労働安全コンサルタント試験 2012年 産業安全一般 問28

リスクアセスメント指針(全般)




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合格

 このページは、2012年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全一般」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2012年度(平成24年度) 問28 難易度 リスクアセスメント指針に関する基本的な知識問題である。確実に正答できなければならない。
RA指針

問28 厚生労働省の「危険性又は有害性等の調査に関する指針」に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

(1)危険性又は有害性等の調査とは、ILO等がいうリスクアセスメントと同義である。

(2)危険性又は有害性等の調査等で行うべきことのなかには、危険性又は有害性の特定、リスクの見積り、リスク低減措置の検討、リスク低減措置の実施が含まれる。

(3)危険性又は有害性を特定するときの作業場所に係る危険性には、墜落、土砂等の崩壊、床の滑り、照明不良等がある。

(4)安全装置の安全機能の故障や誤使用がないことを前提として、リスクを評価する。

(5)リスクの低減措置には、危険な作業の変更、インターロック機構の具備、マニュアルの整備、個人用保護具の使用等がある。

正答(4)

【解説】

本問は、問題文にもあるように「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(以下、本問の解説において「指針」という。)に関する問題である。

受験に当たっては、「危険性又は有害性等の調査等に関する指針について(平成18年3月10日基発第0310001号)」(以下、本問の解説において「通達」という。)、「危険性又は有害性等の調査等に関する指針 同解説」(以下、本問の解説において「解説」という。)の方も事前に目を通しておきたいところである。

(1)正しい。通達の「1 趣旨等について」の(3)により、危険性又は有害性等の調査とは、ILO等がいうリスクアセスメントと同義であるとされている。

【危険性又は有害性等の調査等に関する指針について】

 趣旨等について

(1)及び(2) (略)

(3)指針の「危険性又は有害性等の調査」は、ILO(国際労働機関)等において「リスクアセスメント(risk assessment)」等の用語で表現されているものであること。

(2)正しい。指針の「3 実施内容」によれば、危険性又は有害性等の調査等で行うべきことのなかには、危険性又は有害性の特定、リスクの見積り、リスク低減措置の検討、リスク低減措置の実施が含まれる。

【危険性又は有害性等の調査等に関する指針】

 実施内容

  事業者は、調査及びその結果に基づく措置(以下「調査等」という。)として、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1)労働者の就業に係る危険性又は有害性の特定

(2)(1)により特定された危険性又は有害性によって生ずるおそれのある負傷又は疾病の重篤度及び発生する可能性の度合(以下「リスク」という。)の見積り

(3)(2)の見積りに基づくリスクを低減するための優先度の設定及びリスクを低減するための措置(以下「リスク低減措置」という。)内容の検討

(4)(3)の優先度に対応したリスク低減措置の実施

(3)正しい。解説の別添3「危険性又は有害性の分類例」の「1 危険性」の「(5)作業場所に係る危険性」によれば、危険性又は有害性を特定するときの作業場所に係る危険性には、墜落、土砂等の崩壊、床の滑り、照明不良等がある。

【危険性又は有害性等の調査等に関する指針 同解説 別添3】

 危険性

(1)~(4) (略)

(5)作業場所に係る危険性

   「場所」には、墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所、足を滑らすおそれのある場所、つまずくおそれのある場所、採光や照明の影響による危険性のある場所、物体の落下するおそれのある場所等が含まれること。

(6)及び(7) (略)

(4)誤り。指針の「9 リスクの見積り」の(3)後段によれば、安全装置の安全機能の信頼性や誤使用を考慮して、リスクを評価することとされている。

【危険性又は有害性等の調査等に関する指針】

 リスクの見積り

(1)及び(2) (略)

(3) (前段略)

   また、その際、次に掲げる事項を考慮すること。

 安全装置の設置、立入禁止措置その他の労働災害防止のための機能又は方策(以下「安全機能等」という。)の信頼性及び維持能力

 (略)

 作業手順の逸脱、操作ミスその他の予見可能な意図的・非意図的な誤使用又は危険行動の可能性

(5)正しい。指針の「10 リスク低減措置の検討及び実施」の(1)によれば、リスクの低減措置には、危険な作業の変更、インターロック機構の具備、マニュアルの整備、個人用保護具の使用等がある。

【危険性又は有害性等の調査等に関する指針】

10 リスク低減措置の検討及び実施

(1)事業者は、法令に定められた事項がある場合にはそれを必ず実施するとともに、次に掲げる優先順位でリスク低減措置内容を検討の上、実施するものとする。

 危険な作業の廃止・変更等、設計や計画の段階から労働者の就業に係る危険性又は有害性を除去又は低減する措置

 インターロック、局所排気装置等の設置等の工学的対策

 マニュアルの整備等の管理的対策

 個人用保護具の使用

(2)及び(3) (略)

2021年12月22日執筆