフック等の附属用具を設ける。

(4)機械の転倒等を防止するため、機械自体の運動エネルギー、外部からの力等を考慮し安定性を確保する。

(5)誤操作による危害を防止するため、操作装置の操作部分等については、起動、停止、運転制御モードの選択等が容易にできるようにする。

正答(3)

【解説】

本問の「機械の包括的な安全基準に関する指針」(以下、「指針」という。)は、「6 保護方策の検討及び実施」の(1)において、本質的安全設計方策を別表第2に、安全防護を別表第3に、付加保護方策を別表第4に定めている。

従って、指針の別表第2に規定されていないものを探せば正答となる。もし、別表第2の内容を覚えていなければ、本質安全化とは、危険性・有害性そのものをなくしたりそのレベルを小さくしたりすること、又は人と出会う機会をなくすことなどである。そのことを知っていれば、危険性・有害性(作業者の近くで重量のあるものを持ち上げること)をそのままにして、つり上げ用のフック等の附属用具を設けることは本質安全化ではないと分かるであろう。

【機械の包括的な安全基準に関する指針】

 保護方策の検討及び実施

(1)機械の製造等を行う者は、3から5までの結果に基づき、法令に定められた事項がある場合はそれを必ず実施するとともに、適切なリスクの低減が達成されていないと判断した危険性又は有害性について、次に掲げる優先順位により、機械に係る保護方策を検討し実施するものとする。

 別表第2に定める方法その他適切な方法により本質的安全設計方策を行うこと。

 別表第3に定める方法その他適切な方法による安全防護及び別表第4に定める方法その他適切な方法による付加保護方策を行うこと。

別表第2 本質的安全設計方策

1~3 (略)

 機械の損壊等を防止するため、機械の強度等については、次に定めるところによること。

(1)適切な強度計算等により、機械各部に生じる応力を制限すること。

(2)安全弁等の過負荷防止機構により、機械各部に生じる応力を制限すること。

(3)(略)

 機械の転倒等を防止するため、機械自体の運動エネルギー、外部からの力等を考慮し安定性を確保すること。

6~13 (略)

14 誤操作による危害を防止するため、操作装置等については、次に定める措置を講じること。

(1)適切な強度計算等により、機械各部に生じる応力を制限すること。

 起動、停止、運転制御モードの選択等が容易にできること。

イ~シ(略)

(2)~(4)(略)

15 (略)

別表第4 付加保護方策の方法

1~3 (略)

 機械の運搬等における危害の防止のため、つり上げのためのフック等の附属用具を設けること等の措置を講じること。

 (略)

(1)本質安全化である。別表第2の4の(1)により、機械の損壊等を防止するため、適切な強度計算により、機械各部に生ずる応力を制限することは本質安全化である。

(2)本質安全化である。別表第2の4の(2)により、機械の損壊等を防止するため、安全弁等の過負荷防止機構により、機械各部に生ずる応力を制限することは本質安全化である。。

(3)付加保護方策の方法である。別表第4の4により、機械の運搬等における危害の防止のため、つり上げ用のフック等の附属用具を設けることは付加保護方策の方法とされている。

本質安全化とは、前述したようにハザード(危険有害性)そのものをなくすか、より低いものに変更するか、作業者との出会いをなくすことなのである。こんなものが本質安全化になるわけがない。

(4)本質安全化である。別表第2の5により、機械の転倒等を防止するため、機械自体の運動エネルギー、外部からの力等を考慮し安定性を確保することは本質安全化である。。

(5)本質安全化である。別表第2の14の(1)のアにより、誤操作による危害を防止するため、操作装置の操作部分等については、起動、停止、運転制御モードの選択等が容易にできるようにすることは本質安全化である。。

2021年12月22日執筆

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