問29 厚生労働省の「危険性又は有害性等の調査に関する指針」に基づく危険性又は有害性等の調査に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
(1)負傷又は疾病の重篤度の尺度として「致命的、重大、中程度、軽度」という区分を用いてリスクを見積もる。
(2)非定常作業に関する情報には、機械設備等の保守点検作業や故障時の補修作業に関する情報、緊急時の対応に関する情報が含まれる。
(3)使用する機械設備、材料等の危険性又は有害性に関する情報には、使用する設備等の仕様書、取扱説明書が含まれる。
(4)リスクの重篤度は、過去に実際に発生した負傷又は疾病の重篤度で見積もる。
(5)安全装置の設置、立入禁止措置その他の労働災害防止のための機能又は方策の信頼性に関する検討をリスクの見積りに含める。
このページは、2012年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全一般」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2012年度(平成24年度) | 問29 | 難易度 | リスクの見積もりに関する基本的な知識問題。過去問に類問も多く確実に正答できなければならない。 |
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RA指針 | 3 |
問29 厚生労働省の「危険性又は有害性等の調査に関する指針」に基づく危険性又は有害性等の調査に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
(1)負傷又は疾病の重篤度の尺度として「致命的、重大、中程度、軽度」という区分を用いてリスクを見積もる。
(2)非定常作業に関する情報には、機械設備等の保守点検作業や故障時の補修作業に関する情報、緊急時の対応に関する情報が含まれる。
(3)使用する機械設備、材料等の危険性又は有害性に関する情報には、使用する設備等の仕様書、取扱説明書が含まれる。
(4)リスクの重篤度は、過去に実際に発生した負傷又は疾病の重篤度で見積もる。
(5)安全装置の設置、立入禁止措置その他の労働災害防止のための機能又は方策の信頼性に関する検討をリスクの見積りに含める。
正答(4)
【解説】
本問は、問題文にもあるように「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(以下、本問の解説において「指針」という。)に関する問題である。
受験に当たっては、「危険性又は有害性等の調査等に関する指針について(平成18年3月10日基発第0310001号)」(以下、本問の解説において「通達」という。)、「危険性又は有害性等の調査等に関する指針 同解説」(以下、本問の解説において「解説」という。)の方も事前に目を通しておきたいところである。
(1)適切でないとはいえない。解説の別添4「リスク見積り方法の例」に負傷又は疾病の重篤度の尺度の例として、「致命的、重大、中程度、軽度」という区分が挙げられている。
もちろん、これで見積もらなければならないというわけではない。むしろ、指針の「9 リスクの見積り」の(2)のウには「負傷又は疾病の重篤度は、負傷や疾病等の種類にかかわらず、共通の尺度を使うことが望ましいことから、基本的に、負傷又は疾病による休業日数等を尺度として使用すること」とされている。
【危険性又は有害性等の調査等に関する指針 同解説 別添4】
1 負傷又は疾病の重篤度
「負傷又は疾病の重篤度」については、基本的に休業日数等を尺度として使用するものであり、以下のように区分する例がある。
① 致命的:死亡災害や身体の一部に永久損傷を伴うもの
② 重 大:休業災害(1ヶ月以上のもの)、一度に多数の被災者を伴うもの
③ 中程度:休業災害(1ヶ月未満のもの)、一度に複数の被災者を伴うもの
④ 軽 度:不休災害やかすり傷程度のもの
(2)適切である。指針の「7 情報の入手について」の(2)によれば、非定常作業に関する情報には、機械設備等の保守点検作業や故障時の補修作業に関する情報、緊急時の対応に関する情報が含まれる。
【危険性又は有害性等の調査等に関する指針】
7 情報の入手
(1) 事業者は、調査等の実施に当たり、次に掲げる資料等を入手し、その情報を活用するものとする。入手に当たっては、現場の実態を踏まえ、定常的な作業に係る資料等のみならず、非定常作業に係る資料等も含めるものとする。
ア~キ (略)
(2) (略)
【危険性又は有害性等の調査等に関する指針について】
7 情報の入手について
(1) (略)
(2)指針の7(1)の「非定常作業」には、機械設備等の保守点検作業や補修作業に加え、予見される緊急事態への対応も含まれること。
(3)及び(4) (略)
(3)適切である。通達の「7 情報の入手について」の(3)のイによれば、使用する機械設備、材料等の危険性又は有害性に関する情報には、使用する設備等の仕様書、取扱説明書が含まれる。
【危険性又は有害性等の調査等に関する指針】
7 情報の入手
(1) 事業者は、調査等の実施に当たり、次に掲げる資料等を入手し、その情報を活用するものとする。入手に当たっては、現場の実態を踏まえ、定常的な作業に係る資料等のみならず、非定常作業に係る資料等も含めるものとする。
ア (略)
イ 仕様書、化学物質等安全データシート(MSDS)等、使用する機械設備、材料等に係る危険性又は有害性に関する情報
ウ~キ (略)
(2) (略)
【危険性又は有害性等の調査等に関する指針について】
7 情報の入手について
(1)及び(2) (略)
(3) 指針の7(1)アからキまでについては、以下に留意すること。
ア (略)
イ 指針の7(1)イの「危険性又は有害性に関する情報」には、例えば、使用する設備等の仕様書、取扱説明書、「機械等の包括的な安全基準に関する指針」に基づき提供される「使用上の情報」、使用する化学物質の化学物質等安全データシート(MSDS)があること。
ウ~キ (略)
(4) (略)
(4)適切ではない。指針「9 リスクの見積り」の(2)のイにより、リスクの重篤度は、過去に実際に発生した負傷又は疾病の重篤度ではなく、最悪の状況を想定した最も重篤な負傷又は疾病の重篤度を見積もることとされている。
過去に発生した災害は、たまたま軽度な災害となっている可能性があり、それを基準にしたのでは正確なリスクは評価できないのである。そもそも、本肢が正しいと仮定すると、過去に同種災害が発生していなければリスクアセスメントができなくなってしまうではないか。
【危険性又は有害性等の調査等に関する指針】
9 リスクの見積り
(1) (略)
(2) 事業者は、(1)の見積りに当たり、次に掲げる事項に留意するものとする。
ア (略)
イ 過去に実際に発生した負傷又は疾病の重篤度ではなく、最悪の状況を想定した最も重篤な負傷又は疾病の重篤度を見積もること。
ウ~キ (略)
(3) (略)
(5)適切である。指針「9 リスクの見積り」の(3)の後段のアによれば、安全装置の設置、立入禁止措置その他の労働災害防止のための機能又は方策の信頼性に関する検討をリスクの見積りに含めることとされている。
【危険性又は有害性等の調査等に関する指針】
9 リスクの見積り
(1)及び(2) (略)
(3) (前段略)
また、その際、次に掲げる事項を考慮すること。
ア 安全装置の設置、立入禁止措置その他の労働災害防止のための機能又は方策(以下「安全機能等」という。)の信頼性及び維持能力
イ及びウ (略)