労働安全コンサルタント試験 2012年 産業安全一般 問27

OSHMS指針




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合格

 このページは、2012年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全一般」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2012年度(平成24年度) 問27 難易度 OSHMS指針に関する基本的な知識問題である。過去問に類問も多く、正答できなければならない。
OSHMS指針

問27 厚生労働省の「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

(1)事業者は、安全衛生方針を表明し、労働者及び関係請負人その他の関係者に周知する必要がある。

(2)安全衛生目標の設定においては、一定期間に達成すべき到達点を明らかにする必要がある。

(3)安全衛生目標の設定及び安全衛生計画の作成に当たっては、労働者の意見を反映する必要がある。

(4)労働災害が発生した場合の原因の調査等に関する実施手順を定めるに当たっては、改善の実施手順についても定める必要がある。

(5)システム監査の実施者は、公平な立場にある企業外部の者である必要がある。

正答(5)

【解説】

本問は、問題文にもあるように「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」(以下、本問の解説において「指針」という。)に関する問題である。

(1)正しい。指針第5条第1項により、事業者は、安全衛生方針を表明し、労働者及び関係請負人その他の関係者に周知する必要がある。

なお、条文の「ものとする」とは、ここでは「努めなければならない」を柔らかく表現したものであるが、指針に基づいてOSHMSを推進するためには、必要なことである。

【労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針】

(安全衛生方針の表明)

第5条 事業者は、安全衛生方針を表明し、労働者及び関係請負人その他の関係者に周知させるものとする。

 (略)

(2)正しい。指針第11条柱書により、安全衛生目標の設定においては、一定期間に達成すべき到達点を明らかにする必要がある。

【労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針】

(安全衛生目標の設定)

第11条 事業者は、安全衛生方針に基づき、次に掲げる事項を踏まえ、安全衛生目標を設定し、当該目標において一定期間に達成すべき到達点を明らかとするとともに、当該目標を労働者及び関係請負人その他の関係者に周知するものとする。

一及び二 (略)

(3)正しい。指針第6条により、安全衛生目標の設定及び安全衛生計画の作成に当たっては、労働者の意見を反映する必要がある。

【労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針】

(労働者の意見の反映)

第6条 事業者は、安全衛生目標の設定並びに安全衛生計画の作成、実施、評価及び改善に当たり、安全衛生委員会等(安全衛生委員会、安全委員会又は衛生委員会をいう。以下同じ。)の活用等労働者の意見を反映する手順を定めるとともに、この手順に基づき、労働者の意見を反映するものとする。

(4)正しい。指針第16条により、労働災害が発生した場合の原因の調査等に関する実施手順を定めるに当たっては、改善の実施手順についても定める必要がある。

【労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針】

(労働災害発生原因の調査等)

第16条 事業者は、労働災害、事故等が発生した場合におけるこれらの原因の調査並びに問題点の把握及び改善を実施する手順を定めるとともに、労働災害、事故等が発生した場合には、この手順に基づき、これらの原因の調査並びに問題点の把握及び改善を実施するものとする。

(5)誤り。システム監査とは、「事業者が行う調査及び評価」であり、実施者を企業外部の者に限る必要はない。

【労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針】

(定義)

第3条 この指針において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 (略)

 システム監査 労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置が適切に実施されているかどうかについて、安全衛生計画の期間を考慮して事業者が行う調査及び評価をいう。

2021年12月21日執筆