労働衛生コンサルタント筆記試験(労働衛生一般)直前チェックシート

SDSの対象となる化学物質


協議するビジネスパーソン

※ イメージ図(©photoAC)

 このページは、労働衛生教育の対象者、教育内容、実施時期等について解説しています。

 労働衛生コンサルタント試験の筆記試験の直前チェックシートとして作成しました。

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【SDSの対象となる化学物質】

出題年 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 重要性
出題数 1 1

過去に出題例は少ないが、化学物質全般やGHS制度全般の問題の中で出題される可能性はある。以下の点を押さえておく必要がある。

なお、化学品を運搬するだけの運送業者は、化学品を譲渡・提供する相手方には該当しないため、SDS交付の義務がないことも押さえておくこと(口述試験で問われる可能性がある)。

【SDSの対象物質に関する法令上の規定】

  • SDSの公布義務は、労働安全衛生法第57条の2によって義務付けられているが、同条は「主として一般消費者の生活の用に供される製品」については義務を外している。
  • SDSの公布義務の対象は、製造許可物質(第1類特定化学物質及び石綿分析用試料等=安衛令第17条で定めるもの)及び安衛令第18条の2で定めるものである。
  • 第1類特定化学物質(安衛令別表第三第一号に定めるもの)及び石綿分析用試料等
  • 安衛令別表第9に定めるもの
  • 安衛則第34条の2に定めるもの(別表第2の物)
  • 上記の物の混合物(別途定める濃度未満の物を除く)

SDSの対象物質に関する行政の重要文書には、以下のものがある。

【「主として一般消費者の生活の用に供される製品」に関する行政の重要文書】

【SDSの対象となる物の例】

  • 原材料としての適否を判断するために1回だけ提供する少量の試供品
  • ホームセンターで販売される業務用の洗剤
  • 業務用の印刷に用いるトナーカートリッジ
  • 食品製造段階で使用される添加材、保存料、香料等
  • 水酸化ナトリウム、硫酸、酸化チタン等が含まれた食品添加物、エタノール等が含まれた酒類など、表示対象物が含まれているものであって、譲渡・提供先において、労働者がこれらの食品添加物を添加し、又は酒類を希釈するなど、労働者が表示対象物にばく露するおそれのある作業が予定されるもの
  • 飲食店で酒類を水などで割って顧客に提供するとしても、その酒類は対象とならない。
  • 試験研究用の化学品

【SDSの対象とならない物の例】

  • 飲食店向けに販売される酒類(そのまま店頭に並ぶもの)
  • 食品工場向けに販売される味噌、醤油、たれなど
  • バッテリーを内蔵したパソコン
  • 農薬取締法に定められている農薬
  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律に定められている医薬品、医薬部外品及び化粧品
  • 労働者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状または粒状にならない製品(工具、部品等いわゆる成形品)
  • 表示対象物が密封された状態で取り扱われる製品(電池など)
  • 家庭用品品質表示法に基づく表示がなされている製品、その他一般消費者が家庭等において私的に使用することを目的として製造又は輸入された製品
2026年08月20日執筆